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特別地域(特別保護地区)内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書
更新日:2011年3月1日
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特別地域(特別保護地区)内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書
特別地域(特別保護地区)内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書様式第1(5)(PDFファイル:13KB)
特別地域(特別保護地区)内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書様式第1(5)(Wordファイル:64KB)
内容
国立公園・国定公園の特別地域又は特別保護地区内の河川・湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせる行為の許可を申請する場合に使用します。
提出期間
随時(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌1月3日までを除く)
提出先・あて名等
提出先
行為を行う公園及び行為の場所(市町村)により、次のとおりとなります。
日光国立公園及び尾瀬国立公園
片品村で行為を行う場合は、片品村役場へ提出してください。
上信越高原国立公園
- 安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村又は草津町で行為を行う場合は、環境省上信越高原国立公園管理事務所へ提出してください。
- みなかみ町で行為を行う場合は、みなかみ町役場へ提出してください。
妙義荒船佐久高原国立公園
安中市、富岡市、上野村、下仁田町又は南牧村で行為を行う場合は、西部環境森林事務所へ提出してください。
申請先あて名
行為を行う公園により、次のとおりとなります。
日光国立公園、尾瀬国立公園及び上信越高原国立公園
特別地域・特別保護地区
1.申請者のあて名
- (1)の行為を片品村で行為を行う場合は、関東地方環境事務所です。安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町又はみなかみ町で行為を行う場合は中部地方環境事務所です。
- (2)の行為を片品村、安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町又はみなかみ町で行為を行う場合は、環境大臣です。
2.行為の内容
(1)既に許可を受け、現に水位又は水量の増減を及ぼしている者が水位の変更についての計画を変更するもの
(2)上記以外の水位(水量)に増減を及ぼさせる行為
妙義荒船佐久高原国定公園
特別地域・特別保護地区
全て群馬県知事です。
添付図面
- 行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000以上の地形図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000以上の概況図及び天然色写真
- その他、行為の施行方法の表示に必要な図面