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特別地域(特別保護地区)内広告物の設置等許可申請書
更新日:2011年3月1日
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特別地域(特別保護地区)内広告物の設置等許可申請書
特別地域(特別保護地区)内広告物の設置等許可申請書 様式第1(7)(PDFファイル:13KB)
特別地域(特別保護地区)内広告物の設置等許可申請書 様式第1(7)(Wordファイル:69KB)
内容
広告物その他これに類する物(標識、案内板、告知塔、銅像など)を掲出や設置、建物等に表示するための許可を申請する場合に使用します。
提出期間
随時(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌1月3日までを除く)
提出先・あて名等
提出先
行為を行う公園及び行為の場所(市町村)により、次のとおりとなります。
日光国立公園及び尾瀬国立公園
片品村で行為を行う場合は、片品村役場へ提出してください。
上信越高原国立公園
- 安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村又は草津町で行為を行う場合は、環境省上信越高原国立公園管理事務所へ提出してください。
- みなかみ町で行為を行う場合は、みなかみ町役場へ提出してください。
妙義荒船佐久高原国定公園
安中市、富岡市、上野村、下仁田町又は南牧村で行為を行う場合は、西部環境森林事務所へ提出してください。
申請先あて名
行為を行う公園及び行為の場所(市町村)により、次のとおりとなります。
日光国立公園及び尾瀬国立公園
特別地域
片品村で行う場合は、利根沼田環境森林事務所長です。
特別保護地区
片品村で行う場合は、関東地方環境事務所長です。
上信越高原国立公園
特別地域
- 安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村又は草津町で行う場合は、中部地方環境事務所長です。
- みなかみ町で行う場合は、利根沼田環境森林事務所長です。
特別保護地区
嬬恋村又はみなかみ町で行う場合は、中部地方環境事務所長です。
妙義荒船佐久高原国定公園
特別地域
安中市、富岡市、上野村、下仁田町又は南牧村で行う場合は、西部環境森林事務所長です。
特別保護地区
安中市、富岡市又は下仁田町で行う場合は、群馬県知事です。
添付図面
- 行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000以上の地形図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000以上の概況図及び天然色写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1:1,000以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図(立面図に彩色したものでもの可)
- その他、行為の施行方法の表示に必要な図面