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ぐんま権限移譲推進方針
1 趣旨
きめ細かな行政サービスを提供し、地域住民の意向を反映した個性豊かな地域社会・地域づくりを実現するためには、住民に一番身近な行政主体である市町村が行政サービスの主体的な運営を行う、市町村中心の地方行政を進めていくことが大切である。
また、地方分権改革は、これまでの地方分権改革推進委員会による勧告方式に替わり、提案募集制度が導入されるなど、新たなステージを迎えた。この地方分権の流れを確かなものにするために、県は「対話と協調」を基本として、市町村との連携を図りながら、引き続き権限の移譲の取組を進める。
2 これまでの取組経過
県では、昭和55年度から事務委任制度を活用した権限移譲を市町村と連携しながら進めてきた。
平成12年の地方分権一括法施行後は、住民に身近な事務については住民に身近な自治体である市町村で事務を行えるよう、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例等(以下「事務処理特例条例」という。)に基づく移譲を推進し、これまで、計画的な移譲に取り組んできた。
基本計画等の名称(推進期間) | 法令数 | 事項数 | 備考 |
---|---|---|---|
第1次権限移譲推進基本計画 (平成9年度~平成12年度) |
31 | 272 | |
第2次権限移譲推進基本計画 (平成13年度~平成16年度) |
37 | 369 | |
第3次権限移譲推進基本計画 (平成17年度~平成19年度) |
34 | 379 | 指定管理者制度導入で法令数が減少 |
新ぐんま権限移譲推進プラン (平成20年度~平成22年度) |
54 | 690 | |
新ぐんま権限移譲推進プラン (改訂) (平成23年度~平成25年度) |
49 | 657 | 第二次一括法による法定移譲で法令数及び事項数が減少 |
新ぐんま権限移譲推進プラン (第2次改訂) (平成26年度~平成28年度) |
49 | 665 |
※ 法令数には条例を含む。
※ 事項数は事務処理特例条例に規定している条項数。
3 対話と協調による権限移譲
権限移譲に当たっては、地方行政の担い手である県と市町村との「対話と協調」を基本に、県・市町村の役割分担や権限移譲の範囲、進め方等について、「ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会」において十分協議を行うなど、理解と連携を図りながら権限移譲を進める。
4 権限移譲の目的
分権型社会において、一層の住民自治及び団体自治の充実を図っていく観点から、次の二つの目的の達成を目指して取り組む。
- 住民(県民)の利便性の向上
- 市町村の自治機能の強化
5 権限移譲の方式
(1)基本リスト
権限移譲に当たっては、移譲可能事務を基本リストとして提示し、市町村が自ら移譲を受ける事務を選択する方式を基本とする。
※移譲対象とする事務については、県と市町村との役割分担や地方分権改革の動向を踏まえて、ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会などにおいて協議・調整の上、随時見直しを行う。
※基本リストに掲載されていない事務については、市町村から移譲希望があった場合、移譲に向けた検討・協議を行うものとする。
(2)重点移譲リストの提示
基本リストのうち、「4 権限移譲の目的」に特に資すると認められるものについては、重点移譲事務として位置付けた上で、事務毎に行動計画を定め、重点的な移譲を進める。
重点移譲事務の一部については、ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会を活用するなどし、移譲に向けた検討を行う。
6 権限移譲に伴う支援措置
市町村が移譲事務を円滑に執行できるよう、次のとおり支援を行う。
(1)財政支援
- 市町村が移譲された事務を処理するために必要な経費については、個別法等による移譲事務を除き、「群馬県事務処理特例交付金交付要綱」等に基づき、所要の財政支援を行う。
- 事務処理特例交付金の算定基礎や交付の仕組みについては、市町村における事務処理の実態を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
(2)人的支援
- 移譲事務の実施に際して必要となる技術や知識の習得のため県の機関に研修職員を受け入れるなど人材育成等の支援を行う。
- 専門職員の配置が必要となる事務等について、市町村から職員の派遣等についての申入れがあったときは、必要に応じて、一定期間、県職員を当該市町村に派遣するなどの支援を行う。
(3)その他の支援
- 事務処理が適切に行われるよう、事務処理に関する事前研修・説明会の実施や事務処理マニュアルの作成等を行うとともに、市町村において条例・規則等の規定整備が必要となる場合は、技術的な支援を行う。
- 移譲後についても、市町村からの照会に随時対応するなど必要なバックアップ体制を構築する。
- 許認可・届出等の権限移譲に伴い、住民等の手続の窓口が県から市町村へ変更となる場合は、県ホームページにおいて公表するなど広く周知し、円滑な移行を支援する。
7 権限移譲の手続
権限移譲を円滑に進めるため、次の流れを基本として事務手続を進める。
なお、年度途中の移譲についても必要があるものについては別途対応する。
(1)基本的な流れ
ア 権限移譲の進め方等の検討
- 権限移譲に関する市町村の意向確認調査を毎年度実施する。
- 重点移譲リスト掲載事務や他の都道府県で移譲が進んでいる事務を中心に、説明会等を行う。
イ 移譲に関する協議・調整
- 市町村の意向確認調査結果を踏まえ、県の所管課において関係市町村と調整及び必要な情報提供を行う。
- その間、県総務課は各市町村地方分権(権限移譲)担当課に対して必要な情報提供を行う。
- 移譲する前年度の8月を目途に移譲予定事務を決定する。
- 決定した移譲予定事務については、市町村に対し、事務処理特例条例等の改正に関する書面協議(地方自治法第252条の17の2第2項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第2項に基づく協議)を行い、権限移譲に関する最終的な合意を図る。
ウ 事務処理特例条例の改正
- 市町村への権限移譲に際して事務処理特例条例の改正が必要となる場合には、原則として県議会第3回定例会(後期)へ改正条例案を提案する。
- 市町村においては、県における改正条例等の成立を受けて、例規の整備及び住民への周知等を行う。
(2)市町村からの移譲要請制度に基づく移譲
本方針に基づく手続によるほか、地方自治法(第252条の17の2第3項)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第55条第6項)に基づき、市町村長が議会の議決を経て知事に対して移譲要請を行うことができる制度を活用することも可能である。
8 ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会
- ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会を引き続き設置し、権限移譲全般について幅広く情報共有を行うとともに、権限移譲の推進に向けた検討等を行う。
- 情報交換や実務面での検討などはワーキンググループ等の活用を中心に行い、委員会は特に重要な事項についての決定等を行う場合に必要に応じて開催する。
9 その他
本方針は、国の地方分権改革の動向など社会情勢の変化により必要が生じた場合は、見直しを行う。
印刷用PDFファイル
目次
- 趣旨 1ページ
- これまでの取組経過 1ページ
- 対話と協調による権限移譲 2ページ
- 権限移譲の目的 2ページ
- 権限移譲の方式 2ページ
- 権限移譲に伴う支援措置 3ページ
- 権限移譲の手続 4ページ
- ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会 5ページ
- その他 5ページ
(参考1)権限移譲に向けたスケジュール 6ページ
(参考2)根拠法令(抄)7ページ