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群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例及び同施行規則

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

目次

1 通則条例

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)

2 通則条例施行規則等

(1)知事部局

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)

(2)教育委員会

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県教育委員会規則第14号)

(3)企業局

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規程(平成16年群馬県企業管理規程第10号)

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成十六年十月十八日条例第五十号

(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)
第二条 知事、教育委員会又は企業管理者(以下「知事等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則、教育委員会規則又は企業管理規程(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)
第三条 前条の規定による公募に応じて当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則等で定める申請書に次に掲げる書類を添えて知事等に提出しなければならない。
一 当該施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画」という。)
二 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営の状況を示す書類
三 前二号に掲げるもののほか、規則等で定める書類

(指定管理者の候補者の選定)
第四条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
一 事業計画の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
三 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、知事等が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)
第五条 知事等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の規定による公募によらず当該施設に係る指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、前二条の規定を準用する。
一 第二条の規定による公募において第三条の規定による申請がなかったとき。
二 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当なものがいないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事等が当該施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。

(指定管理者の指定)
第六条 知事等は、第四条又は前条の規定により当該施設に係る指定管理者の候補者を選定したときは、法第二百四十四条の二第六項の規定により議会の議決を経て、その者を指定管理者として指定するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)
第七条 指定管理者は、毎年度終了後六十日以内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して六十日以内に当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
一 管理の業務の実施状況に関する事項
二 利用状況に関する事項
三 管理に係る経費の収支状況に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める事項

(原状回復義務)
第八条 指定管理者は、指定を受けた期間が満了したとき又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)
第九条 指定管理者は、その管理する公の施設を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)
第十条 指定管理者の役員若しくは指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又はこれらの者であった者は、当該公の施設の管理に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

附則
(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
(群馬県外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正)
2 群馬県外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成十一年群馬県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(群馬県外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)附則第二条の規定により従前の例によることとされる公の施設に係る前項の規定による改正後の群馬県外部監査契約に基づく監査に関する条例第二条第五号の規定の適用については、平成十八年九月一日(その日前に法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成十六年十月十八日規則第六十三号
改正 平成十七年三月一日規則第五号

(趣旨)
第一条 この規則は、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年群馬県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し知事が行う公の施設に係る指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(公募に際しての明示事項等)
第二条 条例第二条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該施設(条例第二条に規定する当該施設をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
二 指定管理者に行わせる管理の業務の範囲
三 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)
四 申請(条例第三条の規定による申請をいう。以下同じ。)に必要な資格
五 申請の方法
六 申請を受け付ける期間
七 選定(条例第四条の規定による選定をいう。)の基準
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 知事は、条例第二条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するときは、その旨及び前項各号に掲げる事項を公告するものとする。

(申請書等)
第三条 条例第三条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第一号)とする。
2 条例第三条第三号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
二 法人にあっては当該法人の登記事項証明書その他これに類する書類、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(公募によらない旨の公告)
第四条 知事は、条例第五条の規定により公募によらず指定管理者の候補者を選定することとしたときは、速やかにその旨及び公募によらない理由を公告するものとする。

(指定の公告)
第五条 知事は、条例第六条の規定による指定を行ったときは、速やかにその旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。
一 当該施設の名称及び所在地
二 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 指定の期間
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(協定の締結)
第六条 指定管理者は、知事との間において、次に掲げる事項を記載した当該施設の管理に関する協定を締結するものとする。
一 当該施設の管理の業務に関する事項
二 当該施設の管理費用等に関する事項
三 当該施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(変更事項の届出等)
第七条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(別記様式第二号)により、速やかに知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。

(指定の取消し等の公告)
第八条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を公告するものとする。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成十七年三月一日規則第五号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(別記様式は省略)

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成十六年十月十八日教育委員会規則第十四号
改正 平成十七年二月二五日教育委員会規則第四号

(趣旨)
第一条 この規則は、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年群馬県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し教育委員会が行う公の施設に係る指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(公募に際しての明示事項等)
第二条 条例第二条の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該施設(条例第二条に規定する当該施設をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
二 指定管理者に行わせる管理の業務の範囲
三 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)
四 申請(条例第三条の規定による申請をいう。以下同じ。)に必要な資格
五 申請の方法
六 申請を受け付ける期間
七 選定(条例第四条の規定による選定をいう。)の基準
八 前各号に掲げるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項
2 教育委員会は、条例第二条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するときは、その旨及び前項各号に掲げる事項を公告するものとする。

(申請書等)
第三条 条例第三条の教育委員会規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第一号)とする。
2 条例第三条第三号の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
二 法人にあっては当該法人の登記事項証明書その他これに類する書類、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
三 前二号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(公募によらない旨の公告)
第四条 教育委員会は、条例第五条の規定により公募によらず指定管理者の候補者を選定することとしたときは、速やかにその旨及び公募によらない理由を公告するものとする。

(指定の公告)
第五条 教育委員会は、条例第六条の規定による指定を行ったときは、速やかにその旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。
一 当該施設の名称及び所在地
二 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 指定の期間
四 前三号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(協定の締結)
第六条 指定管理者は、教育長との間において、次に掲げる事項を記載した当該施設の管理に関する協定を締結するものとする。
一 当該施設の管理の業務に関する事項
二 当該施設の管理費用等に関する事項
三 当該施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(変更事項の届出等)
第七条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(別記様式第二号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。

(指定の取消し等の公告)
第八条 教育委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を公告するものとする。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成十七年二月二十五日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(別記様式は省略)

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規程

平成十六年十月十八日企業管理規程第十号

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年群馬県条例第五十号)の施行に関し企業管理者が行う公の施設に係る指定管理者の指定の手続等については、知事が行う公の施設に係る指定管理者の指定の手続等の例による。

附則
この規程は、公布の日から施行する。