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PCB廃棄物に関するQ&A
PCB廃棄物処理関係
Q1 PCB廃棄物の処理はどこに依頼すればいいですか?
PCB廃棄物のうち、高濃度PCB廃棄物の処分のための、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)での登録受付は令和7年10月15日に終了しました。新たに高濃度PCB廃棄物を発見した場合には、所管の環境事務所へ届出のうえ、適切に保管をお願いします。今後の処理体制については、現在、環境省が検討中です。
また、低濃度PCB廃棄物は、環境大臣から無害化処理の認定を受けた業者か、都道府県知事等の許可を受けた業者に委託して処理しなければなりません。これらの業者は、処理できるPCB廃棄物に制限がありますので、環境省のホームページをご覧いただき、詳しくは各業者へお問い合わせください。
届出関係
Q2 保管届は、毎年提出する必要がありますか?また、写真は毎年添付する必要がありますか?
保管届は毎年、提出することが義務付けられています。また、写真の添付について、群馬県では知事が必要と認める書類として毎年、写真の添付を義務付けています。なお、個数の多いものについては、保管物が個別にわかるように1枚の写真に複数のものを写しても構いません。
Q3 群馬県外への工場の移転を予定しているため、PCB廃棄物も移動させたいのですが、どうすればよいですか?
JESCOの処理区域を超えて移動させる場合には、事前に環境大臣への届出・確認が必要です。また、PCB廃棄物を移動する場合、自ら運搬する場合にあっては、工場の特別管理産業廃棄物管理責任者の指示のもと、廃棄物処理法に定める基準に従い、適正に管理して運搬しなければなりません。
他人に運搬を委託する場合は、群馬県知事及び運搬先の都道府県知事(又は政令市長)からPCB廃棄物の収集運搬業の許可を得ている業者に委託する必要があります。なお、その際には、移転前と移転後の都道府県知事(又は政令市長)あてに保管事業場の変更届を提出する必要があります。
Q4 使用中の電気機器に高濃度のPCBが含まれていることが判明した場合、廃棄していなくても届出をする必要がありますか?
使用中の電気機器(電気事業法に基づく電気工作物を除く。)に高濃度のPCBが含まれていることが判明した場合は、速やかに保管及び処分状況等届出書(様式第一号)により廃棄の見込み等を報告してください。
Q5 使用中の電気機器に低濃度のPCBが含まれている場合は届出が必要ですか?また、この電気機器を廃棄しないで引き続き使用することはできますか?
所有しているものが低濃度のPCBが含まれている使用中の電気機器のみであれば届出は必要ありませんが、併せてPCBを含む廃棄物や高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物を除く。)を所有している場合は、保管届にその旨を記載して届け出る必要があります。
使用中のPCB使用製品からPCBを除去する方法として「課電自然循環洗浄法」があります。この課電洗浄が完了した機器と電気事業法で認められたものは、引き続き使用することができます。
Q6 PCB特別措置法によるPCB保管状況届出書について、(1)届出書は郵送で提出してもいいですか。(2)提出部数は2部ですが、事業者の控えはどのようにすればよいですか。
(1)郵送で届出書を提出することもできます。(2)届出者が必要と認める場合には、届出書を3部用意していただき、保管場所を管轄する環境(森林)事務所で受領印を押印のうえ、1部返還します。郵送による届出で控えを希望されるときは、返信用封筒(郵送料分の切手を貼付し、返送先の記入されているもの)を同封してください。
Q7 届出書様式の欄に全てを記載しきれない場合はどのように記入すればいいですか?
様式の本来記載すべきところに「別紙のとおり」等記載し、別紙にまとめて記載してください。
Q8 PCB特別措置法に基づく保管状況届出書における整理番号はどのように付ければいいですか?
記入要領を参考にして番号を付してください。
濃度関係
Q9 使用中又は廃棄した電気機器にPCBが含まれているかどうかを確認したいのですが、どうすればよいですか?
メーカー等への問合せ等により判明する場合がありますので、電気機器の銘板等からメーカー等が分かる場合は、当該メーカーにお問い合わせください。
問い合わせても判明せず、PCBが含まれているかどうか測定をする必要がある場合は、分析のできる事業者に依頼してください。