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銃砲刀剣類
更新日:2023年3月15日
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銃砲刀剣類の登録について
刀や銃を相続・発見したら
最寄りの教育事務所に御相談ください
銃砲や刀剣は原則として所持することができません。しかし、美術品や骨董品として価値のある古式銃や刀は、群馬県教育委員会が登録することにより、所持が認められます。登録までのながれは、下の図を御覧ください。
登録の申請は、申請者の住所地の教育事務所で取り扱っていますので、お問合せください。
なお、登録申請書など詳しくはこちらを御覧ください→群馬県文化財保護課のページ
また、相続又は発見した銃砲・刀剣の所持を希望しない場合は、最寄りの警察署へ提出(返納)してください。