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群馬県特別職報酬等審議会答申

更新日:2016年2月4日 印刷ページ表示

 本審議会は、平成28年1月15日に、県議会議員の議員報酬の額、並びに知事及び副知事の給料の額の改定について諮問を受け、併せて知事及び副知事の退職手当額について意見を求められた。
 同年1月15日、1月28日及び2月4日の3回にわたり会議を開いて慎重に審議を行い、その結果、次のとおり結論を得たので答申する。

1 県議会議員の報酬報酬並びに知事及び副知事の給料の額

 県議会議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額については、いずれも据え置くことが適当である。

2 知事及び副知事の退職手当額

 知事及び副知事の退職手当に係る支給率について、次のとおり改定することが適当である。

 知事 在職期間1月につき 100分の57
 副知事 在職期間1月につき 100分の43

3 その他附記事項

 知事等の月額給与水準の在り方及び退職手当とのバランスについては、今後、中長期的な課題として検討する必要がある。

理由

1 県議会議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額

 現行の知事の給料月額については、平成21年度に開催された前回の審議会において、国の特別職である副大臣の俸給月額以下で大臣政務官の俸給月額を上回る水準とすることが適当であるとの従来の考え方を踏まえつつ、本県と人口が同規模又は財政規模が同規模である団体の平均給料月額を基に改定することとし、131万円としたところである。

 今回、知事の諮問に基づき、知事の給料月額について検討するに際し、本審議会においては複数の考え方について議論されたところである。

 全国の都道府県知事の平均給料月額、一般職員給与の改定状況、また、前回と同様の観点に立ち、現時点における人口規模又は財政規模が本県と類似している団体の平均給料月額、さらには過去5年程度の間に給料月額の見直しを行った団体との均衡などを考慮すべきという考え方などが議論された。なお、都道府県知事の比較にあたっては、地域手当も含めた月額報酬で比較することが適当とされたところである。

 それぞれの考え方に対する真摯な議論の結果、最終的に本審議会としては、全国平均を参考値とすることが、普遍性が高く納得の得られる指標であり、今後の改定においても一つの基準となるものとの考え方で一致した。

 平成27年4月現在の全国都道府県知事の地域手当を含めた平均給料月額は131万8千円であり、現行額の131万円と概ね均衡していることから据え置くことが適当であるとの判断に至ったものである。

 次に副知事の給料月額についてであるが、副知事の職責は、事務と政務を兼ねて知事を支える立場で県政の重要課題にあたるという役割であることから、知事の給料月額との均衡を考慮の上、従来どおり知事の額に対する一定の割合で決定することが適当と判断し、知事同様据え置くこととしたものである。

 また、県議会議員の議員報酬についても、従来どおり、知事の給料月額に対する一定の割合で決定することが適当であるとの判断から、同様に据え置くこととしたものである。2 改定の必要性を判断するにあたって本審議会が考慮した事項

2 知事及び副知事の退職手当額

 知事の退職手当については、平成18年度に開催された審議会において、当該年度に支給率を見直した府県の平均支給率及び今後の改定傾向を勘案し、支給率を100分の60としたところであり、退職手当額については、「知事、副知事、企業管理者、常勤の監査委員及び教育長の退職手当に関する条例」第二条に基づき、退職の日における給料月額に、在職期間一月につき、支給率100分の60を乗じて得た額が支給されることとなっている。

 この支給率が、退職手当額の支給水準を決定する主な要素であることから、給料の額と同様、複数の考え方について議論されたところである。

 全国平均による比較、人口規模又は財政規模が類似している団体との均衡、過去5年程度の間に退職手当の支給率を見直しを行った団体との均衡など複数の考え方について議論されたところであるが、退職手当額についても給料の額と同様、全国平均との均衡を図ることが納得性が高いものとの考えで一致したところである。

 平成27年4月現在における全国都道府県知事の退職手当の平均支給率は100分の57であり、現行の100分の60から100分の3引き下げることが適当であると判断した。

 次に副知事の退職手当額については、給料の額と同様、知事の支給率に対する一定の割合で決定することが適当であるとの考えから、現行の100分の45に傾斜率を乗じて100分の43としたところである。

3 その他附記事項

 今回の審議会では、知事及び副知事の給与体系について、月額給与水準の在り方及び退職手当とのバランスなどが適当であるかどうかといった点についても議論が行われた。

 特別職の公務員である知事等については、国の特別職及び他の団体の特別職との均衡なども考慮する必要があり、本審議会においては、現行の枠組みを超えた大きな仕組みの変革をすることは困難であるとの認識に至ったが、この点については、今後、中長期的な課題として、時間をかけて検討する必要があるものと考える。

4 まとめ

 本審議会としては、3回にわたる慎重な審議の結果、県議会議員の議員報酬並びに知事及び副知事の給料月額について、いずれも現行どおりで据え置くことが適当と判断したが、審議においては、最近の民間賃金の引き上げ動向などに留意する必要があるとする意見の一方で、これまでの賃金情勢については停滞基調で推移してきたところであり、年金等の状況も勘案すると引上げの状況にはないなど、各委員から様々な意見が出されたところである。

 また、退職手当の支給水準についても上記に記載した観点などから様々な議論がされたところである。

 本審議会として、こうした意見も十分に踏まえ答申するものであり、知事におかれては本審議会の意義や役割に理解を示され、答申の取扱いについて決定されるよう要望するものである。

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