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第6 職員の分限及び懲戒処分の状況

更新日:2016年9月30日 印刷ページ表示

1 分限処分(※注1)者数(平成27年度)

分限処分者数一覧
区分 免職 休職 降任 降級 合計
知事部局等 0 80人 0 0 80人
企業局 0 6人 0 0 6人
病院局 0 18人 0 0 18人
教育委員会 0 224人 0 0 224人
警察 0 81人 0 0 81人
合計 0 409人 0 0 409人

(※注1)分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、病気で勤務に耐えられない場合等の一定の事由がある場合、地方公務員法第28条の規定により、休職等の処分をするものである。

2 懲戒処分(※注2)者数(平成27年度)

懲戒処分者数一覧
区分 免職 停職 減給 戒告 合計
知事部局等 2人 0 1人 0 3人
企業局 0 0 0 0 0
病院局 0 0 0 0 0
教育委員会 5人 0 2人 2人 9人
警察 0 1人 1人 0 2人
合計 7人 1人 4人 2人 14人

(※注2)懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合、地方公務員法第29条の規定により、戒告、減給、停職又は免職の処分をするものである。