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第12 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

更新日:2016年9月30日 印刷ページ表示

地方公務員法の規定に基づき、県議会及び県知事に対し、平成27年10月13日に職員の給与等に関する報告及び勧告を行った。その概要は、次のとおりである。

報告・勧告のポイント

  • 月例給、ボーナスともに引上げ
    1. 民間給与との較差(0.25%)を埋めるため、給料表の水準を引上げ
    2. ボーナスを0.1月分引上げ、引上げ分は勤勉手当に配分
  • 給与制度の総合的見直しの実施
    • 国に準じた内容で平成28年4月1日から実施

1 職員の給与に関する報告及び勧告

(1) 民間給与との比較

企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内180事業所を調査

ア 月例給

 職員(一般行政職員)と民間の平成27年4月分給与を調査し、役職段階、学歴及び年齢階層を同じくする者同士を比較(ラスパイレス比較)

月例給の比較

民間給与(A)

職員給与(B)

較差(A)-(B)

379,938円

379,004円

934円(0.25%)

  • (注)1 民間給与は、個々の職員に民間水準の給与額を支給するとした場合の額
  • (注)2 民間、職員ともに、平成27年4月の新規採用者は含まれていない。

イ 特別給(ボーナス)

 平成26年8月から平成27年7月までの1年間の民間における賞与等の年間支給割合(月数)と職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数を比較

 民間における賞与等の年間支給割合(月数) 4.19月
 (職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数 4.10月)

(2) 平成27年の給与改定

1)月例給

  • ア 給料表
    • 民間給与との較差(0.25%)を埋めるため、引上げ改定
    • 行政職給料表について、人事院勧告、民間給与等を考慮し改定(平均改定率0.3%)
       (人事院勧告の改定額を基本に、公民較差や高齢層における公民の給与差等を考慮) 医療職給料表(一)については、人事院勧告に準じて改定、その他の給料表については、行政職給料表との均衡を基本としつつ、本県の実情を踏まえて改定
  • イ 初任給調整手当
    • 人事院勧告に準じて支給上限額を改定

2)特別給(ボーナス)

 民間における賞与等の年間支給割合(月数)との均衡を図るため、職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引上げ(4月10日月から→4月20日月)
 年間支給月数の引上げ分については、民間の賞与等の支給状況及び人事院勧告を踏まえて勤勉手当に配分

特別給の改定
項目 6月期 12月期 年間
27年度 期末手当 1.225月(支給済み) 1.375月(改定なし) 2.60月
27年度 勤勉手当 0.75月(支給済み) 0.85月(現行0.75月) 1.60月
28年度以降 期末手当 1.225月 1.375月 2.60月
28年度以降 勤勉手当 0.80月 0.80月 1.60月

[実施時期]
 給料表及び初任給調整手当については平成27年4月1日、特別給(ボーナス)については同年12月1日

《勧告による改定内容》
項目 勧告額 勧告率
給料 857円 0.23%
はね返り分 18円 0.00%
875円 0.23%

(注) はね返り分とは、給料等の改定に伴い諸手当の額が増減する分

《平均給与月額の比較表》
平均給与月額の比較 平均給与月額
(平均年齢43.9歳)
勧告前 379,004円
勧告後 379,879円

(3) 給与制度の総合的見直し

1)給与制度の総合的見直しに係る検討

 地方公務員法に定める給与決定原則に基づき慎重に検討した結果、給与構造改革における経過措置終了後の平成28年4月1日から給与制度の総合的見直しを実施する必要があると判断

2)給与制度の総合的見直しの内容

 公務としての類似性や地方公務員法に定める給与決定原則を踏まえ、基本的に国に準じて措置

  • ア 給料表
    • 行政職給料表について、平成27年に人事院が勧告した行政職俸給表(一)に準じて改定(平均2 %引下げ)
      その他の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本としつつ、本県の実情を踏まえて改定
      ただし、医療職給料表(一)については、医師の処遇を確保する観点から、据置き
  • イ 地域手当
    • 県外に勤務する職員及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員については国に準じ、県内に勤務する職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)については地域による差を設けず、一 律2.5%(現行一律2%)
  • ウ その他の手当
    • 単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直し
      • 単身赴任手当
         基礎額(現行23,000円)を30,000円に引上げ。加算額の上限(現行45,000円)を70,000円に引き上げるとともに、交通距離の区分を2区分増設
      • 管理職員特別勤務手当
         管理職員が災害への対処等の臨時・緊急の必要によりやむを得ず平日深夜(午前0時から午前5 時までの間)に勤務した場合、勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内の額を支給
  • エ 実施時期等
    • 新給料表は平成28年4月1日から適用
      新給料表への切替えに伴い、国と同様の経過措置を平成30年3月31日までの間実施
      地域手当等の諸手当の見直しは、国に準じ、平成30年度(平成30年4月1日)に完成

(4) 寒冷地手当の支給地域の見直し

 平成26年に人事院が勧告した寒冷地手当の支給地域の見直しを本県の寒冷地手当制度に適用することについて制度上支障はないと認められるため、国と同様に改定し、平成28年4月から実施(所要の経過措置)

2 職員の勤務条件等に関する報告

(1) 能力及び実績に基づく人事管理の推進

 能力及び実績に基づく人事管理は、職員の士気を高め、その能力を最大限に発揮させるとともに、人材育成に資するものであり、組織活力を保つため重要
 地方公務員法の改正の趣旨を踏まえ、今後とも、能力及び実績に基づく人事管理を推進する必要
 公正で信頼性の高い人事評価制度を定着させるため、任命権者は評価者に対する評価技法研修等を行っ ていく必要

(2) 女性の採用及び登用の拡大

 意欲のある女性が公務に一層関心を持てるよう本県職員の職務の内容ややりがいを積極的に周知するな どの女性の採用拡大に向けた取組や、両立支援・女性職員のキャリア形成に関する研修等を行うなどの女性の登用拡大に向けた取組を継続し、意欲と能力のある女性の採用及び登用を一層進めていくことが必要

(3) 雇用と年金の接続

 雇用と年金の接続については、再任用制度を活用し取り組んでいるところ
 再任用制度の運用にあたっては、再任用職員の能力及び経験を活用することとあわせて、高いモチベー ションをもって職務に取り組める環境づくりが重要
 任命権者は、再任用職員が担う業務について検討を行い、再任用職員の能力及び経験を有効に活用でき る配置や組織内での適切な受入体制を整備する必要

(4) 勤務環境の整備

ア フレックスタイム制の拡充

 人事院は、職員の能力発揮や公務貢献、ワーク・ライフ・バランスの推進、人材確保に資するとして、 原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制の拡充を勧告
 国及び他の都道府県の動向を注視しつつ、制度拡充の必要性等について引き続き検討

イ 時間外勤務の縮減等

 時間外勤務の縮減は、職員の健康保持のみならず、ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の活躍推進の観点から極めて重要
 任命権者においては、業務に応じた適切な人員配置に取り組むとともに、これまで実施してきた時間外勤務の縮減のための様々な取組を、より実効性のあるものにしていく必要
 時間外勤務の縮減と同様の観点から、年次有給休暇の計画的取得の促進にもこれまで以上に積極的に取り組む必要

ウ 心の健康づくりの推進

 長期病気休暇・休職者に占める精神疾患の割合が引き続き高い状況にあることから、心の健康づくりの推進は、職員の健康保持の観点からとりわけ重要
 任命権者においては、引き続き、発生予防、早期発見・早期対応、円滑な職場復帰と再発防止を総合的に進めていく必要

エ 仕事と家庭の両立支援の推進

 職員が男女を問わず仕事と育児・介護とを両立できる職場環境づくりの推進は、有為な人材の確保や公務能率の向上等の観点から極めて重要
 任命権者においては、職場全体の意識変革に取り組むとともに、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくりに一層努めることが必要

(参考)職員の平均給与月額等
職員区分 職員数 平均年齢 平均経験年数 給料 地域手当 扶養手当 その他手当 平均給与月額
一般行政 4,843人 43.9歳 22.1年 347,786円 7,619円 9,814円 13,785円 379,004円
全職員 22,268人 43.5歳 21.3年 368,218円 7,780円 9,097円 13,450円 398,545円

(注) 「給料」には、給料の調整額、教職調整額及び平成18年切替えに伴う経過措置額を含む。