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第3 職員の給与の状況(1) 総括
更新日:2018年9月30日
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1 総括
(1)人件費の状況(普通会計決算)
区分 | 住民基本台帳人口 (平成29年1月1日) |
歳出額 (A) | 実質収支 | 人件費 (B) | 人件費率 (B)/(A) |
(参考) 平成27年度の人件費率 |
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平成28年度 | 1,998,275人 | 725,831,981千円 | 4,150,170千円 | 226,790,352千円 | 31.2% | 30.2% |
(2)職員給与費の状況(普通会計決算)
区分 | 職員数 (A) | 給与費 | (参考) 一人当たり給与費 (B)/(A) |
(参考) 都道府県平均一人当たり給与費 |
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給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 (B) | ||||
平成28年度 | 23,140人 | 105,212,967千円 | 18,566,812千円 | 41,053,545千円 | 164,833,324千円 | 7,123千円 | 7,171千円 |
(注)
- 職員手当には、退職手当を含まない。
- 職員数及び都道府県平均一人当たり給与費は、平成28年4月1日現在の人数及び金額である。
- 一人当たり給与費は、人件費の決算額を正規職員数で除して算出したものであるが、人件費には再任用短時間勤務職員や学校の臨時的任用職員分の給与も含まれている(※職員数にはこれらの職員は含まれない)ことなどから、いわゆる平均給与額(年収)を示すものではない。
(3)ラスパイレス指数等の状況
ア ラスパイレス指数の状況
平成26年4月1日 | 平成27年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 | |
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群馬県 | 101.1(100.6) | 101.2(100.6) | 101.2(100.6) | 100.9(100.3) |
都道府県平均 | 99.9(99.3) | 99.7(99.1) | 100.3(99.7) | 100.2(99.6) |
※()内は指定職を含めた場合の値
(注)
- ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した指数であるが、ラスパイレス指数はあくまでも給料月額(基本給)のみを基礎として算出されるものであり、毎月支払われる諸手当については除かれた給与比較指標である。
- 「指定職を含む」の値は、比較している国家公務員の人員及び給料水準について、行政職俸給表(一)適用職員の他に指定職俸給表適用職員を合算し、ラスパイレス指数を算出した場合の値である。
※ 指定職俸給表適用職員(国における本府省の部長等以上の官職を占める職員)はラスパイレス指数の比較における国家公務員の人員及び給料水準の算定基礎には含まれない。一方で、地方公共団体については部長等を含む全ての一般行政職を算定基礎としてラスパイレス指数を算出していることから、指定職俸給表適用職員を算定基礎に含めて試算したものである。
1号俸の俸給月額 | 最高号俸の俸給月額 |
---|---|
706,000円 | 1,175,000円 |
※平成29年4月1日のラスパイレス指数が、100を超えている理由等
- 昇給日が異なる(国:1月1日 本県:4月1日)ことに加え、職員構成の違い等が影響していると考えている。
- また、給与制度の総合的見直しの開始時期が国と異なることも影響していると考えている。
イ 平均給与月額(一般行政職)の状況
群馬県 | 国 | 都道府県平均 | |
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平均給与月額(国比較ベース) | 371,298円 | 410,719円 | 371,274円 |
平均年齢 | 43.7歳 | 43.6歳 | 43.1歳 |
(注)
- 「平均給与月額(国比較ベース)」は、国家公務員の時間外勤務手当、特殊勤務手当等の支給額が非公表であることから、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出した平均給与月額(給料月額と諸手当の合計)である。
- 平均給与月額については、「2 職員の平均給与月額、初任給等の状況」を参照のこと。
(4)給与改定の状況
ア 月例給
区分 | 人事委員会の勧告 | 給与改定率 | (参考) 国の改定率 |
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民間給与 (A) | 公務員給与 (B) | 較差 (A)-(B) | 勧告(改定率) | |||
平成29年度 | 377,985円 | 377,092円 | 893円 (0.24%) |
0.23% | 0.23% | 0.15% |
(注)「民間給与」及び「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額である。
イ 特別給(期末・勤勉手当)
区分 | 人事委員会の勧告 | 年間支給月数 | (参考) 国の年間支給月数 |
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民間の支給割合 (A) | 公務員の支給月数 (B) | 較差 (A)-(B) | 勧告(改定月数) | |||
平成29年度 | 4.41月 | 4.30月 | 0.11月 | 0.1月 | 4.40月 | 4.40月 |
(注)「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。
(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について
概要
国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2%の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。
ア給料表の見直し
(給料表の改定実施時期)平成28年4月1日
(内容)国の見直し内容を踏まえ、行政職給料表の給与月額を平均2%(最大4%程度)の引下げ。激変緩和のため、平成30年3月31日まで経過措置(現給保障)を実施。他の給料表については、行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。
イ地域手当の見直し
(支給割合)県内一律2.5%を支給
(実施時期)平成28年4月1日