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群馬県特別職報酬等審議会条例

更新日:2019年2月8日 印刷ページ表示

昭和39年10月13日条例第73号

改正 平成16年3月24日条例第8号

改正 平成19年3月16日条例第9号

改正 平成20年10月23日条例第41号

設置

第1条 知事の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、群馬県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

所掌事項

第2条 知事は、議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

委員

第3条 審議会は、委員十人をもつて組織し、その委員は、群馬県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、知事が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

会長

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

会議

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第6条 削除

雑則

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。

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