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公務災害補償等審査会

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

1 名称

公務災害補償等審査会

2 設置根拠法令等

群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第19条

【参考】
第19条 県に審査会を置く。
2 審査会は、委員三人をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
4 委員の任期は三年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

3 設置年月日

昭和43年5月10日

4 委員

  • 人数 3人
  • 任期 3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
公務災害補償等審査会委員名簿
氏名 備考
小暮 俊子 会長
月岡 閧夫  
遠藤 香奈映  

5 会議の公開・非公開の別

非公開

6 会議の開催予定

現時点の開催予定はありません。

7 関係法規等

 群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(PDFファイル:194KB)

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