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予算の繰越

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

お金の支出を伴う地方公共団体の仕事は、4月1日から翌年の3月31日までに終わらせることが原則です。

ただし、状況の変化や避けがたい事故などの理由で仕事が思うように進まず、これに伴う経費の支出(歳出予算)が年度内に終わらない場合もあります。

この場合、その歳出予算を翌年度に繰り越して使うことができます。これを予算の繰越といいます。

予算の繰越は、主に「繰越明許費の繰越」と「事故繰越し」の2種類です。

このうち、繰越明許費の繰越は、あらかじめ、年度が終わる前に、繰越になりそうな事業と金額について議会の議決を受けなければなりません。

なお、繰越明許費、事故繰越とも、繰り越した後には、前年度から繰り越されてきた事業と金額の一覧表(繰越計算書)をつくって、議会に報告することになります。

予算の繰越
種類 どのような場合に繰越できるのか?
繰越明許費の繰越 思うように用地が買えず、道路工事の着工が遅れたときなど、年度内に支出が終わらない見込みのある歳出予算は、議会の議決を経て予算を定め、1回だけ、繰り越すことができます。
事故繰越し 台風により、道路工事箇所のガケが崩れて、途中で工事がストップした場合など、避けがたい事故のため、年度内に支出を終わらなかったものは、予算に定めないで繰り越すことができます。