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1 審査請求の仕組み

更新日:2019年9月9日 印刷ページ表示

 審査請求とは、処分をした機関を指揮監督する立場の機関等(当該機関を「審査庁」といいます。)に対して、当該処分の取消し等を求めるというものです。
 審査庁が知事となるケースでは、審査請求が行われると、当該処分に関わっていない知事部局の職員から「審理員」が選ばれます。審理員は、審査請求に対する意見書を作成します。この意見書を基に、審査庁が、第三者機関である群馬県行政不服審査会への諮問を行い、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。
 ただし、既に第三者機関の関与のもとになされた処分に係る審査請求については群馬県行政不服審査会の諮問が省略されるなど、行政不服審査法で定められた条件を満たしている場合には、この流れが変わることがあります。

 審査庁が教育委員会、公安委員会等の公平性を確保できる組織となる場合には、審理員の指名や群馬県行政不服審査会への諮問は行わずに審査手続を行う旨が行政不服審査法に定められています。

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