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平成30年度答申第5号

更新日:2018年9月27日 印刷ページ表示

件名

特別障害者手当認定請求却下処分に対する審査請求

第1 審査会の結論

 本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。

第2 審査関係人の主張の要旨

(1)審査請求人

ア 審査請求書における主張の要旨

 今まで長年認定されてきた特別障害者手当が、理由もなく却下されることは納得しがたいため、特別障害者手当請求の却下処分(処分庁が平成30年3月29日付けで行った、特別障害者手当認定請求却下処分。以下「本件処分」という。)の取消しの裁決を求める。

イ 審査会に対する主張の要旨

(ア)医師資格のない者が作成した診断書は無効といえる。よって本件処分の判断に根拠はない。
(イ)「体幹の機能障害と四肢の機能障害とを切り離して判断する。」という判断の基準は、障害者の実状とあまりにかけ離れている。
(ウ)群馬県心身障害者福祉センターは「病状改善は困難と思われ○年の有期」と回答し、○年の有期の決定がされたが、そもそも腎不全、身体の機能障害は病状改善は困難と記されており、なぜ○年の有期という概念があてはまるのか。

(2)審査庁

 審理員意見書のとおり、棄却すべきである。

第3 審理員意見書の要旨

 次のとおり、本件審査請求には理由がないから、棄却されるべきである。

  • 処分庁の受給記録から、平成○○年○月分から平成○○年○月分まで特別障害者手当を認定されてきたと認められる。
  • 特別障害者の障害程度については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第1条第2項各号において定められており、その具体的な基準は「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日付け社更第162号厚生省社会局長通知)の別紙「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」(以下「認定基準」という。)によることとされている。
  • 特別障害者の障害程度の認定方法については、認定基準第一の3より、原則として特別障害者手当認定診断書(以下「診断書」という。)によって行うこととされている。本件審査請求についても審査請求人から提出された診断書により判断することが適正である。
  • 診断書より審査請求人の障害程度は令第1条第2項各号のいずれにも該当しないことから、本件処分に違法又は不当な点はない。

第4 調査審議の経過

 当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
 平成30年8月17日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
 平成30年8月22日 調査・審議
 平成30年8月24日 審査請求人から主張書面を収受
 平成30年9月14日 調査・審議

第5 審査会の判断の理由

(1)審理手続の適正について

 本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。

(2)審査会の判断について

ア 本件における法令等の規定について

(ア)特別障害者手当とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づき、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者の福祉の増進を図るために支給されるものである。
(イ)特別障害者とは、法第2条第3項において「20歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者」とされ、また法第26条の2において「市長(略)は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当を支給する。」と定められている。
(ウ)法第2条第3項に規定された「政令で定める程度の著しく重度の障害の状態」については令第1条第2項各号に掲げられており、その具体的な基準は認定基準により国が定めている。また、認定基準第一の3では、「障害程度の認定は、原則として、診断書によって行うこと」とされている。
a 令第1条第2項第1号で定める著しく重度の障害の状態とは、令別表第2各号に掲げる障害が重複するものである。そのうち審査請求人の障害の状態に関する認定基準は次のとおりである。
(a)第4号(両下肢機能障害)
 両下肢のそれぞれについて、股、膝及び足の3大関節中いずれか2関節以上が用を廃する程度の障害を有するもの。関節が用を廃する程度の障害を有するとは、各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(関節の可動域10度以下。なお、足関節の場合は5度以下)にある場合又は下肢に運動を起こさせる筋力が著減している場合で、起立歩行に必要な動作を起こし得ない程度の障害をいう。ただし、膝関節のみが100度屈位の強直である場合のように単に1関節が用を廃するにすぎない場合であっても、その下肢は歩行する場合に使用することができないため、その下肢の機能に著しい障害を有するものとする。
 なお、この場合には、つえ等の補助具を使用しない状態で、日常生活において片足で立つこと又は階段の昇降のいずれの動作も行うことができないものをいう。
(b)第5号(体幹機能障害)
 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの。座っていることができないとは、腰掛け、正座、横座り、長座位及びあぐらのいずれもできないものをいい、立ち上がることができないとは、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人や器物の介護又は補助によってはじめて立ち上がることができるものをいう。体幹のみならず四肢に障害が及ぶ症例における体幹の機能障害とは、四肢の機能障害を一応切り離して、体幹のみの障害の場合を想定して判定したものをいうため、体幹と下肢の重複障害として認定するときは慎重に行うこと。
(c)第6号(内部障害のうち腎臓の機能障害)
 腎臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満、血清クレアチニンが8.0mg/dl以上又は血液尿素窒素が80mg/dl以上であってかつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるもの又は尿毒症性心包炎、尿毒症性出血傾向、尿毒症性中枢神経症状のいずれかの所見があるものをいう。検査成績は、その性質上変動しやすいものと思われるので、腎臓疾患による病状の程度判定においては、診断書作成日前3ケ月間において、最も適切に症状を現していると思われる検査成績に基づいて行うこと。
b 令第1条第2項第2号で定める著しく重度の障害の状態とは、次の2つのいずれかの状態である。1つは、令別表第2各号のいずれか1つの障害を有し、かつ、認定基準第三の2(1)の表に規定する障害を重複して有するものである。もう1つは、令別表第2第3号から第5号までのいずれか1つの障害を有し、かつ、認定基準第三の2(2)の日常生活動作評価表の日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のものである。令別表第2については、上記aのとおりであり、また認定基準第三の2(1)の表に規定する障害のうち、審査請求人の障害の状態に関する認定基準は次のとおりである。
(a)第8号(1下肢の機能障害)
 1下肢の股、膝及び足の3大関節のいずれの関節とも用を廃する程度の障害(関節の可動域10度以下。なお、足関節の場合は5度以下)又は1下肢の筋力が著減している場合で起立歩行に必要な動作を起こし得ない程度のもの。
(b)第9号(体幹機能障害)
 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するものであり、室内においては、つえ、松葉づえその他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度又は片脚による起立保持が全く不可能な程度のもの。
(c)第10号(内部障害のうち腎臓機能障害)
 腎臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分未満、血清クレアチニンが5mg/dl以上又は血液尿素窒素が40mg/dl以上であって、次のいずれか2以上の所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの。

  • 腎不全に基づく末梢神経症
  • 腎不全に基づく消化器症状
  • 水分電解質異常
  • 腎不全に基づく精神異常
  • X線上における骨異栄養症
  • 腎性貧血
  • 代謝性アチドージス
  • 重篤な高血圧症
  • 腎疾患に直接関連するその他の症状

c 令第1条第2項第3号で定める著しく重度の障害の状態とは、令別表第1のうち、次のいずれかの認定基準に該当するものである。
(a)認定基準第二の4又は5における「内部障害」又は「その他の疾患」に該当する障害を有し、かつ、認定基準第三の1(7)ウの「安静度表」の1度(絶対安静)に該当する状態を有するもの。
(b)認定基準第二の6における「精神の障害」に該当する障害を有し、かつ、認定基準第三の1(8)エの「日常生活能力判定表」の該当する点を加算したものが14点となるもの。
 このうち、審査請求人の障害程度に該当する認定基準については、次のとおりである。
(a)の「内部障害のうち腎臓機能障害」
 腎臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランスが15ml/分未満又は推算糸球体濾(ろ)過値(eGFR)が15未満であって、かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか又は尿毒症性心包炎、尿毒症性出血傾向、尿毒症性中枢神経症状のいずれかの所見があるもの。又は、血清アルブミンが2.5グラム/dl以下であり、かつ、早朝尿蛋白量/クレアチニン比が2.0グラム/グラムクレアチニン以上、夜間尿蓄尿蛋白量が40mg/hr/平方メートル以上のいずれかの値を示し、ネフローゼ症候群と診断されるもの。
(a)の「その他の疾患」
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状がある場合においては、その状態が令別表第1第1号から第7号までと同程度以上と認められるものであって、日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの。

イ 長年認定されてきたという審査請求人の主張について

 審査請求人の「長年認定されてきた」という主張については、「平成○○年○月分から平成○○年○月分まで」を認定してきたことを処分庁が認めている。しかし、申請に対する処分は、その処分に係る申請ごとに審査が行われ、処分の内容が決定されるものであるから、これまでの申請に対して認定処分が行われてきたからといって、今回の申請に対しても当然に認定処分が行われるというものではない。

ウ 障害程度の認定方法について

 障害程度の認定については、認定基準に記載のとおり、原則診断書に基づいて行うこととされている。よって本件審査請求において処分庁が審査請求人から提出された診断書により審査を行い、処分をしたことに違法又は不当な点はない。

エ 診断書の内容について

 診断書の内容は次のとおりである。

(ア)肢体不自由について

 障害の原因となった傷病名は脊椎破裂である。関節可動域及び筋力において、体幹は正常又はやや減、股、膝、足関節の3関節においては、両下肢において著減又は消失となっている。日常生活動作の障害程度においては、片足立ち、階段の昇降、座る、立ち上がるのいずれの動作においてもひとりでは全くできないとなっている。

(イ)腎臓の機能障害について

 平成○○年○月○日の検査成績においては、内因性クレアチニンクリアランスは○○○○、血清クレアチニンは○.○○mg/dl、血液尿素窒素は○○.○mg/dl、推算糸球体濾過値(eGFR)は○.○ml/分、血清アルブミンは○.○グラム/dl。
 平成○○年○○月○日の検査成績においては、内因性クレアチニンクリアランスは○○○○、血清クレアチニンは○.○○mg/dl、血液尿素窒素は○○.○mg/dl、推算糸球体濾過値(eGFR)は○.○ml/分、血清アルブミンは○.○グラム/dl。
 平成○○年○○月○日の検査成績においては、内因性クレアチニンクリアランスは○○○○、血清クレアチニンは○.○○mg/dl、血液尿素窒素は○○.○mg/dl、推算糸球体濾過値(eGFR)は○.○ml/分、血清アルブミンは○.○グラム/dl。
 臨床所見においては、貧血、アシドーシス、腎不全に基づく神経症状いずれも有となっているが、尿毒症性心包炎、尿毒症性出血傾向、尿毒症性中枢神経症状については無となっている。
 活動能力の程度は「家庭内での普通の生活又は社会での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの」であり、安静を要する程度は「必要時のみ室内歩行(30分以内)」となっている。

オ 令第1条第2項各号の該当性の有無について

 審査請求人の障害程度が令第1条第2項各号に該当するかについて、診断書の記載事項を認定基準に照らし合わせて判断すると次のとおりである。

(ア)令第1条第2項第1号の該当性の有無について

a 両下肢機能障害について
 診断書の関節可動域及び筋力においては、両下肢の3関節のいずれにおいても、著減又は消失となっており、日常生活動作においても片足立ち、階段の昇降が一人では全くできない程度となっていることから、該当する。
b 体幹機能障害について
 診断書から体幹の関節運動筋力は正常又はやや減となっており、一方で日常生活動作においては、座る、立ち上がるのいずれの動作においてもひとりでは全くできないとなっている。ここから、審査請求人の傷病である脊椎破裂の障害は単に体幹のみならず四肢に及ぶものが多いため、体幹の機能障害と両下肢の機能障害を切り離して体幹のみの障害の場合を想定して判定を行うと、体幹の関節運動筋力は正常又はやや減であり、両下肢の3関節の関節運動筋力は著減又は消失となっていることから、座る、立ち上がるの動作ができないのは、両下肢機能障害に基づくものと判断される。また、平成○○年○月○○日付けで群馬県心身障害福祉センターは知事協議書による照会に対し「体幹の障害が明らかでないため」との理由により非該当との回答をしている。以上から、体幹機能障害は該当しない。
c 内部障害のうち腎臓機能障害について
 診断書の腎臓機能検査成績においては、内因性クレアチニンクリアランスは○○○○であるが、血清クレアチニン、血液尿素窒素の値が該当している。しかし、尿毒症性心包炎、尿毒症性出血傾向、尿毒症性中枢神経症状のいずれの所見も無しとなっている。また、活動能力の程度や、安静を要する程度の項目からも、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるとはされていない。
 以上のとおり、令別表第2の基準に該当する障害は、両下肢機能障害のみであり、体幹機能障害、内部障害のうちの腎臓機能障害については該当しないため、令第1条第2項第1号の障害程度には該当しない。

(イ)令第1条第2項第2号の該当性の有無について

a 令別表第2各号のいずれか1つの障害を有し、かつ、認定基準第三の2(1)の表に規定する障害を重複して有するものについて
 審査請求人の障害程度のうち、両下肢機能障害が令別表第2第4号の基準を満たす。
 次に、認定基準第三の2(1)の表における重複障害の該当性について、審査請求人の障害程度は次のとおりである。
(a)第9号(体幹機能障害)
 野外、室内ともに補装具等を使用しての歩行は不可となっており、片足による起立保持も不可となっているため、該当する。
(b)第10号(内部障害のうち腎臓機能障害)
 診断書の腎臓機能検査成績においては、血清クレアチニン、血液尿素窒素の値は該当を示しており、上記ア(ウ)b(c)に掲げられた所見のうち、貧血、アシドーシス、腎不全に基づく神経症状の3つが該当するが、活動能力の程度は、「家庭内での普通の生活又は社会での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの」となっており、こちらは基準には該当しないため、内部障害のうちの腎臓機能障害には該当しない。
 以上のことから、両下肢機能障害の基準は満たすものの、認定基準第三の2(1)の表に該当する障害は体幹機能障害のみであるため、認定基準に該当しない。
b 令別表第2第3号から第5号までのいずれか1つの障害を有し、かつ、日常生活動作評価表の点を加算したものが10点以上のものについて
 両下肢機能障害は令別表第2第4号の基準を満たすが、認定基準第三の2(2)の日常生活動作の障害程度は診断書から8点となり、認定基準には該当しない。
 以上のとおり、a、bいずれも該当しないため、令第1条第2項第2号の障害程度には該当しない。

(ウ)令第1条第2項第3号の該当性の有無について

a 内部障害のうち腎臓機能障害について
 診断書の腎臓機能検査成績においては、推算糸球体濾過値(eGFR)の値が該当するが、活動能力の程度は該当せず、尿毒症性心包炎、尿毒症性出血傾向、尿毒症性中枢神経症状のいずれかの所見も無しとなっている。また、血清アルブミンの値も異常を示していないためネフローゼ症候群に関する値も該当しない。よって、腎臓機能障害に該当しない。
b その他の疾患について
 令別表第1各号において、両下肢機能障害及び体幹機能障害は該当するが、肢体不自由の診断書の日常生活動作の障害程度において、自力での活動が可能な項目があること、また、腎臓疾患の診断書の安静を要する程度は必要時のみ室内歩行(30分以内)であることから、日常生活において常時介護を必要とする程度ではないため、該当しない。
 以上のことから、令第1条第2項第3号のいずれの障害程度にも該当しない。
 審査請求人の障害程度については、処分庁の主張にある令第1条第2項第1号の規定のみならず、同項第2号及び第3号の規定にも該当しない。よって、処分庁が特別障害者手当の認定請求を却下したことに違法又は不当な点はない。

カ 診断書の効力等について

 審査請求人は、医師資格のない者が作成した診断書は無効であるためその診断書を根拠とした本件処分は無効であると主張しているが、診断書については、認定基準第一の4より身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する指定医師等該当する障害又は病状に係る専門医の作成したものとするよう指導されているところであり、本件処分に関する診断書の作成者は身体障害者福祉法第15条の規定に基づき群馬県知事が指定した医療法人○○○○○○○○○○病院の○○○医師である。よって○○○医師が作成した診断書に基づいて行われた本件処分に違法又は不当な点はない。
 また、審査請求人は平成○○年○月○○日付けで群馬県心身障害者福祉センターが行った知事協議書による意見照会に対する回答及び同月○○日付けで群馬県健康福祉部障害政策課が行った上記回答の送付について、病状改善が困難であれば無期認定が妥当と主張していると解されるが、障害の程度の認定に係る期間設定については、認定基準第一の8より障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じ期間を定めて認定することとある。審査請求人の障害の程度については、病状改善が困難であってもその後症状が変化する可能性もないとはいえず、必ずしも無期限の認定となるものとはいえない。よって同月○○日付けで群馬県心身障害者福祉センターが行った有期認定の回答には妥当性があると考えられる。なお、審査請求人は腎不全、身体の機能障害について病状の改善は困難と記されていると主張しているが、同日付けで群馬県心身障害者福祉センターが行った回答は、あくまで身体の機能障害に関するもののみであり、腎不全については回答していない。

キ 他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。

 以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、「第1 審査会の結論」のとおり答申する。

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