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令和元年度答申第7号
更新日:2019年10月18日
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件名
群馬県知事が行った建設業許可取消処分及び営業禁止命令についての審査請求
審査会の結論
本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。
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群馬県知事が行った建設業許可取消処分及び営業禁止命令についての審査請求
本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。