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令和3年度答申第4号

更新日:2021年10月6日 印刷ページ表示

第1 審査会の結論

 本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。

第2 審査関係人の主張の要旨

1 審査請求人

令和3年1月27日付け一時扶助決定処分(以下「本件処分」という。)に追加して一時扶助費を支給すること、若しくは令和2年○月分以降毎月○○円を支給することを求めるものであり、その理由は次のとおりである。

  1. 本件処分について、審査請求人が実際に支払った額に対し、処分庁が支給した扶助費では不足するため。
  2. 月に○度の通院が必要との主治医の意見ならば、その通院に係る交通費を毎月支給するべきであるため。

2 審査庁

 審理員意見書のとおり、本件審査請求を棄却すべきである。

第3 審理員意見書の要旨

 審査請求人が不足と主張する費用は、令和2年10月1日(以下「保護変更申請日」という。)以前の通院及び保護変更申請日以降の同月内○回目以降の通院に係る移送費である。
 保護変更申請日以前のものは、生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。)第3の9(3)ウにおける事後の申請に係る取扱いには該当しない。
 また、保護変更申請日以降の同月内○回目以降のものについては、処分庁は申請のあった令和2年○月○日に審査請求人の主治医である○○宛てに給付要否意見書を発送し、同年○月○日に「治療に必要な通院頻度 ○○月に○○日(○週に○度)」という主治医の記載を含む意見書を受領している。その「通院頻度」を含めた内容について同月19日に嘱託医協議を行い、給付が必要であると認めた。
 よって、局長通知第3の9(3)イによる給付の対象となる受診日数の程度は、1か月に○○日(○週に○度)と解される。
費用については、審査請求人から提出された領収書等に基づき、令和3年1月27日に通院移送費の支給を決定し、同日付けで請求人に決定を通知した。これは、局長通知第3の9(3)イ及び同通知第3の9(4)基づく事務処理であるといえる。
 また、令和2年○月分以降の移送費についても、処分庁は審査請求人から提出された領収書等に基づき支給を決定している。
 したがって、本件処分は法令等の定めるところに従って適法かつ適正になされたものであり、違法又は不当であるとはいえない。

第4 調査審議の経過

 当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
令和3年8月18日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
令和3年8月25日 調査・審議
令和3年9月30日 調査・審議

第5 審査会の判断の理由

1 審理手続の適正について

 本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。

2 本件に係る法令等の規定について

 局長通知第3の9(3)イにおいて、移送の給付について「被保護者から申請があった場合、給付要否意見書(移送)により主治医の意見を確認するとともに、その内容に関する嘱託医協議及び必要に応じて検診命令を行い、福祉事務所において必要性を判断し、給付の対象となる医療機関、受診日数の程度、経路及び利用する交通機関を適正に決定すること。」と定められている。
 また、その費用については、局長通知第3の9(4)において「傷病等の状態に応じ、経済的かつ合理的な方法及び経路により移送を行ったものとして算定される最小限度の実費」とされ、「当該料金の算定に当たっては、領収書、複数業者の見積書、地域の実態料金等の挙証資料に基づき、額の決定を行うこと。」とされている。
 なお、局長通知第3の9(3)ウにおいて、「緊急の場合等であって、事前の申請が困難なやむを得ない事由があると認められる場合であって、当該事由が消失した後速やかに申請があったときは、事後の申請であっても内容確認の上、給付を行って差し支えない」とされている。

3 本件処分の妥当性について

 審査請求人が不足と主張する費用は、保護変更申請日以前の通院に係る移送費及び令和2年○月及び同年○月の通院のうち、○回目及び○回目の通院に係る移送費である。
 保護変更申請日以前のものは、局長通知第3の9(3)ウにおける事後の申請に係る取扱いには該当しない。
 また、令和2年○月及び同年○月の通院のうち、○回目及び○回目の通院に係る移送費については、処分庁は申請のあった令和2年○月○日に審査請求人の主治医である○○宛てに給付要否意見書を発送し、同年○月○日に「治療に必要な通院頻度○月に○日(○週に○度)」という主治医の記載を含む意見書を受領している。
 その「通院頻度」を含めた内容について、令和2年11月19日に嘱託医協議を行い、給付が必要であると認めた。
 よって、局長通知第3の9(3)イによる給付の対象となる受診日数の程度は、○月に○日(○週に○度)と解される。
 費用については、審査請求人から提出された領収書等に基づき、令和3年1月27日に通院移送費の支給を決定し、同日付けで審査請求人に決定を通知した。これは、局長通知第3の9(3)イ及び同通知第3の9(4)に基づく事務処理であるといえる。
 また、令和2年○月分以降の移送費についても、処分庁は審査請求人から提出された領収書等に基づき支給を決定している。
 したがって、本件処分は法令等の定めるところに従って適法かつ適正になされたものであり、違法又は不当であるとはいえない。

4 その他

 上記のほか、本件処分に違法又は不当な点は見受けられない。

第6 結論

 以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、「第1 審査会の結論」のとおり、答申する。

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