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寄附の禁止

更新日:2014年11月7日 印刷ページ表示

画像:政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。
 また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

 冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も寄附禁止の対象となります。

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝いの花輪
  • 入学祝、卒業祝
  • お年賀、お中元、お歳暮
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 政治家の秘書などが代理で出席する場合の結婚祝
  • 政治家の秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典

 次の1~4及び6の項目によって処罰されると、公民権停止(選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加などが禁止されること)の対象となります。
 政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために、寄附禁止のルールを守りましょう。

1 政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
 また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも、罰則をもって禁止されています。

  • 政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は、禁止の対象から除かれます(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)。
  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、香典は違法ですが、罰則の対象からは除かれています(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。
 政治家を威迫(人に不安の念を抱かせるに足りる行為をすること)して、あるいは、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
 政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

  • 政党その他の政治団体又はその支部に対するものは除かれます。

4 後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会など)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

  • 「後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

5 年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・寒中見舞状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む。)を出すことは禁止されています。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
 政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。