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群馬県歩道橋ネーミングライツスポンサーの募集開始について【随時募集】
更新日:2022年11月17日
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県が管理する歩道橋のネーミングライツを取得するスポンサーを募集します。
第1 目的
群馬県では、県が管理する国道及び県道の安定的な維持管理のため、県が管理する歩道橋の名称(以下「名称」といいます。)を付けることができる権利(以下「ネーミングライツ」といいます。)の対価(以下「ネーミングライツ料」といいます。)により、安全で安心な道路環境づくりを推進することを目的に、ネーミングライツを取得する企業等(以下「ネーミングライツスポンサー」といいます。)を募集します。
なお、ネーミングライツスポンサーとなっていただいた企業等では、施設に企業名、店舗・事務所名、商品名(ロゴマークを含む。)を表示することで、企業等を幅広くPRすることができると同時に、適正な道路の維持管理への支援を通じた社会貢献にもなります。
なお、ネーミングライツスポンサーとなっていただいた企業等では、施設に企業名、店舗・事務所名、商品名(ロゴマークを含む。)を表示することで、企業等を幅広くPRすることができると同時に、適正な道路の維持管理への支援を通じた社会貢献にもなります。
第2 公募の概要・条件等
(1)応募資格
ネーミングライツスポンサーに応募できるのは、以下の1及び2に該当する企業となります。
1.法人であること。
2.次に掲げる企業でないこと。
ア)民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続中の企業
イ)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反している企業
ウ)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)の第2条に規定される企業
エ)風俗営業類似企業
オ)消費者金融に係る企業
カ)ギャンブル(宝くじに係るものを除く)に係る企業
キ)群馬県から入札参加資格停止措置を受けている企業又は群馬県から不利益処分を受けている企業
ク)代表者又は役員に暴力団又は暴力団の構成員として認められる者が含まれる企業
ケ)その他、ネーミングライツを取得することが適当でないと認められる企業
ネーミングライツスポンサーに応募できるのは、以下の1及び2に該当する企業となります。
1.法人であること。
2.次に掲げる企業でないこと。
ア)民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続中の企業
イ)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反している企業
ウ)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)の第2条に規定される企業
エ)風俗営業類似企業
オ)消費者金融に係る企業
カ)ギャンブル(宝くじに係るものを除く)に係る企業
キ)群馬県から入札参加資格停止措置を受けている企業又は群馬県から不利益処分を受けている企業
ク)代表者又は役員に暴力団又は暴力団の構成員として認められる者が含まれる企業
ケ)その他、ネーミングライツを取得することが適当でないと認められる企業
(2)対象歩道橋
「ネーミングライツ対象歩道橋一覧」記載のとおりです。ただし、対象歩道橋において、点検等で早期の補修が必要と判断された場合は、急遽対象から除外することがあります。また、ご応募いただいた後に補修の必要が判明した場合は、原則としてネーミングライツスポンサー候補企業等の決定通知までにお知らせします。
「ネーミングライツ対象歩道橋一覧」記載のとおりです。ただし、対象歩道橋において、点検等で早期の補修が必要と判断された場合は、急遽対象から除外することがあります。また、ご応募いただいた後に補修の必要が判明した場合は、原則としてネーミングライツスポンサー候補企業等の決定通知までにお知らせします。
(3)契約期間
3年以上10年以内。ただし、最終年度は、3月31日までとします。
なお、契約の更新を希望されるネーミングライツスポンサーは、契約期間の満了する年度において、翌年度以降の契約に係る優先交渉権を得るものとします。
3年以上10年以内。ただし、最終年度は、3月31日までとします。
なお、契約の更新を希望されるネーミングライツスポンサーは、契約期間の満了する年度において、翌年度以降の契約に係る優先交渉権を得るものとします。
(4)契約開始日の目安
申し込み月の翌々月
なお、具体的な表示内容、方法等の協議の進捗状況によって遅れる場合があります。
申し込み月の翌々月
なお、具体的な表示内容、方法等の協議の進捗状況によって遅れる場合があります。
(5)ネーミングライツ料
以下の金額を、最低料金とします。
1 4車線以上の道路に架かる歩道橋 200,000円/年・橋(消費税及び地方消費税を除く)
2 2車線道路に架かる歩道橋 110,000円/年・橋(消費税及び地方消費税を除く)
以下の金額を、最低料金とします。
1 4車線以上の道路に架かる歩道橋 200,000円/年・橋(消費税及び地方消費税を除く)
2 2車線道路に架かる歩道橋 110,000円/年・橋(消費税及び地方消費税を除く)
(6)ネーミングライツ料の納入等
1.愛称使用時期から契約期間の次の3月31日までの分を納入していただきます。
2.一の期間が12か月に満たない場合は提案金額を月割(千円未満切り捨て)で計算します。
一月未満の端数については、15日未満の場合はこれを切り捨て、15日以上の場合は一月として計算します。
3.納入時期については、協議の上、決定します。
4.支払われたネーミングライツ料は、返還しません。ただし、災害その他やむを得ない事由による契約の解除であると認められた場合は、返還について協議するものとします。
1.愛称使用時期から契約期間の次の3月31日までの分を納入していただきます。
2.一の期間が12か月に満たない場合は提案金額を月割(千円未満切り捨て)で計算します。
一月未満の端数については、15日未満の場合はこれを切り捨て、15日以上の場合は一月として計算します。
3.納入時期については、協議の上、決定します。
4.支払われたネーミングライツ料は、返還しません。ただし、災害その他やむを得ない事由による契約の解除であると認められた場合は、返還について協議するものとします。
(7)留意事項
1.名称の表示に伴う施工等は、契約に定める愛称使用開始時期以降にネーミングライツスポンサーが実施するものとします。
2.契約期間中に名称が適切に表示されなくなった場合は、ネーミングライツスポンサーが費用を負担し、名称の表示の復旧を行うこととします。
3.県の故意又は過失により名称の表示が契約期間内に消去等された場合、県の責において名称等を再表示します。
4.ネーミングライツスポンサーは自らの負担により契約期間満了までに現状復旧するものとします。ただし、契約を更新する場合はこの限りではありません
1.名称の表示に伴う施工等は、契約に定める愛称使用開始時期以降にネーミングライツスポンサーが実施するものとします。
2.契約期間中に名称が適切に表示されなくなった場合は、ネーミングライツスポンサーが費用を負担し、名称の表示の復旧を行うこととします。
3.県の故意又は過失により名称の表示が契約期間内に消去等された場合、県の責において名称等を再表示します。
4.ネーミングライツスポンサーは自らの負担により契約期間満了までに現状復旧するものとします。ただし、契約を更新する場合はこの限りではありません
第3 申込方法
(1)募集期間
令和4年9月29日(木曜日)から随時、申込みを受け付けますので、ネーミングライツ申込書(様式第1号)及び添付書類等(以下「申込書等」という。)を提出してください。
県で申込書等を受理した後は、県のホームページで応募があった旨を概ね1ヶ月間告知し対象歩道橋の応募を一旦停止します。
なお、告知期間内であれば応募することができます。
(2)応募方法
ア)持参の場合 午前9時から午後5時の間(正午から午後1時まで、土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く)に、末尾の申込先に持参してください。
イ)郵送の場合 末尾の申込先に到着した日を受付日として取り扱います。
(2)提出書類
1.申込書(様式第1号)
2.会社概要がわかるもの
3.直近3カ年の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の財務諸表)
4.登記事項証明書(登記簿謄本:履歴事項)
5.群馬県の県税(すべての項目)に滞納がないことを証する書類
6.申請日の直前の事業年度の決算期にかかる法人税の納税証明書
7.消費税及び地方消費税に未納税額がないことを証する書類
8.地域貢献やスポーツ・文化等に対する支援の実績及び今後の計画等に関する資料(様式第2号)
応募書類については、返却できませんので、ご留意願います。また、審査や関係機関等に意見を求める目的で必要な範囲に限定して複製することがあります。
(4)提出部数
正本1部、副本5部をご提出ください(ただし、副本の添付資料は写しで可。)。
令和4年9月29日(木曜日)から随時、申込みを受け付けますので、ネーミングライツ申込書(様式第1号)及び添付書類等(以下「申込書等」という。)を提出してください。
県で申込書等を受理した後は、県のホームページで応募があった旨を概ね1ヶ月間告知し対象歩道橋の応募を一旦停止します。
なお、告知期間内であれば応募することができます。
(2)応募方法
ア)持参の場合 午前9時から午後5時の間(正午から午後1時まで、土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く)に、末尾の申込先に持参してください。
イ)郵送の場合 末尾の申込先に到着した日を受付日として取り扱います。
(2)提出書類
1.申込書(様式第1号)
2.会社概要がわかるもの
3.直近3カ年の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の財務諸表)
4.登記事項証明書(登記簿謄本:履歴事項)
5.群馬県の県税(すべての項目)に滞納がないことを証する書類
6.申請日の直前の事業年度の決算期にかかる法人税の納税証明書
7.消費税及び地方消費税に未納税額がないことを証する書類
8.地域貢献やスポーツ・文化等に対する支援の実績及び今後の計画等に関する資料(様式第2号)
応募書類については、返却できませんので、ご留意願います。また、審査や関係機関等に意見を求める目的で必要な範囲に限定して複製することがあります。
(4)提出部数
正本1部、副本5部をご提出ください(ただし、副本の添付資料は写しで可。)。
第4 選定方法等
(1)募集
ネーミングライツスポンサーは、公募を行い応募者の中から決定します。ただし、既に契約済の歩道橋があり、当該歩道橋のネーミングライツスポンサーから更新の申し出があった場合は、当該ネーミングライツスポンサーに優先交渉権を付与し、必要な交渉を経て候補企業等に内定することができることとします。
(2)ネーミングライツスポンサー候補企業等の審査及び内定
応募企業等が応募資格を満たしているかを審査した後、別途設置する非公開の選考委員会において、設置基準を満たしていると認められたもののうち、最も高額のネーミングライツ料を提示した企業等を候補企業等に内定します。最も高額のネーミングライツ料を提示した応募が複数の場合は、くじにより候補企業等を内定します。
(3)名称の表示の内容、方法等及び工事内容等の協議
候補企業等に内定した後、具体的な表示内容、方法等を提示いただき、詳細を協議します。
(4)ネーミングライツスポンサーの決定等
ア)上記(2)の審査において適当な企業等が無い場合は、ネーミングライツスポンサーを決定しないことができることとします。
イ)上記(3)の協議の結果、合意に至った場合、候補企業等をネーミングライツスポンサーに決定します。
ウ)上記(3)の協議が合意に至らなかった場合は、県はネーミングライツスポンサーには決定せずに、再度、別の候補企業等を選定することができることとします。
エ)ネーミングライツスポンサーを決定したとき又は決定しないこととしたときは、その結果を応募者全員に通知します。
(5)ネーミングライツ契約
県とネーミングライツスポンサーは、ネーミングライツ契約を締結します。また、記者発表(又は報道提供)或いは県ホームページにより、契約締結を公表します。
(6)失格事由
次のいずれかに該当する場合は、失格となります。
1.提出書類に虚偽の記載をした場合
2.提出書類に不備がある場合
3.本要綱で定める条件、応募資格に違反している場合
4.その他不正行為があった場合
ネーミングライツスポンサーは、公募を行い応募者の中から決定します。ただし、既に契約済の歩道橋があり、当該歩道橋のネーミングライツスポンサーから更新の申し出があった場合は、当該ネーミングライツスポンサーに優先交渉権を付与し、必要な交渉を経て候補企業等に内定することができることとします。
(2)ネーミングライツスポンサー候補企業等の審査及び内定
応募企業等が応募資格を満たしているかを審査した後、別途設置する非公開の選考委員会において、設置基準を満たしていると認められたもののうち、最も高額のネーミングライツ料を提示した企業等を候補企業等に内定します。最も高額のネーミングライツ料を提示した応募が複数の場合は、くじにより候補企業等を内定します。
(3)名称の表示の内容、方法等及び工事内容等の協議
候補企業等に内定した後、具体的な表示内容、方法等を提示いただき、詳細を協議します。
(4)ネーミングライツスポンサーの決定等
ア)上記(2)の審査において適当な企業等が無い場合は、ネーミングライツスポンサーを決定しないことができることとします。
イ)上記(3)の協議の結果、合意に至った場合、候補企業等をネーミングライツスポンサーに決定します。
ウ)上記(3)の協議が合意に至らなかった場合は、県はネーミングライツスポンサーには決定せずに、再度、別の候補企業等を選定することができることとします。
エ)ネーミングライツスポンサーを決定したとき又は決定しないこととしたときは、その結果を応募者全員に通知します。
(5)ネーミングライツ契約
県とネーミングライツスポンサーは、ネーミングライツ契約を締結します。また、記者発表(又は報道提供)或いは県ホームページにより、契約締結を公表します。
(6)失格事由
次のいずれかに該当する場合は、失格となります。
1.提出書類に虚偽の記載をした場合
2.提出書類に不備がある場合
3.本要綱で定める条件、応募資格に違反している場合
4.その他不正行為があった場合
第5 名称の表示等の設置基準
(1)名称の表示
名称は、原則として現在の歩道橋名の前に、スポンサーの企業名等(商号、店舗名、商品名、ロゴマーク)を付けたものとします。
(例) △△町××歩道橋 →○○○株式会社前△△町××歩道橋
また、次の1~4に該当する名称は認められません。
信号や標識等と誤認させるような名称は認められません。
近隣の地域名を含むなど、施設の所在地を誤認させるような名称は認められません。
名称には、次の各号のいずれかに該当するものを使用することはできません。
1)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの
2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
4)政治性又は宗教性のあるもの
5)社会問題その他について主義又は主張にあたるもの
6)虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
7)青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの
8)個人の氏名
9)その他、名称として適当でないと認められるもの
企業のキャラクター等ロゴマーク以外の絵の表示は認められません。
市町独自の屋外広告物条例を定めている市町内において、当該市町が表示できないと判断したデザインは認められません。
(2)費用負担・施工
1.名称の表示又は抹消又は撤去に必要な費用・諸手続は、ネーミングライツスポンサーの負担により実施していただきます。
2.施工にあたっては、別に定める仕様書又は県の指示に従っていただきます。
3.表示物の毀損・汚損等が生じた場合又は表示物により第三者に損害を与えた場合は、ネーミングライツスポンサーの負担により補修又は賠償するものとします。
(3)表示上・施工上の留意事項
歩道橋に、県事業に関する広報を掲出する場合があります。
名称の表示にあたっては、次の1~3の基準を満たす必要があります。ただし、市町村独自の屋外広告物条例を定めている市町村内では、別途市町村に表示できる内容を確認する必要があります。
1 表示面積
1)表示位置は、原則として歩道橋の桁面の左側(走行車線側)とし、既存の施設名称、所在地名等の表示、下地を含め、面積は一面につき5平方メートル以内(両面の場合は両面で10平方メートル以内)かつ一面につき同一壁面面積の2分の1以内とする。
2)上記1)の表示面積10平方メートルには、既存の施設名称等を覆うためだけに施工する面積は含まない
ものとする。
2 表示方法
1.塗装または橋桁にシールを貼り付けることにより表示すること。
2.愛称表示は同一壁面につき1箇所とする。
3.既設の信号・標識等から50センチメートル以上間隔を空けるものとする。
3.所在地名等が表示された部分に名称を表示する場合は、所在地名等を復元すること。
3 表示内容(文字、企業ロゴ、マーク等)
1.文字は日本語及び英語アルファベットに限る。
2.企業ロゴやマークについては、スポンサーが権利を有するものである場合に限る。
3.配置や書体については、歩道橋全体のバランスを損なわないものとし、4.文字・ロゴマークの大きさは1文字あたり最大で30センチメートル角までとする。
5.文字の大きさや書体は、原則として企業名、歩道橋名の全てを統一すること。ただし企業ロゴ等の使用により統一することが困難な場合は、別途協議の上定めるものとする。
6.原則として、文字の色彩は、鮮やか過ぎない落ち着いた色の2色までとし、蛍光色、反射性のある色、信号や道路標識等と誤認の危険性のある色等は使用しないこと。
7.企業ロゴやマーク等の掲出については、下記(4)による協議により決定するものとする。
8.原則として、景観に配慮したデザインにすること。
(4)表示内容等に関する協議
ネーミングライツスポンサー候補企業等に内定した後、具体的な表示面積、表示方法、表示内容等を提示いただき、詳細について協議します。
名称は、原則として現在の歩道橋名の前に、スポンサーの企業名等(商号、店舗名、商品名、ロゴマーク)を付けたものとします。
(例) △△町××歩道橋 →○○○株式会社前△△町××歩道橋
また、次の1~4に該当する名称は認められません。
信号や標識等と誤認させるような名称は認められません。
近隣の地域名を含むなど、施設の所在地を誤認させるような名称は認められません。
名称には、次の各号のいずれかに該当するものを使用することはできません。
1)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの
2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
4)政治性又は宗教性のあるもの
5)社会問題その他について主義又は主張にあたるもの
6)虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
7)青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの
8)個人の氏名
9)その他、名称として適当でないと認められるもの
企業のキャラクター等ロゴマーク以外の絵の表示は認められません。
市町独自の屋外広告物条例を定めている市町内において、当該市町が表示できないと判断したデザインは認められません。
(2)費用負担・施工
1.名称の表示又は抹消又は撤去に必要な費用・諸手続は、ネーミングライツスポンサーの負担により実施していただきます。
2.施工にあたっては、別に定める仕様書又は県の指示に従っていただきます。
3.表示物の毀損・汚損等が生じた場合又は表示物により第三者に損害を与えた場合は、ネーミングライツスポンサーの負担により補修又は賠償するものとします。
(3)表示上・施工上の留意事項
歩道橋に、県事業に関する広報を掲出する場合があります。
名称の表示にあたっては、次の1~3の基準を満たす必要があります。ただし、市町村独自の屋外広告物条例を定めている市町村内では、別途市町村に表示できる内容を確認する必要があります。
1 表示面積
1)表示位置は、原則として歩道橋の桁面の左側(走行車線側)とし、既存の施設名称、所在地名等の表示、下地を含め、面積は一面につき5平方メートル以内(両面の場合は両面で10平方メートル以内)かつ一面につき同一壁面面積の2分の1以内とする。
2)上記1)の表示面積10平方メートルには、既存の施設名称等を覆うためだけに施工する面積は含まない
ものとする。
2 表示方法
1.塗装または橋桁にシールを貼り付けることにより表示すること。
2.愛称表示は同一壁面につき1箇所とする。
3.既設の信号・標識等から50センチメートル以上間隔を空けるものとする。
3.所在地名等が表示された部分に名称を表示する場合は、所在地名等を復元すること。
3 表示内容(文字、企業ロゴ、マーク等)
1.文字は日本語及び英語アルファベットに限る。
2.企業ロゴやマークについては、スポンサーが権利を有するものである場合に限る。
3.配置や書体については、歩道橋全体のバランスを損なわないものとし、4.文字・ロゴマークの大きさは1文字あたり最大で30センチメートル角までとする。
5.文字の大きさや書体は、原則として企業名、歩道橋名の全てを統一すること。ただし企業ロゴ等の使用により統一することが困難な場合は、別途協議の上定めるものとする。
6.原則として、文字の色彩は、鮮やか過ぎない落ち着いた色の2色までとし、蛍光色、反射性のある色、信号や道路標識等と誤認の危険性のある色等は使用しないこと。
7.企業ロゴやマーク等の掲出については、下記(4)による協議により決定するものとする。
8.原則として、景観に配慮したデザインにすること。
(4)表示内容等に関する協議
ネーミングライツスポンサー候補企業等に内定した後、具体的な表示面積、表示方法、表示内容等を提示いただき、詳細について協議します。
第6 契約の解除
県は、次の1~5のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができます。
提出書類に虚偽の記載をした場合又は提出書類に不備がある場合
指定する期日までにネーミングライツ料の納付が無い場合
ネーミングライツスポンサーが契約の定めに違反した場合
ネーミングライツスポンサーの違法行為等によりネーミングライツスポンサーの社会的信用が失墜する等ネーミングライツスポンサー募集事業を継続しがたい場合。
ネーミングライツスポンサーが第2(1)2のいずれかに該当することが判明した場合
提出書類に虚偽の記載をした場合又は提出書類に不備がある場合
指定する期日までにネーミングライツ料の納付が無い場合
ネーミングライツスポンサーが契約の定めに違反した場合
ネーミングライツスポンサーの違法行為等によりネーミングライツスポンサーの社会的信用が失墜する等ネーミングライツスポンサー募集事業を継続しがたい場合。
ネーミングライツスポンサーが第2(1)2のいずれかに該当することが判明した場合