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総合スポーツセンター伊香保リンク指定管理者募集に係る質問及び回答
1 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク
番号 |
質問内容 |
回答 |
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1 |
群馬県総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例第2条の4及び指定管理業務等仕様書に規定する伊香保リンクのスケート又はアイスホッケーの使用期間を短縮して申請することは可能であるか。 |
使用期間は、必要に応じて変更することが可能であり、これまでも指定管理者と協議の上、変更を行っていますので、申請段階でも受理します。ただし、使用期間は審査項目となるので、変更する場合には、事業計画書の2「管理運営方針に関する事項」に変更後の使用期間を記載してください。 |
2 |
消費税等が見直された場合については、関係経費について確認の上、必要額を見直すとされているが、見直された税率分を指定管理料に反映するのか。 |
指定管理業務に係る「必要額」を具体的にどのように見直すのかについては、現在検討中です。 |
3 |
原油価格が値上げされ、燃料費、電気料が高騰した場合、指定管理料の額を見直すことはできるのか。 |
指定管理料の変更は、賃金水準や物価水準の急激な変動等、当初の管理費用を変更すべき特別な事情が生じた場合に協議します。なお、協議後、指定管理料を見直すかどうかは、個々の事案により判断します。 |
4 |
指定管理募集要項の2管理の業務等の範囲の(3)前各号に掲げるもののほか、伊香保リンクに関する事務のうち、知事が別に定める業務とは何か。 |
指定管理者が行う「2管理の業務等の範囲」の詳細は、仕様書の「3 管理の業務等の範囲」に記載のとおりです。なお、知事が別に定める業務については、現時点で別に定めておりません。 |
5 |
指定管理者募集要項5ページに記載されている、施設の年間利用者数の平成26年度は25,000人以上とされているが、この入場者に係る管理費は指定管理料に反映しているのか。 |
平成26年度は、国体開催年度のため、平成27年度及び平成28年度より多い利用者数を見込んでおり、このことによる管理費は、指定管理料に含んでいます。 |
6 |
障害者雇用基準については、事業所全体での雇用と考えて良いのか。 |
指定管理者募集要項「12その他の留意事項」の(3)障害者の雇用に関する事項のとおり、障害者雇用基準については、施設ごととなります。(伊香保リンクの施設の従業員数が5人以上となる場合、障害者を0.5人以上雇用するよう努めていただきます)また、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき届出等を行っている団体単位で、法定雇用率を満たす努力義務があります。 |
7 |
30万円を超える修繕費の協議は、どのようにして協議し決定されるのか。 |
指定管理者の依頼や報告に基づいて行い、その修繕内容について緊急性、重要性など総合的に判断し、決定します。 |
8 |
申請が1応募者だけの場合でも申請団体によるプレゼンテーションを行うのか。 |
応募者が1者のみの場合であっても、プレゼンテーションを実施していただきます。 |
9 |
施設及び設備の老朽化が顕著であることから、群馬県では修繕計画等により修繕を行うのか。また、修繕計画等を策定していない場合は、策定する計画はあるのか。 |
施設及び設備の老朽化に伴う規模の大きな修繕については、群馬県が個別に対応しています。また、本県では、今年度末を目処に群馬県スポーツ施設の設置及び管理に関する基本計画(仮称)を策定し、来年度以降、本計画に基づき、整備を進めていきたいと考えています。 |