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群馬県ホームページ広告掲載要領
(目的)
第1条 この要領は、群馬県広報媒体広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に基づき、群馬県ホームページ(以下「県HP」という。)に広告を掲載するにあたり、必要な事項を定める。
(広告の掲載位置等)
第2条 広告を掲載する位置、規格、枠数及び掲載方法は、群馬県ホームページ広告掲載仕様書のとおりとする。
(広告主の制限)
第3条 要綱第3条第1項第5号に規定する、広告主とすることが適当でない者は次のとおりとする。
(1)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び類似の営業を行う者、並びに専らこれらの営業で利用される設備、機械器具、物品を製造若しくは販売する者
(2)「貸金業法」に定める貸金業に該当する業を行う者
(3)法律の定めのない医療類似行為を行う事業者並びに美容施術を行う者
(4)興信所、探偵事務所又はこれに類する事業を行う者
(5)債権取り立て、示談引き受けなどをうたう事業を行う者
(6)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者
(7)社会通念上好ましくないとされる事例が確認されている者
(8)その他県HPに広告掲載することが適当でないと認められる者
(広告内容の制限)
第4条 要綱第3条第2項第10号に規定する、広告の内容として適当でないものは次のとおりとする。
(1)差別、名誉毀損のおそれがあるもの
(2)粗悪品などの不適切な商品又はサービスなどを広告するもの
(3)業界団体の自主規制等により年齢制限が設けられている商品、サービスなどを広告するもの
(4)他をひぼう、中傷又は排斥するもの
(5)非科学的又は迷信に類するものを根拠として提供される商品、サービスなどを広告するもの
(6)誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示などがあるもの
(7)国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定しているかのような表現のあるもの
(8)広告の一部若しくは全部が次の各号に掲げる内容を含むか、広告表現によりこれらを容易に連想させるもの。
ア 暴力や犯罪を肯定し、助長するもの又はそのおそれのあるもの
イ 威迫又は脅迫しているような表現のあるもの
ウ 水着姿や裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの、及びその他わいせつ性や性的羞恥を連想・想起させるもの
エ 残酷な描写や生命・人格を軽んじるような表現のあるもの
オ 著しく射幸心を煽るもの
カ その他不快感をもよおす表現のあるもの
(9)その他県行政の公共性又は信頼性を損なうおそれがあるもの
(10)県からの補助金、委託費などにより実施されるもの
(11)その他県HPに広告掲載することが適当でないと認められるもの
(不適切サイトへのリンク規制)
第5条 次の各号のいずれかに該当するサイトは不適切サイトと見なす。
(1)第3条に掲げる広告主の制限及び第4条に掲げる広告内容の制限、並びに要綱第3条に掲げる広告主及び広告内容の制限に該当する内容のサイト
(2)いわゆる「出会い系」サイト
(3)専ら、投稿、書き込み、ファイル交換を目的とするサイト
(4)海外に所在するサーバに置かれたサイト
(5)ウィルス感染対策や不正アクセス対策が不十分なサイト
(6)閲覧者の意思に反した動きをしたり誤解を与えたりするおそれのあるサイト
(7)前各号のサイトへのリンクがはられたサイト
2 前項各号に掲げる不適切サイトに対しては、県HPからはリンクを設定しない。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は、県と広告掲載業務に関する契約を締結した広告取扱事業者(以下「広告取扱事業者」という。)が行う。
2 広告取扱事業者は、県HPへの広告掲載を希望する者(以下「広告主」という。)を選定するとともに、リンクのための画像(以下「バナー画像」という。)の手配又は作成等、掲載に必要な準備行為を行う。
3 前項の広告取扱事業者が行う広告主の選定及び掲載準備行為は、本要領及び群馬県広告掲載基準に基づいて行うものとする。
(広告の掲載承認)
第7条 広告は掲載前に要綱に定める広告審査会による事前審査を受け、承認を得なければ県HPに掲載することができない。
2 広告取扱事業者は、前項の審査のため、県が別に定める期日までに掲載予定の広告に関する調書を県に送付する。
3 前項の調書に記載する内容及び添付資料は以下のとおりとする。
(1)広告主名(商品広告の場合は商品名を付記)
(2)広告主所在地
(3)リンク先URL
(4)バナー画像見本
(5)その他県が必要とする資料
4 広告審査会による事前審査を経て承認の結論に至った場合、県は広告取扱事業者に掲載日を通告する。また、承認が得られなかったときには、県は広告取扱事業者に対し広告主の変更、バナー画像の変更を求める。
5 前項により広告主等の変更を求められた場合、広告取扱事業者は速やかに対応しなければならない。
(広告の掲載)
第8条 広告掲載は、第2条で別に定める部分を除いて月単位で運営するものとし、「5月分掲載」から「翌年4月分掲載」を年契約で約定する。
2 当該月分の掲載作業は、前月末日(ただし、その日が休日にあたる場合はその前日)に行う。なお、広告取扱事業者は、掲出の時間を指定することはできない。
3 県は前項の広告掲載作業を完了後、その旨を広告取扱事業者に通知する。
4 広告掲載作業完了の通知があった場合、広告取扱事業者は掲載事実を確認の上、確認書を作成し、県に送付する。
5 県と広告取扱事業者とが合意に達したときには、第1項の規定にかかわらず、掲載期間の途中であっても更新を行えるものとする。
6 広告取扱事業者の都合により掲載枠が埋まらないときには、県は広告募集中の表示を行うとともに、広告主となるべき者に必要な情報提供を県HP中で行う。
7 広告取扱事業者から掲載枠数の不足の申し出があった場合、県は枠数を増やすことができる。枠数増は県の判断で行い、増加分の掲載枠に係る広告代金等は、県が別途定める。
(広告の掲載中止)
第9条 広告主が第3条に掲げる広告主とすることが適当でない者となったとき、又は広告が第4条に掲げる広告の内容として適当でないものに該当するに至ったとき、又は要綱第3条に掲げる広告主及び広告内容であることが判明したとき、又はリンク先となる広告主ウェブサイトが不正改ざんされたおそれがあるとき、又は広告主及び広告取扱事業者から掲載中止の申し出があったときには、県は広告掲載を中止する。
2 前項に基づく広告掲載の中止が行われ、広告主に対する補償の必要が生じたときには、広告取扱事業者がその責を負う。
3 広告の掲載により第三者に損害が生じた場合は、広告取扱事業者と広告主との契約に従って解決するものとする。
4 第1項及び第8条第6項に該当する場合であっても、広告代金は減額しない。
附則
この要領は、平成20年2月21日から施行する。
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
この要領は、平成24年3月16日から施行する。
この要領は、平成26年3月19日から施行する。