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特集 新型コロナウイルス関連の情報

更新日:2020年5月3日 印刷ページ表示

新型コロナウイルス関連の情報

人権に配慮した行動についてのお願い

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した人やその家族、海外から帰国した人、外国の人などに対して不当な差別、偏見、いじめなどがあってはなりません。
 誤った情報で人権侵害を行わないよう、正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。

問い合わせ先

  • みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)電話0570-003-110(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで)
  • 子どもの人権110番 電話0120-007-110(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで)
  • いじめ相談「24時間子供SOSダイヤル」電話0120-0-78310(24時間電話対応)
  • 外国語人権相談ダイヤル電話0570-090-911(月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで)

新型コロナウイルス感染症対策 出張相談会

日程、場所

  • 5月12日(火曜日) 藤岡商工会議所(藤岡市藤岡)
  • 5月13日(水曜日) 前橋商工会議所(前橋市日吉町)
  • 5月15日(金曜日) 桐生商工会議所(桐生市錦町)

時間

午前10時~午後3時

内容

下記の相談に、金融機関、中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家が対応します

  • 資金繰りに関する相談(県制度融資など)
  • 雇用、労働に関する相談
  • 経営、設備投資その他に関する相談

費用

無料

申込期限

各開催日の前々日までに事前申し込み

申し込み方法

所定の申込用紙またはぐんま電子申請受付システム<外部リンク>

問い合わせ先

感染症対策県内企業ワンストップセンター(電話027-226-2731)

新型コロナウイルスの影響による休業や失業で生活資金にお困りの皆さまへ

 県社会福祉協議会では、生活費などの必要な資金の貸し付けを行う生活福祉資金貸付制度の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、一時的または断続的に生計の維持が困難となった人向けの「緊急小口資金」などの特例貸付を実施しています。詳しくは県社会福祉協議会ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

緊急小口資金(休業している人向け)

貸付上限 10万円以内(条件に当てはまる場合は20万円以内)

総合支援資金(生活支援費)(失業した人向け)

貸付上限(以下いずれの場合も貸付期間は原則3か月以内)

  • 2人以上の世帯 月20万円以内
  • 単身世帯 月15万円以内

※総合支援資金(生活支援費)の貸し付けに当たっては、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が必要です

問い合わせ先

住所地の市町村社会福祉協議会または県社会福祉協議会(電話027-255-6031)

中小企業支援制度

 県では、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者が利用できる制度融資として経営サポート資金を用意しています。

Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)

融資対象者(以下の要件をすべて満たす人)
  • 旅館、ホテル、食堂、理容、美容業など、国が指定する業種に属している
  • 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として、直近1カ月間とその後2カ月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく市町村長の認定を受けている
融資限度額

6千万円
※経営サポート資金Aタイプと、新型コロナウイルス感染症対策資金B、Cタイプを合算して1億2千万円まで

融資期間

 運転資金 10年以内(うち据置期間1年以内)
 設備資金 10年以内(うち据置期間2年以内)

融資利率

年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証5号が必要(全額保証料補助)

Cタイプ(災害復旧関連要件)

融資対象者(以下の要件をすべて満たす人)
  • 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として、直近1カ月間とその後2カ月の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく市町村長の認定を受けている
融資限度額

5千万円(うち運転資金3千万円)
※経営サポート資金Aタイプと、新型コロナウイルス感染症対策資金B、Cタイプを合算して1億2千万円まで

融資期間

運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
設備資金 10年以内(うち据置期間2年以内)

融資利率

年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証4号が必要(全額保証料補助)

Fタイプ(危機関連保証要件)

融資対象者(以下の要件をすべて満たす人)
  • 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として、直近1カ月間とその後2カ月の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少
  • 中小企業信用保険法第2条第6項に基づく市町村長の認定を受けている
融資限度額

3千万円
※経営サポート資金、新型コロナウイルス感染症対策資金の他の要件とは別枠

融資期間

運転資金 10年以内(うち据置期間1年以内)

融資利率

年1.1%以内
※別途、危機関連保証が必要(全額保証料補助)

問い合わせ先

県庁経営支援課(電話027-226-3332)

新型コロナウイルスに関する企業からの相談窓口

 県では、県内企業が抱える新型コロナウイルス感染症に起因する課題に対応するため「感染症対策県内企業ワンストップセンター」を設置し、県内企業からの相談を受け付けています。

相談日、時間

  • 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日、日曜日、祝日 午前10時~午後4時

内容

資金繰り、雇用、受発注取引、技術開発、職業訓練などに関する事業者や従業員からの相談など

費用

無料

相談方法

電話、またはEメール

相談先

感染症対策県内企業ワンストップセンター 電話027-226-2731
ファクス027-223-5470 Eメール sangyo@pref.gunma.lg.jp

問い合わせ先

県庁産業政策課(電話027-226-3314)

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