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第28回情報公開審議会議事概要

更新日:2022年3月18日 印刷ページ表示
  1. 日時 令和4年1月27日(木曜日) 13時30分~14時40分
  2. 場所 群馬県庁第191会議室(県庁19階)
  3. 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局3名、総務事務管理課1名
  4. 議事
    (1)会長選出
    (2)会長の職務代理指名
    (3)群馬県の情報公開制度について
    (4)群馬県情報公開条例の施行状況について
    (5)関連法令の状況について
     ア 個人情報の保護に関する法律の改正
     イ 群馬県公文書等の管理に関する条例の施行
     ウ その他
    (6)その他

(1)会長選出

群馬県情報公開審議会規則第2条第1項により長安委員が会長に選出された。
長安会長が議事録署名人に塚越委員を指名した。

(2)会長の職務代理指名

群馬県情報公開審議会規則第2条第3項により林委員が会長の職務代理に指名された。

(3)群馬県の情報公開制度について

(長安会長)
それでは、議事の(3)「群馬県の情報公開制度について」事務局から説明をお願いします。
■事務局が「資料1」に基づいて説明を行った。
(長安会長)
ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたらお願いします。
(片岡委員)
以前もこの審議会でわかりやすく説明していただきましたが、その後何か変更点等はございませんか。
(事務局)
制度の根幹としては大きな変更はない状態で来ております。
本日この後、議事として(5)1.で予定されております、情報公開条例と車の両輪のような関係の個人情報保護条例の方には今後大きな動きがありますが、情報公開条例の方には特にそういった動きはないです。
(長安会長)
ほかに御質問はございますか。
では、以上をもちまして本議題への御質問、御意見は終了し、次の議事に移りたいと思います。

(4)群馬県情報公開条例の施行状況について

(長安会長)
それでは、議事の(4)「群馬県情報公開条例の施行状況について」事務局から説明をお願いします。
■事務局が「資料2」に基づいて説明を行った。
(長安会長)
ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたら、お願いします。
(塚越委員)
資料2の公文書開示請求件数の推移というところで、近年、この5年は1600ぐらいだったのが、昨年度の件数が減ったのは、何か事情というか、減るような要因があったのでしょうか。
(事務局)
令和2年度につきましては、年度途中に、これまで公文書開示請求で対応していました建築計画概要書というものを公文書提供制度という、より簡易な制度、資料でいうと3ページの、こちらの制度の方に移行したという実態がありますので、1つの要因としてはそういったことが考えられるかと思われます。
(事務局)
2ページの表の請求内容のところ、上から2段目の建築計画概要書のところを御覧いただきますと、令和元年度までは600位の数値で来ていたところ、令和2年度に274に減っているところは、まず1つの理由になるかなと分析しているところです。
(塚越委員)
では、提供制度ができたから開示請求をする必要がなくなったということでしょうか。
(事務局)
そうですね。公文書提供制度は請求に対する対応等がより簡略な形で、開示決定通知を送ってから、またそのあとお金のやりとりをして文書をもらうという二段階ではなく、あらかじめ全部開示だとわかっているので、最短であればその場でやりとりをしてということも可能になった制度です。
(長安会長)
ほかにございますか。
(長安会長)
パブリックコメントを増やしていくために、県民センターに表示を付けたり、いろいろ工夫していただいていますが、そこら辺の効果はどうだったのでしょうか。
(事務局)
昨年度は重要な長期計画のパブコメが多く、意見をいただけたということもあるかもしれませんが、特に総合計画については、県民センターの中でも特に一番目立つ、入ってきてすぐのところに置かせていただきました。それ以外でも、通常置いてあるところを少しアレンジして見やすい色にしたりといった、より注目していただくような形で、少しずつではありますが、できる努力をいろいろ試しているところであります。
(長安会長)
ありがとうございます。ほかに御意見等ございますか。よろしいですか。
それでは以上をもちまして、本議題への御質問、御意見は終了したいと思います。

(5)関連法令の状況について

(長安会長)
続きまして、議事(5)「関連法令の状況について」ですが、まずは「1.個人情報の保護に関する法律の改正」について、事務局から説明をお願いします。
■事務局が「資料3」に基づいて説明を行った。
(長安会長)
個人情報保護法の改正により、県民にとっては開示請求しやすくなったり、いろいろとシステムが変わっていくということですが、ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたら、お願いします。
(塚越委員)
これまで都道府県独自の例外的取扱いが認められていたという御説明だったかと思いますが、本県では、他の都道府県と比べてイレギュラーな形での取扱いというのは、あったのでしょうか。
(事務局)
個人情報保護条例では、本来個人情報は本人の同意のもと、こういう目的で使用しますという形で当初はいただきます。そして、それに基づいて目的の範囲内で利用するのが原則なのですが、何かの事情で目的外での提供や利用をしなければならないような場合に、個人情報保護審議会に諮問し、答申を受けて、このような場合であれば問題ないだろうといった御意見を受けて取り扱う場合というのが、どこの県にもありまして、大体似たような形で審議会の答申を受けている例もあります。直近ですと、ワクチン手帳の話があったかと思いますが、あれは、市町村との間での個人情報のデータのやりとりといった形の部分で、提供することについての法令の直接の根拠があるわけではないのと、ワクチン接種の際に、そういう同意までは取っていなかったのですが、世の中的にも役立つものであろうということで、諮問をさせていただいて、答申をいただいて、取扱いをさせていただいたというものです。直近ではそれが大きな事例で、本県が全国に先駆けてやらせていただいたものだったと思います。
(塚越委員)
それに追随する形で他県でも群馬に倣ったのでしょうか。
(事務局)
本県と同じ形でやったかどうかまでは分からないですが、皆さんそれなりに工夫されて、国の方での仕組みを待つ前に独自の取組をされている団体もあったと、いくつか報道されていたと思います。
(片岡委員)
資料3-2の適用対象の法改正後について、県の機関や県立病院、それから地方独立行政法人は、今後改正法を適用していくということですが、そのほかに県議会が改正法の適用除外で新しく条例を制定するということなのですけれども、この法律の施行自体は令和5年春以後ということになっていますが、この県議会に関する条例は、このようなスケジュールで作られる予定になっているのでしょうか。
(事務局)
まず前提を説明させていただきます。これまで県議会は、県によって違うかもしれないですが、少なくとも本県では議会も個人情報保護条例の対象で、1つのオール群馬県庁という形で取扱いをしているところなのですが、国の方は特に三権分立という考え方が大きいものですから、国会や裁判所は個人情報保護の法律では適用除外になっています。今後全国一律で地方も取り込むに当たって、同様に県議会を適用除外にしたというのが国の説明でした。
ただ一方で、法の考え方はそういうことなのですけれども、これまで条例での規律があったものが、今後何もなしでよいかというと、なかなかそういうわけにもいかないので、各県議会の自立性に委ねたという国の考えのもと、これまでの条例あるいは今後の新しい法律を斟酌しながら、知事部局と同じスケジュールを目指して条例を制定する方向になるのではないかというふうに事務局レベルでは伺っているところです。
(片岡委員)
そうすれば、この現行の県条例自体を廃止するのだけれど、新たに議会を対象とした条例を制定していくということになりますか。
(事務局)
一旦条例廃止で何もなくなってしまうので、そこだけはもう1回作り直す必要があるかと思います。
(長安会長)
そのほかよろしいでしょうか。
それでは、以上をもって本議題への御質問、御意見は終了したいと思います。
(長安会長)
続きまして、議事(5)のうち、「2.群馬県公文書等の管理に関する条例の施行」について、総務事務管理課から説明をお願いします。
■総務事務管理課が「資料4」に基づいて説明を行った。
(長安会長)
説明ありがとうございました。文書を作成した機関が責任をもって、その廃棄するかしないかという辺りを決めて、それを県民の権利として皆さんに公開していける環境を作っていく条例であるということですよね。
では、ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたら、お願いします。
(戸塚委員)
資料4-2の条例施行後のところで、歴史資料として重要な公文書と判断するのは、各所属の作成者という説明でしたが、その作成者とは例えば例を挙げるとどういった方なのですか。その作成者がどれくらいの組織の中で判断するのでしょうか。
(総務事務管理課)
作成者、つまり県の職員の認識が及んでいない場合、本当は価値があるのに価値がないと判断されて、将来廃棄に回されてしまうということも想定されますが、県の文書の管理として簿冊という概念があり、同じ内容の一連の文書をまとめたものが簿冊になります。個々の文書ではなく文書のまとまりごとに移管と廃棄を定めます。そのため、例えば日々医療機関から上がってくるコロナの報告書については、個々の報告書ごとに判断するのではなく、それをまとめた簿冊というまとまりごとに判断します。そして、その判断が正しいかどうか、所属の長まで確認します。そのため、もし作成者の判断が悪かったとしても、所属の長の責任で訂正されます。
この点について補足ですが、資料4―3のA3判の中段の右側の、4.移管又は廃棄というところなのですが、各簿冊の保存期間満了後、廃棄する簿冊について教育委員会(文書館)に意見を求めます。そこで文書館が、その簿冊、文書のまとまりのタイトルを見て、これは歴史的な価値があるだろうと判断した場合には文書館から移管してくださいという意見をつけることができます。基本的にこの意見というのは、断ることができませんので、文書館という歴史的な価値のある文書に関するプロが最終判断して文書館に引き取られることになりますので、各実施機関の判断が誤っていたとしても是正されるということになります。
(塚越委員)
これはあくまでも県条例であって、県の各実施機関がということですが、例えば市町村の場合は、県条例に倣った条例ができつつあるという流れなのでしょうか。
(総務事務管理課)
群馬県内ですと、渋川市が同時期に公文書管理条例を制定しています。
他の市町村については聞き及んでおりませんが、作るとすれば、国の公文書管理法が、同法と同レベルの文書管理の施策の策定を地方公共団体の努力義務としていることから、同じ内容になろうかと思います。
(塚越委員)
渋川市の条例の内容は大体県条例に沿った内容なのでしょうか。
(総務事務管理課)
基本的な構成は同じものと理解しております。
(長安会長)
これからまた市町村にも波及していくかもしれないということですね。
ほかに御意見ございますか。
(長安会長)
震災の資料などもとても重要な資料だと言われていて、保管することがすごく国民の声としてとても高かったですよね。だからそういう意味でもやはりコロナの情報等も、保管されていくことが大事なのではないかなと思いながら伺いました。
では、これにつきましては、本議題への御質問、御意見は終了したいと思います。
(長安会長)
続いて、議事の5のうち、「3.その他」について、事務局から何かありますか。
■事務局が「群馬県情報公開条例施行規則」及び「群馬県個人情報保護条例施行規則」の一部改正(案)に関する意見募集について説明を行った。
(長安会長)
ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたら、お願いします。
(片岡委員)
カセットテープやビデオテープ、フロッピーディスクの資料というものは、新しい媒体に移し替えられたというイメージでよろしいのでしょうか。それとも、廃棄されたのでしょうか。
(事務局)
公文書の保存期間がございますので、通常業務を行っていく中では見ることもなくなりました。ただ、そういったものが全くないとまでは言い切れず、もしかしたら倉庫のどこか奥とかまで探してみないとわからない部分はありますが、データから何かの媒体に落とす際、その落とし先をCD-R等にすれば通常は大丈夫かと考えております。もし万が一開示請求があった公文書がカセットテープ等でしか保存されていないような場合は、例えば委託に出して対応するといったことも可能かと思いますので、そういった方法で努力させていただこうと思っております。
ただ規則上フロッピーディスク等が残っていると、当然に対応できるような形で読めてしまいますので、そこはちょっと時代にそぐわないかなと考えております。
(片岡委員)
現在に合わせてということですね。分かりました。
(長安会長)
ほかにございますか。よろしいですか。
それでは以上をもって本議題の御質問、御意見は終了したいと思います。

(6)その他

(長安会長)
続きまして、議事(6)「その他」について、事務局からお願いします。
■議事録を作成し公表すること、審議会委員名簿(氏名・役職等)をホームページに公表することについて委員了承。
■事務局が県民センターのパンフレットについて説明を行った。
(長安会長)
小学生とかが見学に来たときに持って帰って、おうちで共有できるとよいかもしれない。
とてもよくできたパンフレットだなあと思って拝見いたしました。
(事務局)
ありがとうございます。
これを見てもう一度来ていただけるような、そのようなものにしたかったので、分かりやすく作らせていただきました。
(長安会長)
今日もちょっと見てきたんですけど、何人か利用者の方がいらっしゃって、こんな時期ですから、なかなかその数が増えないかもしれないですけど、少しずつ県民の皆さんに広がっていくとよいなと思います。
(長安会長)
以上で予定しておりました議題は全て終了しました。委員の皆様方には、本審議会の円滑な運営に御協力いただきありがとうございました。

資料

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