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指定管理者の募集に係る質問及び回答(令和3年度)
更新日:2021年8月13日
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1 各ゴルフ場共通事項
番号 | 質問内容 | 回答 |
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1 | 現在、県に負担いただいているカートリース料について、今後も継続して負担いただけるでしょうか。 | 募集要項第12-9責任分担表及び管理運営業務仕様書(共通事項)第2-(5)-ウ-(カ)に記載のとおり、カートは指定管理者が用意し、リース料は指定管理者が負担することとします。 |
2 | 群馬県企業局との間で、平成29年11月1日付けで契約締結した「乗用カートリース料の費用負担に関する基本協定書」は令和4年4月1日~令和7年3月31日の指定期間も継続されますか。 | 現在の基本協定書の終期をもって終了とします。 |
3 | 企業局納付金の下限額に対する100万円単位の追加申告ですが、提案として運営終了後の収支による追加支払いを、下記例等の新たなルールによる提出は可能でしょうか。 例)GOP〇〇〇万円を超える金額の〇〇パーセントを翌年度第一四半期に追加納付する。 |
企業局納付金に関して、審査で加点対象となるのは、募集要項第11-1の表に記載の金額を上回る金額を申請時点で申し出た場合に限ります。 なお、運営終了後の追加納付の考え方は、募集要項第11-3-(3)記載のとおりです。 |
4 | プレー料 11,300円/カート料 3,650円の上限設定について確認です。 プレー料・カート料の調整により、季節料金を設定しておりますが、特に秋季ゴルフシーズの県外顧客限定で、上限額を超えての設定は可能ですか伺います。 例)
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現行の群馬県ゴルフ場管理条例では、プレー料(キャディーなしの場合)11,300円以下、カート料3,650円以下と規定されているため、上限額を超える料金設定は、県外者限定の場合でも認められません。 |
5 |
ネーミングライツを他社の社名使用は可能ですか。弊社の取引先やグループ内から募り、下記の名称等での共同運用等について伺います。 例)〇〇(←他社企業名)板倉ゴルフ場等、他社の要望名称等を追加 |
施設の愛称は、申請団体の名称の全部又は一部を使用したものとしてください。 また、愛称の一部に「地名(玉村、前橋、板倉、新玉村)」及び「ゴルフ」を使用してください。 ただし、次のいずれかに該当するものは、名称として使用できません。 ア)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの イ)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの ウ)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの エ)政治性又は宗教性のあるもの オ)社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの カ)虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの キ)青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの ク)個人の氏名 ケ)その他、名称として適当でないと認められるもの |
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7 | 弊社と他社とのグループ提案を視野に検討しておりますので、伺います。
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9 | コース管理業務のうちのキーパー業務を専門業者の社員1名に委託することを検討しています。 この計画は、一括委託とはならないでしょうか。(コース管理業務に係る他の職員は、継続又は新規採用です。) |
ご質問のケースは募集要項第11-5で禁止している業務の一括委託には該当しません。 なお、募集要項第11-5の「一括委託の禁止」は、募集要項第2に規定する指定管理者が行う業務全体を一括して他の者に委託することを禁止するものであり、清掃、警備、コース管理等の業務を個別に専門業者に委託することは、一括委託には該当しません。 |
10 | 弊社と他社とのグループ提案を視野に申請を検討しています。 ネーミングライツを取得した場合、入口看板・高速道路インターの案内板、またクラブハウスへグループ申請の社名掲載を行うことは可能でしょうか。 また、可能の場合は、申請書の記載方法についてもお伺いいたします。 |
ネーミングライツを取得した場合、申請団体の名称の全部又は一部を使用する施設愛称を、施設銘板や案内板、施設パンフレットやホームページへ表示することが可能となります。 <例> |
2 玉村ゴルフ場
質問なし。
3 前橋ゴルフ場
質問なし。
4 板倉ゴルフ場
質問なし。
5 新玉村ゴルフ場
質問なし。