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平成27年度群馬県公文書開示審査会二部会議事概要

更新日:2018年9月10日 印刷ページ表示

第51回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年3月22日(火曜日) 午前11時20分開始

(2)開催場所

 群馬県庁142会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第7回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第7回)

(4)審査の概要

第50回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年1月28日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 昭和庁舎32会議室(昭和庁舎3階)

(3)議題

  • 第171号及び第173号案件
    1. 「消費生活センターの相談員が、通信事業者(以下甲という)が約款を守らないことについて、一般県民(以下乙という)から要請を受けても、甲と乙の連絡調整をしなくてもよい・又はしてはならない、という内容」外3件の公文書不存在決定等に対する異議申立て(第1回)
    2. 「群馬県消費生活課○○と相談員が、一般県民(以下甲という)と甲とトラブルになっている事業者(以下乙という)に、製造物責任法は法律の話だからと称して法律家にたらい回しにして自分たちは甲と乙のあっせんを消費者保護法を無視してしなくてよい・又はしてはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第6回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第6回)

(4)審査の概要

  • 第171号及び第173号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第159号から第162号案件について、審査を行った。

第49回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年11月27日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第5回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第5回)

(4)審査の概要

  • 第159号及び第160号案件について、審査を行った。
  • 第161号及び第162号案件について、審査を行った。

第48回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年10月26日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁142会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第168号、第169号及び第170号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●(以下乙という)と■■■■(以下丙という)が、自身の地位と都心の高級ホテルのディナーショー(以下丁という)を餌に利用して、甲の女性関係者に不倫を持ちかけていい・又は持ちかけなければならない、及び丁の料金が乙と丙に提示されると、乙と丙はその料金の額を乙が主治医の患者のせいにしてよい、又はしなければならない、という内容。」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、刑事訴訟法第239条2項(以下丙という)を守らなくてよい・又は守ってはならない、及び乙が丙を守っていないと甲の患者(以下丁という)に指摘されても、乙はどこにでも通報しろと丁に開き直ってよい・又は開き直らなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    3. 「群馬県警の警察職員(以下甲という)が、自分に都合の悪い法令(例:昭和35年7月20日の最高裁大法廷の判例)に従わなくてよい・又は従ってはならない、及び、甲の責任者が自分に都合の悪い法令を甲の関係警察職員に周知徹底しなくてもいい、又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第4回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第4回)

(4)審査の概要

第47回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年8月31日(月曜日) 午前9時00分開始

(2)開催場所

 群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第168号、第169号及び第170号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●(以下乙という)と■■■■(以下丙という)が、自身の地位と都心の高級ホテルのディナーショー(以下丁という)を餌に利用して、甲の女性関係者に不倫を持ちかけていい・又は持ちかけなければならない、及び丁の料金が乙と丙に提示されると、乙と丙はその料金の額を乙が主治医の患者のせいにしてよい、又はしなければならない、という内容。」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、刑事訴訟法第239条2項(以下丙という)を守らなくてよい・又は守ってはならない、及び乙が丙を守っていないと甲の患者(以下丁という)に指摘されても、乙はどこにでも通報しろと丁に開き直ってよい・又は開き直らなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「群馬県警の警察職員(以下甲という)が、自分に都合の悪い法令(例:昭和35年7月20日の最高裁大法廷の判例)に従わなくてよい・又は従ってはならない、及び、甲の責任者が自分に都合の悪い法令を甲の関係警察職員に周知徹底しなくてもいい、又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)

(4)審査の概要

  • 第159号から第162号案件について、審査を行った。
  • 第168号から第170号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

第46回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年7月16日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第168号、第169号及び第170号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●(以下乙という)と■■■■(以下丙という)が、自身の地位と都心の高級ホテルのディナーショー(以下丁という)を餌に利用して、甲の女性関係者に不倫を持ちかけていい・又は持ちかけなければならない、及び丁の料金が乙と丙に提示されると、乙と丙はその料金の額を乙が主治医の患者のせいにしてよい、又はしなければならない、という内容。」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、刑事訴訟法第239条2項(以下丙という)を守らなくてよい・又は守ってはならない、及び乙が丙を守っていないと甲の患者(以下丁という)に指摘されても、乙はどこにでも通報しろと丁に開き直ってよい・又は開き直らなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「群馬県警の警察職員(以下甲という)が、自分に都合の悪い法令(例:昭和35年7月20日の最高裁大法廷の判例)に従わなくてよい・又は従ってはならない、及び、甲の責任者が自分に都合の悪い法令を甲の関係警察職員に周知徹底しなくてもいい、又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)審査の概要

  • 第159号から第162号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第168号から第170号案件について、事務局から概要説明を行った。

第45回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年6月3日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第156号、第157号及び第158号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が甲にて日直・当直時間帯に勤務中、甲の主治医の外来患者(以下丙という)から架電があって、その際他の業務中で即電話対応できない際、乙の手が空いたら丙に架電し直さなくてよい・又はしてはならない、及び乙と丙が電話が繋がった際、乙が丙に群馬県内規違反となじられると乙は脅迫と取ってよい・又は取らなければならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、既に乙自身の懲戒請求書付の異議申立(以下丙という)をされていながら、丙の決裁が未だ出ていないことをいいことに甲の患者に怠業・職権濫用・内規違反・憲法違反を繰り返してよい・又は繰り返さなければならない、及び乙は医療サービスに従事していながら十分なサービスの知識がなくてもよい・又はあってはならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    3. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●・■■■■医師職員が、自らの地位を利用して自分たちの命令・指示に従わざるを得ない甲の職員(医師職員、看護職員、事務職員を含む)に、甲の外来患者に対して憲法違反・地方公務員法違反・群馬県内務規定違反及び刑法犯である詐欺罪・強要罪をやれと命令・指示してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

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