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令和元年度開催個人情報保護審議会議事概要

更新日:2019年11月7日 印刷ページ表示

第87回審議会

開催日時

 令和元年11月7日(木曜日)10時00分~12時15分

開催場所

 群馬県庁22階 221会議室

議題

(1)審査請求に係る諮問事件第52号及び第53号案件

第52号案件

 「平成〇〇年〇〇月〇〇日受理し、同年〇〇月〇〇日決裁された「苦情処理結果報告書2の(2)*事故証明保留事由は、当事者間の事故状況の相違のためであり、その旨はAから申し出者に回答済みである。また、事故証明書の保留解除は平成〇〇年〇〇月〇〇日である。」との記載に対し 1 Aは、本件事故について全く認知しておらず、私がA対し「安易に弁護士に依頼することを勧めるのでなく、事実関係を本部に照会し回答するものだろう。」と指摘したものである。2 事故証明書の保留事由「当事者間の事故状況の相違のため」並びに事故証明の保留解除「平成〇〇年〇〇月〇〇日」との説明は、群馬県警察本部〇〇監察官から口頭にて行われ、前前橋東警察署〇〇課長から口頭で行われ、それぞれ文書による回答を求めたが拒否された経緯がある。3 平成〇〇年〇〇月〇〇日、Aに対し前橋東警察署長名で事実証明書の発給を求めたところであるが、同年〇〇月〇〇日、Aに対して事故証明書の保留事由並びに保留期間の事実証明書の発給の可否につき、架電したところAから「群馬県警察本部交通企画課の指導により事実証明の発給は出来ない。」旨の回答を得た。以上の経緯を踏まえ、
第一 「苦情処理結果報告書2の(2)*事故証明保留事由は、当事者間の事故状況の相違のためであり、その旨はAから申し出者に回答済みである。また、事故証明書の保留解除は平成〇〇年〇〇月〇〇日である。」との回答に至る報告書等の関係する文書、調査資料、通話記録、電磁的記録、メモ等全部。
第二 平成〇〇年〇〇月〇〇日、Aの回答に至るまでの本件に関する一切の報告書等関係する文書、調査資料、通話記録、電磁的記録、メモ等。」の個人情報部分開示決定に対する審査請求の件

第53号案件

 「平成〇〇年〇〇月以降〇〇センターに相談した記録」の個人情報部分開示決定に対する審査請求

審議概要

  • 諮問第52号案件の審査を行った。
  • 諮問第53号案件について、諮問庁に口頭での説明を求め、質疑を行った。
  • 諮問第53号案件の審査を行った。

第86回審議会

開催日時

 令和元年9月17日(火曜日)10時00分~12時05分

開催場所

 群馬県庁20階 201会議室

議題

(1)審査請求に係る諮問事件第52号及び第53号案件

第52号案件

 「平成〇〇年〇〇月〇〇日受理し、同年〇〇月〇〇日決裁された「苦情処理結果報告書2の(2)*事故証明保留事由は、当事者間の事故状況の相違のためであり、その旨はAから申し出者に回答済みである。また、事故証明書の保留解除は平成〇〇年〇〇月〇〇日である。」との記載に対し 1 Aは、本件事故について全く認知しておらず、私がA対し「安易に弁護士に依頼することを勧めるのでなく、事実関係を本部に照会し回答するものだろう。」と指摘したものである。2 事故証明書の保留事由「当事者間の事故状況の相違のため」並びに事故証明の保留解除「平成〇〇年〇〇月〇〇日」との説明は、群馬県警察本部〇〇監察官から口頭にて行われ、前前橋東警察署〇〇課長から口頭で行われ、それぞれ文書による回答を求めたが拒否された経緯がある。3 平成〇〇年〇〇月〇〇日、Aに対し前橋東警察署長名で事実証明書の発給を求めたところであるが、同年〇〇月〇〇日、Aに対して事故証明書の保留事由並びに保留期間の事実証明書の発給の可否につき、架電したところAから「群馬県警察本部交通企画課の指導により事実証明の発給は出来ない。」旨の回答を得た。以上の経緯を踏まえ、
第一 「苦情処理結果報告書2の(2)*事故証明保留事由は、当事者間の事故状況の相違のためであり、その旨はAから申し出者に回答済みである。また、事故証明書の保留解除は平成〇〇年〇〇月〇〇日である。」との回答に至る報告書等の関係する文書、調査資料、通話記録、電磁的記録、メモ等全部。
第二 平成〇〇年〇〇月〇〇日、Aの回答に至るまでの本件に関する一切の報告書等関係する文書、調査資料、通話記録、電磁的記録、メモ等。」の個人情報部分開示決定に対する審査請求の件

第53号案件

 「平成〇〇年〇〇月以降〇〇センターに相談した記録」の個人情報部分開示決定に対する審査請求

審議概要

  • 諮問第52号案件について、諮問庁に口頭での説明を求め、質疑を行った。
  • 諮問第52号案件の審査を行った。
  • 諮問第53号案件について、事務局から概要説明を行った。

第85回審議会

開催日時

 令和元年6月18日(火曜日)10時00分~11時00分

開催場所

 群馬県庁17階 171会議室

議題

(1)審査請求に係る諮問事件第52号案件

第52号案件

 「平成〇〇年〇〇月〇〇日受理し、同年〇〇月〇〇日決裁された「苦情処理結果報告書2の(2)*事故証明保留事由は、当事者間の事故状況の相違のためであり、その旨はAから申し出者に回答済みである。また、事故証明書の保留解除は平成〇〇年〇〇月〇〇日である。」との記載に対し 1 Aは、本件事故について全く認知しておらず、私がA対し「安易に弁護士に依頼することを勧めるのでなく、事実関係を本部に照会し回答するものだろう。」と指摘したものである。2 事故証明書の保留事由「当事者間の事故状況の相違のため」並びに事故証明の保留解除「平成〇〇年〇〇月〇〇日」との説明は、群馬県警察本部〇〇監察官から口頭にて行われ、前前橋東警察署〇〇課長から口頭で行われ、それぞれ文書による回答を求めたが拒否された経緯がある。3 平成〇〇年〇〇月〇〇日、Aに対し前橋東警察署長名で事実証明書の発給を求めたところであるが、同年〇〇月〇〇日、Aに対して事故証明書の保留事由並びに保留期間の事実証明書の発給の可否につき、架電したところAから「群馬県警察本部交通企画課の指導により事実証明の発給は出来ない。」旨の回答を得た。以上の経緯を踏まえ、
第一 「苦情処理結果報告書2の(2)*事故証明保留事由は、当事者間の事故状況の相違のためであり、その旨はAから申し出者に回答済みである。また、事故証明書の保留解除は平成〇〇年〇〇月〇〇日である。」との回答に至る報告書等の関係する文書、調査資料、通話記録、電磁的記録、メモ等全部。
第二 平成〇〇年〇〇月〇〇日、Aの回答に至るまでの本件に関する一切の報告書等関係する文書、調査資料、通話記録、電磁的記録、メモ等。」の個人情報部分開示決定に対する審査請求の件

審議概要

  • 諮問第52号案件について、事務局から概要説明を行った。

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