本文
群馬県情報公開審議会の傍聴要領
更新日:2011年3月1日
印刷ページ表示
1 傍聴する場合の手続
- 会議の傍聴を希望する方は、審議会の会長の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
- 傍聴の受付は、開会の30分前から開始します。なお、受付開始時点において定員を超えている場合は抽選となります。
2 会議の秩序の維持
- 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
- 傍聴者が3の規定に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項
- 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
- 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
- 会場において写真撮影、録画及び録音は行わないこと。
- 会場内で携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
- その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。