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群馬県情報公開審議会規則

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成12年11月10日規則第124号

改正 平成16年4月1日規則第45号

改正 平成19年10月31日規則第99号

趣旨

第1条 この規則は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第10条第5項の規定に基づき、群馬県情報公開審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

会長

第2条 審議会に会長を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

会議

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

委任

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年10月31日規則第99号抄)

(施行期日)

 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

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