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個人情報保護審議会諮問事件第5号
1 件名
「診察・治療に関する資料等」の非開示決定に対する異議申立て
2 実施機関及び担当課室所
知事(精神医療センター)
3 開示等決定
(1)決定年月日及び内容
平成17年8月5日 非開示決定
(2)非開示理由
- 条例第13条第4号該当
個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるとき。 - 条例第13条第5号該当
開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるとき。
4 不服申立て
(1)申立年月日 平成17年7月27日
(2)趣旨
非開示決定の取消し及び本件対象個人情報の開示と損害賠償金等の支払いを求める。
(3)理由
自己情報の開示請求を受けた場合は、開示をし、非開示としたことにより損害を与えた場合は賠償する義務がある。本件非開示決定は、インフォームド・コンセントの精神及び基本的人権を定める憲法に反するものである。
5 諮問年月日
平成17年8月23日
6 審議会の判断
(1)結論
知事の決定は、条例の解釈及び運用を誤ったものではなく、異議申立てに係る個人情報は、非開示情報に該当すると認められる。
(2)判断理由
非開示とされた個人情報は、実施機関が申立人に対して行った入院及び外来の診察、治療に関する記録であり、個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であると認められる。
精神医療の治療行為では、患者への診療情報の開示は、医療機関と患者との信頼関係や、情報開示が患者の精神状態に与える影響といった複雑な要素を、高度に医学的、専門的な見地から判断する必要があり、特に、措置入院に関する診察内容は、本人に開示することが前提とされたものではない。患者への影響を考慮することなく当該診察等に関する情報を開示したとすれば、患者の病状に悪影響を与えたり、治療行為等の妨げとなる可能性が存在する。実施機関は、開示をすることで治療行為に重大な支障をきたすおそれがあるとの担当医師の判断を踏まえて本件処分を行ったものである。
このため、開示することにより、精神障害者の医療と保護を目的とした、精神保健福祉法に基づく措置入院に関する診察など、個人に対する評価又は判断を伴う事務の適正な遂行に支障が生ずるおそれがある。
また、申立人は違法行為を繰り返してきているが、それには申立人の精神障害が影響していると診断されている。申立人に対して開示を行うことで病状に悪影響を及ぼした場合、上記の行為が激化し、また今後も繰り返されることによって、個人の生命、身体、財産等の保護及び犯罪の予防等、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす可能性がある。
7 答申年月日
平成18年2月15日(個審第53号)