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個人情報保護審議会諮問事件第7号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 件名

 「1)隣接土地所有者一覧表に記載された○○の隣接土地所在地、地目、地積、住所及び氏名」及び「2)境界確認承諾書に記載された○○の確認地番、住所、氏名、印影及び承諾年月日」の開示決定に対する異議申立て

2 実施機関及び担当課室所

 知事(安中土木事務所)

3 開示等決定年月日及び内容

 平成17年7月14日 開示決定

4 不服申立て

(1)申立年月日 平成17年8月3日

(2)趣旨

 開示決定の取消しを求める。

(3)理由

 本件処分は、異議申立人が開示を請求した一連の関係書類のうち一部のみを開示したものであり、依然として開示されていない文書が存在する。

5 諮問年月日

平成17年9月16日

6 審議会の判断

(1)結論

 知事の決定は、条例の解釈及び運用を誤ったものではなく、妥当であると認められる。

(2)判断理由

 条例による開示請求の対象となる「自己に関する情報」の範囲については、直接に自己に関して記述された部分のみに限定せず、当該個人情報の具体的な内容に応じて個別に判断されるべきものである。しかし、自己情報が記載された公文書と関連した公文書であったとしても、当該文書中に自己情報が記載されていない場合や、また、自己情報が記載された公文書中の、自己情報と区分することができる部分までも自己情報の開示請求対象と捉えることは、条例の解釈として適切ではないと解される。

 当審議会にて本件公文書を見分したところ、既に開示されている本件対象個人情報以外には、異議申立人○○に関する情報は記載されていない。

7 答申年月日

 平成18年2月15日(個審第55号)