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個人情報保護審議会諮問事件第8号
1 件名
「前橋地裁太田支部 平成15年(○)第〇〇事件 平成○年○月○日付 同地裁裁判官 ○○氏 作成 求意見書及び添付資料
上記文書中に記載される本請求者の個人情報」の不存在決定に対する異議申立て
2 実施機関及び担当課室所
知事(施設監査課)
3 開示等決定年月日及び内容
平成18年1月20日 不存在決定
4 不服申立て
(1)申立年月日 平成18年3月7日
(2)趣旨
不存在決定の取消しを求める。
(3)理由
本件対象公文書及びその添付資料の記述を組み合わせることにより、異議申立人を識別することが可能であり、異議申立人の個人情報が存在する。
5 諮問年月日
平成18年3月17日
6 審議会の判断
(1)結論
知事の決定は、条例の解釈及び運用を誤ったものではなく、妥当であると認められる。
(2)判断理由
本件対象公文書には、申立人に関する情報として「本件に関連して、既に情報公開請求が原告ら関係者により為され、これに対して、群馬県公文書開示審査会が〇〇を決定しており」との記載が存在するのみであり、申立人が識別される情報は記載されていない。
条例による開示請求の対象となる「個人情報」には、当該情報だけでは特定の個人を識別できないが、他の情報と組み合わせることにより、特定の個人を識別できるものも含まれる。しかし、この「他の情報」とは、一般人が通常入手し得る情報を想定しており、特別の調査をすれば入手し得るかもしれないような情報については含まないと解釈することが相当である。本件対象公文書の記載を基に、民事訴訟法第91条第1項に基づく訴訟記録の閲覧を行うことで、「原告ら関係者」が申立人であることを識別することは可能であるが、そのためには特定の施設で、特別の関心を持って、相当の時間と手間をかける必要がある。よって、訴訟記録に記載された情報は「一般に」入手可能な情報とまではいえず、本件対象公文書には、他の情報と組み合わせることで特定の個人を識別できる情報も存在しない。
7 答申年月日
平成18年7月10日(個審第64号)