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個人情報保護審議会諮問事件第12号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 件名

 「伊勢崎警察署生活安全課○○相談員の把握する請求者の全個人情報に係る個人情報」の個人情報部分開示決定に対する審査請求の件

2 諮問庁・実施機関

 公安委員会・警察本部長

3 開示等決定

(1)決定年月日及び内容

 平成19年6月8日 部分開示決定

(2)非開示部分及び理由

  • 受理担当者の名、職員番号

 条例第13条第3号該当

 開示請求者以外の個人に関する個人情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるとき。

  • 種別、処理結果備考

 条例第13条第7号該当

 県の機関が行う事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4 不服申立て

(1)申立年月日 平成19年6月18日

(2)趣旨

 平成17年4月1日以降の審査請求人の個人情報の全ての開示と、損害賠償金等の支払いを求める。

(3)理由

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関法)の施行日は平成17年4月1日であり、実施機関も行政庁であるので、この法律に従わなければならない。
 他にも請求人の個人情報が存在するはずであり、本件個人情報の特定が誤っている。

5 諮問年月日

 平成19年8月8日

6 審議会の判断

(1)結論

 警察本部長の決定は条例の解釈及び運用を誤ったものではなく、妥当である。

(2)判断理由

  • 行政機関法の適用対象について
    行政機関法の適用対象となる行政機関には実施機関は含まれておらず、実施機関は、同法の適用を受けない。
  • 本件個人情報の特定について
    本件個人情報が記録された相談業務報告書は、群馬県警察相談に関する訓令に基づき、警察職員が、電話、面接、文書、メール等の方法により、警察安全相談、苦情、要望等を受理した場合に、当該相談等に適切に対応するため作成されるものである。

 請求人は、本件個人情報の他にも、請求人の個人情報が存在するはずであると主張するが、相談業務の本来の目的から見て、本件個人情報以外に受理担当者が請求人の個人情報を把握する必要性はなく、また、相談業務の目的以外の目的のために、本件個人情報以外の請求人の個人情報が取得・利用されたと推測されるような、特段の具体的根拠も見受けられない。
 したがって、実施機関が本件個人情報を特定したことは、不当であるとは認められない。

  • 非開示情報該当性について
    条例第13条第3号該当性
    受理担当者の名及び職員番号は、いずれも開示請求者以外の特定の個人を識別することができる個人情報であって、同号ただし書のいずれにも該当しないと認められる。
    条例第13条第7号該当性
    種別及び処理結果備考は、いずれも開示することより、相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であると認められる。

7 答申年月日

 平成20年2月14日(個審第87号)