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第11回情報公開審議会資料

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1.改正の主なポイント

(1)開示請求対象公文書の拡大

「実施機関が保有する公文書」すべてを開示請求の対象とします。

(2)「公文書」の定義を統一

「公文書」=「組織供用文書」に統一します。

(3)実施機関の拡大

「群馬県住宅供給公社・群馬県土地開発公社」を実施機関に追加します。

(4)開示方法の見直し(スキャナによる写しの作成)

文書又は図画の写しとして、スキャナで読み取ってできた電磁的記録をFD、CD-Rに複写したものを交付します。

2.開示請求対象公文書の拡大

(1)現状

実施機関により開示請求の対象となる公文書の範囲が異なっており、条例上の実施機関となった時より前の公文書は、開示請求の対象外としている。

文書等を作成・取得した実施機関 対象期間

知事(県庁)等

 昭和61年4月1日以降

知事(地域機関等)等

 昭和62年4月1日以降

県立学校

 昭和63年4月1日以降

議会

 平成13年1月1日以降

公安委員会・警察本部長(警察署除く)

 平成14年4月1日以降

警察本部長(警察署に限る)

 平成15年4月1日以降

対象外としていた趣旨

  • 旧条例(群馬県公文書の開示等に関する条例)の「趣旨及び解釈」によれば、
    • 実施機関が管理するすべての公文書について旧条例を適用することは、現行の行政運営に支障が生じ、県民サービスの低下を招き、ひいては公文書開示制度の円滑な運営を阻害することにもなる。
    • 整理及び検索等の管理体制が整った公文書から本条例を適用する。
  • 情報公開条例においても同様の趣旨から、条例施行日前の公文書の取扱いについては、旧条例が適用されるとしている。

(2)都道府県調査結果(平成20年5月)

(「情報公開条例施行前の文書」が開示請求の対象となるか。)

 

知事等 議会 公安委員会・警察本部長

すべて対象

32都道府県

24都道府県

16都道府県

永年保存等一定の文書は対象

8都道府県

4都道府県

7都道府県

対象とならない

7都道府県

19都道府県

24都道府県

(3)改正の方向・考え方

  • 条例上の実施機関となった時点により、開示請求の対象となる公文書の範囲が異なっており、利用者にとってわかりづらい。
  • 旧条例施行(昭和61年10月1日)から20年以上経過し、「整理及び検索等の管理体制が整った公文書から本条例を適用しようとする趣旨」という理由が説得力を持たない状況になっている。

開示請求の対象となる公文書の時間的条件を撤廃し、「実施機関が保有する公文書」すべてを開示請求の対象とする。

※ 議会及び警察本部長・公安委員会については、情報公開条例施行後から実施機関となっており、文書の管理状況も知事部局 等と異なること及び他府県においても条例施行前の公文書は対象外としているところが相当数あることから、現在、各実施機関の考えを照会中。基本的には、知事等と同様、保有している公文書すべてを開示請求の対象とする方向で進める。

(4)改正内容

 当初条例附則第3項及び第4項の改正

3.「公文書」の定義を統一

(1)現状

  • 「公文書の開示等に関する条例」(旧条例)・・・決裁・供覧終了文書(昭和61年4月1日~平成13年12月31日まで)
  • 「情報公開条例」・・・組織として共用・保有する文書(平成13年1月1日~)

(2)都道府県調査結果(平成20年5月)

 (公文書の定義は、作成又は取得した時期にかかわらず同一か。)

  • 同一である 26
  • 異なる 21

 ※異なる内容

  • 決裁・供覧終了文書・・・20府県
  • 電磁的記録が含まれるか・・・21府県

(3)改正の方向・考え方

  • 旧条例の対象となる公文書で現存しているのは、基本的に永年保存文書(組織として保有している)のみであると考えられる。

旧条例と情報公開条例とで異なっている「公文書」の定義を、情報公開条例の「組織共用文書」に統一する。

(4)改正内容

改正条例(平成18年群馬県条例第12号)附則第2項の改正

4.実施機関の拡大

(1)現状

  • 県の機関は、すべて条例上の実施機関になっているが、県の出資等法人である住宅供給公社及び土地開発公社は実施機関となっていない。
  • 両公社では、情報公開条例第41条(出資等法人の情報公開)第1項の規定に基づき、平成14年4月に情報公開規程を設け、開示請求(申出)に対応している。

(2)都道府県調査結果(平成20年5月)

  • 実施機関としている 17府県

知事部局窓口で受け付けている(9府県)

宮城県、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県、福岡県、大分県、宮崎県

知事部局窓口では受け付けていない(8県)

新潟県、静岡県、和歌山県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県

(3)両公社との協議(平成20年2月)

  • 情報公開条例を基に策定した規程に基づき情報公開を行っており、情報公開条例上の実施機関となることについて支障はない。
  • 公社・事業団改革により、土地開発公社は平成20年4月から事務局が住宅供給公社と統合、平成22年度末に解散予定。
  • 両公社とも、現行規程の廃止等、理事会への報告等の手続きが必要。

(4)改正の方向・考え方

  • 住宅供給公社及び土地開発公社は、県の住宅施策を補完し又は土地取得を代行することを目的として設立された法人であり、県行政の透明性を高め、説明責任を果たすことを目的として、両公社を実施機関に加える。

 ※ 開示請求の対象となる公文書の範囲については、両公社の規程では、平成14年4月1日以降に作成又は取得した文書としており、現行規程と同様、「平成14年4月1日以降に作成又は取得した公文書」とする予定。

(5)改正内容

条例第2条第1項の「定義」の部分等を改正するほか、公社に対する異議申立てについての規定を新設する。

5.開示方法の見直し(スキャナによる写しの作成)

(1)現状(写しの交付方法:文書又は図画)

開示請求の対象が紙媒体の文書・図画である場合の「写し」は、コピー機により写しを作成し交付(白黒又はカラー)

(2)都道府県調査結果(平成20年5月)

(スキャナを利用した電磁的記録媒体による開示文書の交付を行っているか。)

  • 行っている 3(山梨県、京都府、大阪府)
  • 行っていない 44都道府県

(3)改正の方向・考え方

県庁内におけるスキャナの保有状況調査(平成20年4月)

  • スキャナ保有率 83%
  • 保有はしていないが多所属での対応が容易 5%

スキャナの普及状況及び開示請求者の便宜を考慮し、文書等をスキャナで読み取ってできた電磁的記録をCD-R等に複写したものも「写し」とする。

(4)改正内容

条例改正の必要はないが、規則改正が必要。規則第7条の2(文書等の写しの交付方法)の追加、規則第10条(費用負担に係る額)の一部改正

※費用負担額については現在検討中。

6.利用しやすい制度に向けた取組【ファクシミリによる開示請求の受付】

(1)試行期間

平成20年5月21日~平成20年11月20日

※試行期間中に問題点等を把握し、重大な支障がなければ、試行期間終了後、正式に制度化する。

(2)請求実績

7件(平成20年6月19日現在)

(3)都道府県調査結果(平成20年5月)

39都道県で実施。

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