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個人情報保護審議会諮問事件第16号

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 件名

 「○○○○に関する精神保健相談に関する記録」の個人情報部分開示決定に対する異議申立ての件

2 実施機関及び担当課室所

 群馬県知事(富岡保健福祉事務所)

3 開示等決定年月日、内容及び理由

(1)平成21年1月7日 部分開示決定

(2)非開示理由

 条例第13条第3号該当

 開示請求者以外の個人に関する情報のため

 条例第13条第7号ハ該当

 個人の指導、その他の個人に対する判断を伴う事務の遂行に支障を及ぼすおそれのあるため

4 不服申立て

(1)申立年月日 平成21年1月21日

(2)趣旨

 上記の部分開示決定の取り消しを求める。

(3)理由

 申立人は、平成20年12月24日に個人情報開示請求したものである。

 ところが、申立人の個人情報に関することを条例第13条第3号の理由で非開示処分としたが、この処分は事実の誤認と法令の解釈の誤りに基づいてなされたもので違法であるから、その処分の取消しを求める。

 また、条例第13条第7号の理由で非開示処分とした個人情報に対しても、申立人に対して指導、判断を伴う事務の遂行に支障を及ぼすおそれがないので同様に処分の取消しを求める。

5 諮問年月日

 平成21年2月27日

6 審議会の判断

(1)結論

 群馬県知事が「○○○○に関する精神保健相談に関する記録」について行った部分開示決定において非開示とした部分のうち、別紙の「開示すべき部分」については開示すべきである。

(2)判断理由

 a 条例第13条第3号該当性について

 ア 3枚目裏24行目から35行目

 当該部分には、第三者が実施機関に対して行った相談の内容が記載されており、条例第13条第3号に該当するため非開示が妥当である。ただし、3枚目裏の記載からすれば、当該第三者が誰であったかについては、申立人は知ることができる状況にあったと考えられることから、当該部分のうち24行目については条例第13条第3号イに規定する「法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」に該当するため開示すべきである。

 イ 5枚目表2行目から21行目

 当該部分には、第三者が実施機関に対して行った相談内容が記載されており、条例第13条第3号に該当し、非開示とすることが妥当である。

 b 条例第13条第7号ハ該当性について

 ア 2枚目裏20行目から29行目

 当該部分には、申立人の相談に対し、実施機関が一定の判断を行った結果が記載されていると認められる。しかしながら、当該部分は「指導助言事項」とされており、相談時にアドバイスとして申立人に説明している内容であると考えられることから、この内容を開示したとしても、実施機関が行う精神保健福祉相談の業務に特段の支障を及ぼすとは認められず、条例第13条第7号ハには該当しないため開示すべきである。

 イ 3枚目表1行目から9行目

 審議会が見分したところ、当該部分には、申立人からの相談に対する実施機関の医師の所見等が記載されている。

 当該部分は、アとは異なり、申立人に説明した内容そのものとは認められず、このような情報を開示した場合、今後、担当職員らが相談対象者の意向等を考慮して相談内容の分析等を記録することに消極的となることが考えられ、記載内容が形骸化することにより、相談内容について公正な判断が行えなくなるなど、精神保健福祉相談の業務の適正な遂行に支障が生じるおそれが認められる。

 したがって、当該部分のうち1行目から6行目については、条例第13条第7号ハに該当し、非開示とすることが妥当である。一方、当該部分のうち7行目から9行目については、公務員である実施機関の職員の職名及び印影であり、これを開示したとしても、実施機関が行う精神保健福祉相談の業務に特段の支障を及ぼすとは認められず、条例第13条第7号ハには該当しないため開示すべきである。

 ウ 3枚目裏36行目から40行目

 当該部分には、イと同様に、申立人からの相談に対する実施機関の医師の所見が記載されているが、実施機関に聴取したところ、当該部分は相談時に申立人に説明した内容を要約したものであるとのことであった。

 以上からすれば、当該部分を開示したとしても、実施機関が行う精神保健福祉相談の業務に特段の支障を及ぼすとは認められず、条例第13条第7号ハには該当しないため開示すべきである。

 エ 4枚目表1行目から25行目

 審議会が見分したところ、当該部分は、前記aアの相談者からの相談内容を実施機関の医師が自らの主観を踏まえ記録したものであり、これを開示することにより、前記aアの内容が明らかになると認められる。

 一般に、精神保健福祉相談の業務において、実施機関が正確な分析や判断等を行い適切に対応するためには、申立人以外の第三者からの相談内容を記録することが必要な場合も考えられ、このような場合には、相談内容を明らかにしないことを前提に相談が行われることが通例であると思われる。

 このような性格を有する相談内容を開示した場合、当該第三者は実施機関に対して不信感を持ち、相談を躊躇することが予想され、これら第三者からの必要な協力を得られなくなるおそれがあり、今後の精神保健福祉相談の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

 したがって、当該部分は条例第13条第7号ハに該当し、非開示とすることが妥当である。ただし、3枚目裏の記載からすれば、当該部分のうち1行目については、申立人は知ることができる状況にあったものと考えられ、これを開示したとしても、実施機関が行う精神保健福祉相談の業務に特段の支障を及ぼすとは認められず開示すべきである。

 オ 4枚目裏1行目から16行目

 審議会が見分したところ、当該部分は、申立人の相談内容を実施機関の医師が自らの主観を踏まえ記録したものと認められるである。当該部分は、申立人に開示することを前提とした内容とは認められないため、これを開示した場合、今後、担当職員らが相談対象者の意向等を考慮して相談内容の分析等を記録することに消極的となることが考えられ、記載内容が形骸化することにより、相談内容について公正な判断が行えなくなるなど、精神保健福祉相談の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

 したがって、当該部分は、条例第13条第7号ハに該当し、非開示とすることが妥当である。ただし、当該部分のうち1行目については、申立人の氏名であり、これを開示したとしても、実施機関が行う精神保健福祉相談の業務に特段の支障を及ぼすとは認められず開示すべきである。

 カ 5枚目表23行目から28行目

 当該部分は、前記aイの相談に対する実施機関の医師の意見が記載されていることが認められる。この医師の意見は、申立人に開示することを前提とした内容とは認められず、加えて申立人はこの内容を知るような立場になかったことは明らかである。よって、これを開示した場合、今後、担当職員らが相談対象者の意向等を考慮して相談内容の分析等を記録することに消極的となることが考えられ、記載内容が形骸化することにより、相談内容について公正な判断が行えなくなるなど、精神保健福祉相談の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが認められる。

 また、精神保健福祉相談において、第三者からの相談内容を開示すべきでないことは既にエで述べたとおりであるところ、当該部分を開示することにより、前記aイの内容が明らかになるおそれも認められる。

 したがって、当該部分は、条例第13条第7号ハに該当し、非開示とすることが妥当である。

 キ 5枚目裏1行目から15行目

 審議会が見分したところ、当該部分は、前記aイの相談者からの相談内容を実施機関の医師が自らの主観を踏まえ記録したものであり、これを開示することにより、aイの内容が明らかになると認められる。

 当該部分についても、エと同様の理由により、条例第13条第7号ハに該当し、非開示とすることが妥当である。

 ク 6枚目裏3行目から10行目

 当該部分には、申立人の相談に対し、実施機関が一定の判断を行った結果が記載されていると認められるが、実施機関に聴取したところ、ウと同様に、相談時に申立人に説明した内容を要約したものであるとのことであった。

 以上からすれば、これを開示したとしても、実施機関が行う精神保健福祉相談の業務に特段の支障を及ぼすとは認められず、条例第13条第7号ハには該当しないため開示すべきである。

 ケ 7枚目表2行目から28行目及び7枚目裏1行目から10行目

 審議会が見分したところ、当該部分はオと同様に申立人等の相談内容を実施機関の医師が自らの主観を踏まえ分析した内容が記載されていると認められるため、オと同様の理由により、条例第13条第7号ハに該当し、非開示とすることが妥当である。ただし、6枚目表の記載からすれば、当該部分のうち、7枚目表2行目及び7枚目裏5行目については、申立人は知ることができる状況にあったものと考えられ、これを開示したとしても、実施機関が行う精神保健福祉相談の業務に特段の支障を及ぼすとは認められず開示すべきである。

7 答申年月日

 平成21年9月8日(個審第124号)

(別紙)

実施機関が非開示とした部分

開示すべき部分

2枚目裏20行目から29行目

2枚目裏20行目から29行目

3枚目表1行目から9行目

3枚目表7行目から9行目

3枚目裏24行目から35行目

3枚目裏24行目

3枚目裏36行目から40行目

3枚目裏36行目から40行目

4枚目表1行目から25行目

4枚目表1行目

4枚目裏1行目から16行目

4枚目裏1行目

6枚目裏3行目から10行目

6枚目裏3行目から10行目

7枚目表2行目から28行目

7枚目表2行目

7枚目裏1行目から10行目

7枚目裏5行目