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群馬県個人情報保護審議会規則

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

令和5年3月24日群馬県規則第24号

趣旨

第1条 この規則は、群馬県個人情報保護審議会条例(令和4年群馬県条例第77号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、群馬県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

会長

第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

会議

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特定の審査請求についての調査審議につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該調査審議に係る議決に参加することができない。

委任

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 群馬県個人情報保護審議会規則(平成12年群馬県規則第107号)は、廃止する。

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