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個人情報の取扱い等に関する答申
更新日:2019年4月17日
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群馬県個人情報保護審議会がこれまでに行った、個人情報の取扱いに関する例外等についての答申の内容です(複数の事務等に共通する「類型事項」のみを掲載しています)。
- 個人情報取扱事務の登録の対象から除く事務(第6条第3項第4号)
- 個人情報の本人からの収集の原則の例外に関する事項(第7条第3項第7号)
- 思想・信条等に関する個人情報の収集の制限の例外に関する事項(第7条第5項ただし書)
- 利用・提供の制限の例外に関する事項(第8条第2項第10号)
- オンライン結合による提供の制限に関する事項(第8条第4項)
個人情報取扱事務の登録の対象から除く事務(第6条第3項第4号)
- 県又は国若しくは他の地方公共団の職員等に係る個人情報のうち会議の構成員名簿、職務に係る研修名簿、施設・資料等の貸出・利用者名簿、立入検査証等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務。
- 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務。
- 物品等の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所など、送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務。
- 一般に入手し得る刊行物等に掲載された個人情報を取り扱う事務。
個人情報の本人からの収集の原則の例外に関する事項(第7条第3項第7号)
- 栄典、表彰等の選考を行うに当たり、候補者に関する個人情報を本人以外のものから収集するとき。
- 団体等に対して指導し、又は補助金等の交付を行うに当たり、団体等の職員、構成員又は団体が設置し、若しくは運営している施設の入所者等に関する個人情報を当該団体等から収集するとき。
- 委員、講師、指導者等を選任する事務を行うに当たり、人選に必要な範囲内で候補者に関する情報を当該候補者の所属する団体、市町村等から収集するとき。
- 県民等からの相談、苦情、要望、陳情等により提供される個人情報の中に、当該相談者等以外の者に関する個人情報が含まれているとき。
- 規則、要綱等の規定に基づく各種の申請、届出等に伴い提出される情報に当該申請者等以外の者に関する個人情報が含まれているとき。
- 争訟、評価、指導、交渉等の事務を行うに当たり、本人から収集したのでは事務の目的を達成することが困難なとき。
- 実施機関以外の県の機関や国若しくは他の地方公共団体その他のものから送付された資料等の中に個人情報が含まれているとき。
- 本人の所在不明等の理由により、本人から収集することが困難なとき。
- 委託契約等を行うに当たり、当該委託契約等の受託者等からその従業員等に関する個人情報を収集するとき。
- 病院、保健福祉事務所等の機関において、的確な診療、予防行為を行うに当たり、家族等本人以外のものから収集するとき。
- 職員の任免等を行うに当たり、本人以外のものから収集するとき。
- 県立女子大学、保育大学校、農林大学校、県立産業技術専門校(県立高校)等における教育、指導等を行うに当たり、本人以外のものから収集するとき。
- 公共事業において、土地、家屋等の取得、収用、使用等に当たり本人の所有権等の権利関係等に関する個人情報を本人以外から収集するとき。
- 県の制度融資等を運営するに当たり、取扱金融機関から借受者の償還状況等に関する個人情報を収集するとき。
- 取材等の対象者等の選定を行うに当たり、本人以外のものから収集するとき。
- 国若しくは他の地方公共団体又は実施機関以外の県の機関から収集することが、事務の執行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのないと認められるとき。
- 実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示に基づき、本人以外から収集するとき。
- 県有施設等への来訪者、施設等の職員に係る録画画像を、防犯カメラによる撮影により本人以外から収集するとき。
思想・信条等に関する個人情報の収集の制限の例外に関する事項(第7条第5項ただし書)
- 栄典、表彰等の選考を行うに当たり、選考対象者、候補者の思想、信教、信条、犯罪歴等に関する個人情報を収集するとき。
- 県民等からの相談、要望、陳情、意見等の中で、相談者等の意思により、思想等に関する個人情報が提供され、実施機関として当該個人情報を収集することとなるとき。
- 一般に入手し得る刊行物等から、思想等に関する個人情報を収集するとき。
- 作文等のコンクールや試験等の事務を行うに当たり、作文、論文等の中で個人の意思により思想等に関する個人情報が提供され、実施機関として当該個人情報を収集することとなるとき。
- 海外からの研修生、来訪者等の受け入れを行うに当たり、当該研修生等の信仰等に関する個人情報を収集するとき。
- 争訟等の事務を行うに当たり、思想等に関する個人情報を収集するとき。
- 職員、委員等の任免等を行うに当たり、身体状況、犯罪歴等に関する個人情報を収集するとき。
- 規則、要綱等の規定に基づく各種の申請、届出等に係る事務を行うに当たり、身体等に関する個人情報を収集するとき。
ただし、当該個人情報を収集することが、事務の目的を達成するために必要かつ欠くことができないときに限る。 - 実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示に基づき、収集するとき。
- 公共事業において土地等取得、官民境界確定協議等を行うに当たり、権利者を確認するため、戸籍や本籍に関する個人情報を収集するとき。
- 公共事業において土地等取得するに当たり、墳墓等の宗教施設の改葬、移転等の費用や補償を適切に行うため、信教に関する個人情報を収集するとき。
- 病院、保健福祉事務所等の機関において、診察、疾病等の予防を行うに当たり、患者等の思想等に関する個人情報を収集するとき。
- 同和対策に関する事業を行うに当たり、当該事業を実施するため必要な個人情報を収集するとき。
- 災害や事故の状況を把握する事務、災害や事故により死亡した者や障害を生じた者に給付金等を支給する事務等を行うに当たり、身体に関する個人情報を収集するとき。
- 障害者を対象とした事務を行うに当たり、対象者を把握するため、身体に関する個人情報を収集するとき。
- 県立女子大学、保育大学校、農林大学校、県立産業技術専門校(県立高校)等における入学者・在籍者に関する事務を行うに当たり、身体に関する個人情報を収集するとき。
- 研修参加、資格取得等に当たり、健康診断書等身体に関する個人情報を収集するとき。
- 資金の貸付、各種年金・給付金等の支給や返還債務の免除等に係る事務を行うに当たり、身体に関する個人情報を収集するとき。
- 議会に関係する事務を行うに当たり、議員の政党名、会派名、政治理念等に関する個人情報を収集するとき。
利用・提供の制限の例外に関する事項(第8条第2項第10号)
- 栄典、表彰等の選考を行うに当たり、選考に必要な範囲で事務の目的以外の目的に提供するとき。
ただし、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときに限る。 - 委員、講師、指導員等の選任を行うに当たり、人選に必要な範囲内で、事務の目的以外の目的に提供するとき。
ただし、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときに限る。 - 報道機関に発表し、又は報道機関の取材、要請に応じるため事務の目的以外の目的に提供するとき。
ただし、県民等に知らせる公益上の必要性があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときに限る。 - 実施機関以外の県の機関又は国等が法令等に基づき実施する事務に関して行う照会に対して、事務の目的以外の目的に回答するとき。
ただし、法令等に基づき実施する事務の遂行に必要な範囲内で個人情報を取り扱うときであって、当該個人情報を使用する目的に公益性があり、かつ、当該個人情報の内容、目的その他の事情からみて本人の権利利益を侵害するおそれがないときに限る。 - 広報資料の送付又は会議等の案内のために、保有する名簿等を実施機関以外の県の機関又は国等に事務の目的以外の目的に提供するとき。
ただし、当該個人が案内又は送付を拒んでいるときを除く。 - 試験研究等のため、県立病院、保健福祉事務所等が保有する患者等の個人情報を事務の目的以外の目的に提供するとき。
ただし、次の要件を満たすときに限る。- 試験研究等を行う上で、個人の識別が必要なこと。
- 本人の同意を得て試験研究等を行うことが困難なときであること。
- 試験研究等を行うことが当該疾病の治療や予防に資する等公益上の必要が認められること。
- 本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められること。
- 訴訟当事者である県が訴訟資料等を事務の目的以外の目的で裁判所に提出するとき。
ただし、実施機関から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難なときであり、提供する個人情報の内容、当該目的その他の事情からみて本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないときに限る。 - 実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示に基づき、事務の目的以外の目的に提供するとき。
- 地方自治法第96条に規定する事件議案の議決のため、当該事件に係る個人情報を事務の目的以外の目的で議会に提供するとき。
- 県立病院が死亡した患者のカルテ等の診療情報を患者の遺族へ提供するとき。
ただし、遺族の範囲を配偶者、子及び父母に限定するものとし、個々の病院が、各々の特殊性を考慮した上で、具体的な実施に当たっては、慎重な対応を図ることとする。 - 実施機関に提出された文書等(第三者の個人情報が含まれるもの)の写しを、事務の目的以外の目的で提出者本人に提供するとき。(群馬県個人情報保護条例に基づく開示請求であれば、非開示の例外に当たり第三者の個人情報であっても開示できるものを提出者本人に提供するとき。)
ただし、次のいずれかに該当し、かつ、当該個人情報の内容、目的その他の事情からみて第三者の権利利益を侵害するおそれがないときに限る。- 県が説明責任を果たすため、自発的に情報提供することが必要なとき。
- 県民等の負担軽減、行政の効率化の観点から、条例に基づく開示請求ではなく、情報提供することが必要なとき。
- 18歳未満の児童の臓器移植を行おうとする医療機関(以下「臓器提供施設」という。)から、臓器提供対象児童に関係する過去の虐待相談等の情報について、児童相談所に対して照会があった場合において、次の情報を当該臓器提供施設に提供するとき。
- 対象児童についての虐待相談としての対応経過の有無及びその期間
- 対象児童のきょうだいの虐待相談としての対応経過の有無及びその期間並びに不審死及び乳幼児突然死症候群に関する情報の有無
- 当該児童の家庭におけるDV(平成13年法律第31号配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条に規定する配偶者からの暴力をいう。)に関する情報の有無及びその時期
- 事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、提供することにより、当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれがない、以下の情報。
- 業種、事業内容
- 事業所の名称(屋号)所在地、電話番号
- 事業者の氏名
- 許可番号(指令番号)、許可年月日、許可期間満了日その他これに類するもの
オンライン結合による提供の制限に関する事項(第8条第4項)
インターネットを活用した県民等への行政情報提供システム(インターネットによる個人情報の提供)
※次の要件を充たすこととする。
- インターネットにより個人情報を提供することについて、住民サービスの向上、事務の効率化等の公益上の必要性が認められること。
- 次のいずれかに該当するときで、その提供内容が社会通念上許容される範囲のものであること。
- 県民、ボランティア団体、企業等が行う各種活動等を支援することを目的とする事務に係る個人情報を提供するとき。
- 公募した各種のコンクール等の入賞者、各種表彰制度の被表彰者等社会的関心が高い個人情報を提供するとき。
- 行政情報を提供する場合で、個人情報の提供が当該行政情報の提供に必要不可欠なとき。
- インターネットによる個人情報の提供について本人の同意があること。ただし、個人の生命、身体又は財産を保護等するため、同意を得ないことが緊急かつやむを得ないとみとめられるとき若しくは提供する個人情報が刊行物等により公にされているとき、若しくは知事交際費の公表等、高い公益性があるときは、同意を得ないとすることができるものとする。
- ホームページの内容等が改ざんされないよう不正アクセスの防止に対して適切な技術的措置が講じられていること。
全国で一律に処理を行う情報システム
※次の要件を充たすこととする。
- オンライン結合により全国で一律に処理を行うことによって、行政サービスの向上、事務の効率化等の効果が十分に認められること。
- 提供する個人情報は、当該事務の目的のため必要な範囲内のものであること。
- 当該情報システムを共用する行政機関等において、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止のため、適切な安全管理措置が講じられていること。
群馬県ホームページ
※次の要件を充たすこととする。
- 提供する個人情報の要件は、事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、提供することにより当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれがない、以下の情報とする。
- 業種、事業内容
- 事業所の名称(屋号)所在地、電話番号
- 事業者の氏名
- 許可番号(指令番号)、許可年月日、許可期間満了日その他これに類するもの
- ホームページの内容等が改ざんされないよう不正アクセスの防止に対して適切な技術的措置が講じられていること。