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情報公開条例に基づく公文書の閲覧に関する事務取扱要領

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

目的

第1 この要領は、群馬県公文書開示事務取扱要綱第14条に規定する文書又は図画の閲覧、同要綱第15条に規定する電磁的記録の閲覧、聴取及び視聴(以下「閲覧」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

閲覧の実施

第2 閲覧の実施は、県民センター又は地域機関等において、群馬県の執務時間を定める規則(平成元年規則第24号)で規定する執務時間内に行うものとする。

閲覧の実施時間

第3 閲覧の実施時間(以下「実施時間」という。)は、公文書の開示決定を受けた者(複数の公文書の開示決定を受けている場合を含む。)に対して、閲覧の実施の日(以下「閲覧日」という。)1日につき最大2時間までとする。

2 開示決定を受けた者は、前項に定める時間内にすべての公文書(公文書の写しを含む。以下同じ。)の閲覧が出来ない場合その他正当な理由がある場合に、再度の閲覧日の設定の申出ができるものとする。申出を受けた場合、実施機関の担当課は、直ちに日程調整ができる場合は口頭で再度の閲覧日を伝えるものとし、それ以外の場合には、後日書面にて再度の閲覧日を伝えるものとする。

3 閲覧の実施が、群馬県処務規程(昭和39年訓令甲第8号)第33条第1項第2号の休憩時間にかかる場合は、閲覧の実施を一時中断し、休憩時間終了後再開するものとする。その場合休憩時間は第1項の実施時間から控除するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、電磁的記録の視聴又は聴取の内、その録音又は録画時間が2時間を超えるものについては、2時間を超過している時間を限度に実施時間を延長するものとする。

閲覧の方法

第4 閲覧する者は、公文書を丁重に扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。

2 前項に反する行為があった場合は、直ちに閲覧を中止・中断するものとする。

筆記及び撮影

第5 閲覧の実施において、筆記及び公文書のデジタルカメラ等による撮影は他の来庁者への支障及び庁舎管理上の支障を生じない限りにおいて行うことができるものとする。

附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。