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群馬県情報公開条例の解釈及び運用基準(38条~附則)

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

第5章 補則

第38条(守秘義務等)関係

(守秘義務等)

第38条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

趣旨

本条は、審査会の委員の守秘義務及び政治的中立性を定めたものである。

解説

附属機関である審査会の委員は、地方公務員法上特別職に属する公務員とされ(第3条第3項第2号)、同法第34条の規定に基づく守秘義務を負っていない。しかし、非開示とした公文書を実際に見聞して審査を行うことや、公正中立な第三者的立場からの審理が求められることなど、審査会の機能や権限にかんがみ、委員に対する守秘義務及び政治的中立性を条例上明らかにするものである。

なお、守秘義務違反については、罰則を設けている(第43条)。

第39条(実施状況の公表)関係

(実施状況の公表)

第39条 知事は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

趣旨

本条は、条例の実施状況の公表に関する知事の責務を定めるものである。

解説

  1. 本条例の実施状況を広く周知させることによって、本条例の適正な利用及び情報公開制度の健全な発展を推進するものである。
  2. 各実施機関は、自らの判断と責任においてこの条例に基づく情報公開を推進する責務を負うものであるが、実施状況については、県民が全体を把握できるよう知事が一括取りまとめて公表する。
  3. 本条による実施状況の公表事項は次のとおりである。
    1. 公文書の開示の請求件数
    2. 公文書の開示に関する決定の状況
    3. 審査請求の状況
    4. その他必要な事項
  4. 知事は、毎年5月までに、各実施機関における前年度の実施状況を取りまとめて、群馬県報に登載することによって公表するものとする(規則第13条)。

第40条(適用除外)関係

(適用除外)

第40条 刑事訴訟に関する書類及び押収物については、この条例は適用しない。

趣旨

本条は、この条例の規定を適用しない情報について定めるものである。

解説

  1. 刑事訴訟法第47条では、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない」とされている。また、同法第40条、第53条、第180条には、訴訟関係人に対する公判開始前後の訴訟関係書類及び押収物を含む証拠物の閲覧等が規定され、刑事被告事件に係る訴訟の記録については、刑事確定訴訟記録法において閲覧に関し必要な事項が定められている。このように、刑事訴訟に関する書類については、刑事訴訟手続の制度において取扱いが定められているだけでなく、情報公開法の制定に伴い、刑事訴訟法に新たに第53条の2が設けられ、訴訟に関する書類及び押収物については、情報公開法の規定を適用しないとされたことを考慮し、本条例においても、刑事訴訟に関する書類及び押収物については適用しないこととしたものである。
  2. 刑事訴訟法においては、訴訟に関する書類とは、被疑事件又は被告事件に関し作成された書類をいい、種類及び保管者を問わないと解されており、裁判所・裁判官の保管する書類に限らず、検察官、司法警察職員、弁護人等の保管している書類や不起訴となった事件の書類を含むとされている。また、押収物には、押収の態様から差押えと領置の区別がある。差押えとは、差し押さえるべき物の所有者、所持者又は保管者から強制的にその物の占有を取得する処分をいい、領置とは、被告人、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物について、その占有を取得する処分をいう。
    本条は主に警察本部長において管理されている次のような物その他の刑事訴訟に関する書類及び押収物を想定したものであるが、他の実施機関において同様の書類等を管理している場合についても同様に、この条例の規定は適用しない。
  • 被害届、告発状、告訴状
  • 実況見分調書、供述調書
  • 被疑者から押収した光ディスク、USB等の電磁的記録
  • 捜査事項照会書、同回答書
  • 捜査報告書、逮捕手続書、捜索差押調書など

第41条(出資等法人の情報公開)関係

(出資等法人の情報公開)

第41条 県が出資その他財政支出等を行う法人(県設立地方独立行政法人及び公社を除く。)であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

趣旨

本条は、実施機関の指定する出資等法人自らが、条例の趣旨に沿った情報公開を行うよう努めるべきこと及び実施機関は、当該出資等法人が情報公開を一層推進するために、必要な措置を講ずるよう努めるべきことを定めるものである。

解説

  1. 出資等法人とは、県が出資、出捐している団体及び県が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政上の援助をしている団体をいうが、これらの団体は、県とは別の独立した法人等であることから、県設立地方独立行政法人等を除き、条例の実施機関に位置づけることは困難である。
    しかし、出資等法人に対する県の出資その他財政上の援助は公金で賄われており、その意味では出資等法人も県民に説明する責務を有すると考えられる。また、出資等法人は情報公開を行い、その業務内容や資金の使途などを県民に明らかにすることによって、存在意義が明確になり、県民の理解の下に事業活動を進めることができる。
    そこで、本条は、出資等法人が自ら情報公開を推進すべきことと、それを推進するための実施機関の指導、支援について規定したものである。
  2. 本条により、実施機関が定める出資等法人は、県又は実施機関が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人のうち、当該実施機関が所管するものである。
  3. 出資等法人は、条例の趣旨にのっとり、その性格及び業務内容に応じ、管理する情報の公開に努めるものとする。
  4. 実施機関は、出資等法人に対し、当該出資等法人の性格及び業務内容に応じ、当該出資等法人が情報公開に関する定めを設けるよう指導するものとする。
  5. 実施機関は、出資等法人が情報公開に関する定めを設けた場合は、当該出資等法人の性格及び業務内容に応じ、当該出資等法人の情報公開制度が適切かつ円滑に実施されるよう指導するものとする。
  6. 実施機関は、出資等法人が情報公開に関する定めを設けた場合は、当該定めの提出を求めるとともに、これを一般の閲覧に供するものとする。

第41条の2(指定管理者の情報公開)関係

(指定管理者の情報公開)

第41条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものについて、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

趣旨

本条は、公の施設に係る指定管理者自らが、条例の趣旨に沿った情報公開を行うよう努めるべきこと及び実施機関は、当該指定管理者が情報公開を一層推進するために、必要な措置を講ずるよう努めるべきことを定めるものである。

解説

  1. 指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の改正により導入された制度であり、条例の定めるところにより、県が指定する法人その他の団体に公の施設の管理を行わせようとするものである。指定管理者制度においては、管理主体の範囲について特段の制約を設けず、民間事業者等も指定管理者になることができることとなったことから、条例の実施機関に位置づけることは必ずしも適当ではない。
    しかし、この指定管理者制度は、従前の「管理委託」の方式から「管理権限の委任」の方式へ変更されたものであり、実施機関からの代行性が強化されるものであることから、指定管理者も県民に説明する責務を有すると考えられる。また、指定管理者は情報公開を行い、その業務内容等を県民に明らかにすることによって、制度導入の意義が明確になり、県民の理解の下に運営を進めることができる。
    そこで、本条は、指定管理者が自ら情報公開を推進すべきことと、それを推進するための実施機関の指導、支援について規定したものである。
  2. 指定管理者は、条例の趣旨にのっとり、その保有する文書であって自己が管理を行う公の施設に関するものについて、その業務内容等に応じ情報の公開に努めるものとする。
  3. 実施機関は、指定管理者に対し、その管理を行う公の施設に係る業務内容等に応じ、当該指定管理者が情報公開に関する定めを設けるよう指導するものとする。
  4. 実施機関は、指定管理者が情報公開に関する定めを設けた場合は、その管理を行う公の施設に係る業務内容等に応じ、当該指定管理者の情報公開制度が適切かつ円滑に実施されるよう指導するものとする。
  5. 実施機関は、指定管理者が情報公開に関する定めを設けた場合は、当該定めの提出を求めるとともに、これを一般の閲覧に供するものとする。

第42条(委任)関係

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。項目に対する値(数量など)が入ります。

趣旨

本条は、この条例の施行に関して必要な事項の委任に関する規定である。

解説

  1. この条例の実施機関は、それぞれが独立して権限を行使する機関であることから、この条例の施行に関して必要な事項は、実施機関がそれぞれ定めることとするものである。
  2. 条例の施行に関して必要な事項は、各実施機関の間でできる限り整合性を保つことが望まれることから、条例の施行に関して必要な事項を定め、又は変更したときは、その旨を各実施機関に通知し、他の実施機関との連絡調整を十分に行うものとする。

第43条(罰則)関係

(罰則)

第43条 第38条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、県外において同項の罪を犯した者にも適用する。

趣旨

本条は、公文書開示審査会委員の守秘義務違反に対する罰則を定めるものである。

解説

公文書開示審査会の委員は、特別職の地方公務員であるため、地方公務員法に規定する守秘義務規定は適用されない。このため、条例第38条第1項において委員の守秘義務を規定しているが、当該規定に違反した場合には罰則を科すこととすることにより、守秘義務の遵守を担保するものである。

もっとも守秘義務のみ定めて罰則は設けないということも考えられるが、公共の安全等に関する機密情報についてもインカメラ審理を行う権限を有する審査会の性質に照らして、守秘義務の罰則による担保は必要と考えることによる。

附則関係

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第26条中公安委員会及び警察本部長に係る部分の規定は、規則で定める日から施行する。

(群馬県公文書の開示等に関する条例の廃止)

2 群馬県公文書の開示等に関する条例(昭和61年群馬県条例第16号)は、廃止する。

(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)

3 執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年群馬県条例第53号)の一部を次のように改正する。

 別表知事の部群馬県公文書開示審査会の項を削る。

(審査会の同一性)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の執行機関の附属機関に関する条例第1条の規定により置かれた群馬県公文書開示審査会(以下「旧審査会」という。)は、第29条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

(審査会委員の任命及び任期の特例)

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、平成14年10月14日までとする。

附則(平成14年群馬県条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年群馬県条例第68号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)に規定する病院管理者(以下「病院管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者がした処分その他の行為とみなす。

10 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後病院管理者が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(平成15年群馬県条例第65号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年群馬県条例第67号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年群馬県条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成18年群馬県条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた群馬県情報公開条例附則第2項の規定による廃止前の群馬県公文書の開示等に関する条例(昭和61年群馬県条例第16号)の規定による公文書の開示の請求、開示の申出その他の行為については、なお従前の例による。

(審査会委員の任期の特例)

3 施行日以後平成18年10月14日までに改正後の群馬県情報公開条例第29条第2項の規定により新たに任命された委員(同条第3項の補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

附則(平成19年群馬県条例第17号)

この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。

附則(平成21年群馬県条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、公安委員会規則で定める日から施行する。(※注)

(経過措置)

2 平成14年4月1日前に群馬県住宅供給公社の役員及び職員が作成し、又は取得した公文書については、第1条による改正後の群馬県情報公開条例の規定は、適用しない。

(群馬県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。

(群馬県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第1項ただし書に規定する日前に第2条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。

(群馬県情報公開条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に第3条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の一部を改正する条例(平成18年群馬県条例第12号)附則第2項の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。

附則(平成22年群馬県条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年群馬県条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

14 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県行政手続条例、群馬県統計調査条例、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例及び群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「条例前の条例」と総称する。)の規定により病院管理者がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県行政手続条例、群馬県統計調査条例、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例及び群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」と総称する。)に規定により知事が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により知事がした処分その他の行為とみなす。

15 施行日前に改正前の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後知事が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(平成28年群馬県条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第14条第2号ハの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の群馬県情報公開条例(第14条第2号ハの規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる開示決定等の処分(以下「処分」という。)又は施行日以後にされる開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分又は施行日前にされた開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附則(平成29年群馬県条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附則(平成30年群馬県条例第8号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 施行日前に第7条の規定による改正前の群馬県情報公開条例及び第8条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした決定その他の行為で施行日以後第7条の規定による改正後の群馬県情報公開条例及び第8条の規定による改正後の群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定により県設立地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により県設立地方独立行政法人がした決定その他の行為とみなす。

2 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後県設立地方独立行政法人が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により県設立地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(令和2年群馬県条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。(後略)

趣旨・解説

  1. 制定附則第1項は、この条例の施行期日を定めるものである。
    この条例は、平成13年1月1日から施行するが、公安委員会及び警察本部長に係る部分については、別途平成13年2月13日付公安委員会規則(平成13年群馬県公安委員会規則第1号)により、平成14年4月1日とした(ただし、警察本部長のうち警察法(昭和29年法律第162号)第53条第1項の警察署に係る部分の施行期日は、平成15年4月1日。)。
  2. 制定第2項は、この条例の制定に伴い、旧条例を廃止することを定めるものである。
  3. 附則(平成14年群馬県条例第68号抄)は、病院管理者を実施機関とすることに伴う経過措置である。
  4. 附則(平成18年群馬県条例第12号)は、開示を請求する公文書の所属年(度)によって、群馬県公文書の開示等に関する条例と群馬県情報公開条例と適用条例が異なっていたものを、群馬県情報公開条例での運用に一本化したものである。
  5. 附則(平成19年群馬県条例第17号)は、郵政民営化により、日本郵政公社の役員及び職員が「公務員等」から除かれることに伴う条例の一部改正であるため、郵政民営化法と同一日に施行することとしたものである。
  6. 附則(平成21年群馬県条例第22号)は、公社を除き、平成21年4月1日以降の開示請求については、作成又は取得の時期にかかわらず、本条例が規定する「公文書」であれば対象公文書となることを定めたものであるが、公安委員会及び警察本部長については、別途平成24年3月9日付公安委員会規則(平成24年群馬県公安委員会規則第3号)により、平成24年4月1日とした。
    なお、公社については、平成14年4月1日前に役員及び職員が作成又は取得した公文書は条例の適用がないものである。
    また、昭和61年4月1日から平成12年12月31日までに実施機関(議会、公安委員会又は警察本部長を除く。)が作成し、又は取得した文書等については、決裁又は供覧を終了していることが開示請求の対象文書となる要件とされていたが、平成21年4月1日以後は、条例第2条第4項で規定する公文書の定義に統一された。
  7. 附則(平成22年群馬県条例第44号)は、群馬県土地開発公社の解散、清算結了に伴い、実施機関から群馬県土地開発公社を削除したものである。
  8. 附則(平成25年群馬県条例第38号抄)は、病院管理者が実施機関ではなくなり、病院事業の管理者の権限を知事が行使することとなったことに伴う経過措置である。
  9. 附則(平成28年群馬県条例第25号)第1項は、この条例が行政不服審査法の施行に伴う条例の一部改正であるため、第14条第2号ハの改正規定を除き同法附則第1条本文と同一日に施行することとしたものである。
    附則(平成28年群馬県条例第25号)第2項は、この条例が行政不服審査法の施行に伴う条例の一部改正であるため、同法附則第3条と同様の趣旨により、必要な経過措置について定めたものである。
  10. 附則(平成29年群馬県条例第7号抄)は、非開示とする「個人に関する情報」の定義を補足するものであるが、同内容を改正する情報公開法の施行日と同一日に施行することとしたものである。
  11. 附則(平成30年群馬県条例第8号抄)は、実施機関に県設立独立行政法人を加えることに伴う経過措置である。
  12. 附則(令和2年群馬県条例第15号抄)は、群馬県公文書等の管理に関する条例の制定附則により公文書の定義規定を同条例と合わせる改正を行い、その施行期日を定めたものである。