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第15回情報公開審議会議事概要

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

次第

  1. 日時 平成22年7月29日(木曜日) 13時30分~15時30分
  2. 場所 群馬県庁第141会議室
  3. 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局、傍聴者1名
  4. 議事
    (1)複数回請求公文書等への制度的対応について
    (2)群馬県の情報公開制度について
    (3)県民意見提出制度について
    (4)その他

議事概要

(1)開会

 司会が13時30分開会を宣す。

(2)定足数の確認

 委員全員(5名)出席(定足数3名)

(3)議事録署名人の指名

 田村会長から塚越委員が指名された。

(4)議題1 「複数回請求公文書への制度的対応について」

 事務局から、資料1-1~3について、説明をした。

(田村会長)
 このあと各所属から説明を受けますが、その前に確認したい点などはありますでしょうか。
 よろしければ、各所属から順番に説明を受けたいと思います。

学校人事課 入室

(田村会長)
本日は審議会にご出席くださりありがとうございます。学校人事課には、「教員採用試験」の開示請求状況について、説明をお願いします。

(学校人事課)
採用試験の問題・回答ということですが、問題については、主に第一次・第二次選考と二つございまして、開示請求の対象は、第一次選考の問題です。3種類に分けられまして、一つめが、一般教養に関する科目、二つめが、小学校の教科教育法または中学高校の専門科目に関する科目、三つめが、小論文ということになります。問題の作成については、我々の方で検討委員会というものを設けまして、作成に当たっております。厳重な管理の下に作成、本番を迎えるようにしております。請求の状況ということですけども、今年度は合計で4件、昨年度は合計で7件です。件数については、何科目ではなく、何人から請求があったかという観点で数えております。また、情報提供の可能性ということについては、現状では県庁2階の県民センターにおいて、紙面を閲覧出来る状態にはしております。しかしながら、ホームページへの掲載については、できておりません。こちらについては、今後ホームページで公開していく方向で検討しております。大まかには、以上でございます。

(田村会長)
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、委員の皆さん、ご質問やご意見等はありますでしょうか。

(田村会長)
我々の手元にある資料で17年度からの開示請求状況ということですが、それ以前から請求はあったでしょうし、教員採用試験の場合は、商業ベースでそういった問題は販売されていたと思いますが、そのときの対応はどうなっていましたか。

(学校人事課)
17年度以前の実施状況ということでは、17年度が1件、16年度が0件、15年度が1件、14年度が2件、13年度が0件ということであります。

(田村会長)
開示請求された場合に、例えば、事務事業情報に該当する(ために非開示)ということが想像されますが、その場合は黒塗りするわけですよね。教員採用試験問題・回答については、これまで黒塗りはなかったのですか。

(学校人事課)
開示請求されたものに関しては、ありませんでした。

(田村会長)
ということは、請求があれば、それは全て開示されているということですね。

(塚越委員)
開示請求に対する処理期間の記載がありますが、決定までの処理期間が、6から7日、開示までの処理期間が、15から16日ということですが、これは、請求の対象が過去の問題ということですから、それほど時間がかからないのではないですか。プライバシーや悩ましい問題というようなことを考慮する必要はないのですから。県民の目線からするともう少し迅速に対応してもらいたいのではないでしょうか。

(田村会長)
開示までの処理期間に2週間程度かかっているが、もう少し改善の余地があるのではないか、という趣旨ですね。

(事務局)
事務局の方から説明させていただきますと、この資料でいう決定までの処理期間というのは、学校人事課の方へ開示請求書が届いてから、決定通知を出すまでの期間ということになります。ここから、開示までの処理期間まで10日ほど空くのですが、この期間には、決定通知を請求者へ送付した後、請求者からお金を送ってもらうまでの期間も含まれております。県としては、相手からお金を送ってもらった後に書類を発送いたしますので、開示までの処理期間には、相手方からいつお金を送ってもらうかによって左右される部分もあります。採用試験の場合、県外の方が多いので、窓口に来所されるよりは、郵送という形が多くなりますので、その分時間がかかっているという部分もあります。

(鈴木委員)
既に10都県でホームページへの掲載を実施しているということですが、群馬県で実施できない理由はどのようなものですか。ホームページに掲載するだけならそれほど時間もかからないように思うのですが、何か障害があるのでしょうか。

(学校人事課)
昨年度にも、ホームページに掲載してもいいのではというご意見がありました。しかしながら、問題には図表等を多用しておりまして、県のホームページに掲載するに当たって、制約が多数ございました。例えば、容量の問題、100キロバイト以下にするであるとか、または、PDFに載せるにあたっては、必ず文字情報として載せた上で、PDFを載せなさいということでありました。そういった制約がある中で、例えば、記号が一つずれるだけで、解答が変わってしまうということも考えられました。そういった作業を行っていく上で非常に障害があったのが、昨年までの状況でした。今年度、掲載に向けて検討している部分につきましては、群馬県の総合教育センターのホームページというものがございます。こちらの方であれば(群馬県のホームページとは別サーバーのため)PDFを載せることは可能であろうということでございます。つきましては、今年度より、そういった形で検討を進められるのであれば、掲載は可能であろうということです。

(鈴木委員)
むしろ技術的な問題なのですね。わかりました。

(田村会長)
資料の【参考】は、どういった趣旨で載せたものですか。

(事務局)
 県職員・警察官採用試験については、試験問題そのものではないのですが、「例題」という形でホームページで掲載されておりまして、開示請求は13年度に1件あったのみということですから、何かの参考になればということでございます。

(田村会長)
では、本日はお忙しいところありがとうございました。

学校人事課 退室、監理課 入室

(田村会長)
本日は審議会にご出席くださりありがとうございます。監理課には、「建設業許可申請関係」の開示請求状況について、説明をお願いします。

(監理課)
資料1-2をご覧下さい。建設業法では、500万円以上の工事をする場合には、建設業許可を必要とする旨定めております。その許可を受けようとする者には申請をしていただくわけです。お手元の資料に関係法令の全文が掲載されておりますが、そこで、(許可申請書等を)閲覧に供さなければならない旨定められています。ですから、閲覧の対象となる内容に、申請に係る情報がほとんど全て含まれております。閲覧希望者には、申請書に住所、氏名及び閲覧したい建設業者の許可番号を記して提出していただいております。(監理課備付けの)業者名をアイウエオ順に並べた一覧をご覧いただければ、許可業者の許可番号がわかるという形になっております。現在、対象となる業者数でありますが、資料では8,516社ですが、大体月に200件前後の更新・変更がございますので、その数は流動的とご理解いただければと思います。実際の閲覧件数ですが、平成20年が7,649件、平成21年が6,758件ということです。閲覧だけであれば、監理課で対応できますが、写しが欲しいということであれば、開示請求の手続きをとっていただくことになります。そのあたりが、簡易な提供方法の模索ということになるのかなと思います。実際に開示請求件数が平成19年までは、多くても10件程度だったのですが、平成20年度から28件、38件とかなり増えています。これはおそらく、平成19年までは、ご自分で申請されたものを(改めて)見たいという方ですとか、商売として、例えばダイレクトメールを出すためにリストが欲しいということが多かったようです。ところが、平成20年度以降は、おそらく、取引先の情報を知りたいということで、特定の数社が定期的に請求してくるという状態です。ホームページへの掲載ですが、先ほど申し上げたとおり、年間8,000件以上の業者がいるので、それを全て載せるとなると、かなりの容量になるので、検討はしておりますが、少し厳しいと、また、頻繁に変更がありますから、それをどのくらいの頻度で更新していくのかという問題もあります。技術的な問題もあるのですが、そのあたりを考慮していただければと思います。また、リストで欲しいという方のほとんどが商売のためということですので、ホームページへの掲載は検討はさせていただいておりますが、手間と実際の効果を比較して勘案しているところです。県民生活課の方で調べていただいたデータとして、11県でホームページで公開しているとのことですが、関東管内では、山梨県のみというように認識しております。以上です。

(田村会長)
どうもありがとうございます。それでは、ただいま説明していただいた点で委員の皆さんから、ご意見、ご質問等がございましたらよろしくお願いします。

(田村会長)
今、説明のあったリストということなんですが、これは、業者名、住所、電話番号といったものですか。

(監理課)
はい。許可番号、商号、住所、郵便番号といったものの他に、許可業種というものがあります。こちらが、紙にプリントしたもの(※1)なんですが、ご覧のとおりかなり細かい物になります。(頭文字が)ア(の業者)のみで24ページになります。

(田村会長)
この文書自体は監理課の方で、仕事を行う上で作成したものですよね。

(監理課)
公開用に作成したものです。

(塚越委員)
3の「開示請求の傾向」の中で、請求内容として財務諸表が挙がっておりますね。先ほどのお話にあったとおり、経済状態の調査を目的とした請求を受けているということですが、これは毎年更新されるのですか。

(監理課)
 更新しております。建設業法の規定では毎年決算から4ヶ月以内に決算変更届けを提出してもらっています。

(塚越委員)
 大変ですね。利便性はあるにせよ、作成する側からみればかなりの負担ですね。

(監理課)
もし、全てのデータを載せるということになれば、電子データならまだしも、ほとんど紙ベースでの提出ですから、かなりの作業量になります。請求者のほとんどの方は、必要なのは自分が提出した書類のみですので、閲覧や写しで用は足りるのですが、一部の業者の方がダイレクトメール発送の為のリストが欲しいということになると、こうしたリストを作成してお渡ししております。宛名用ということで財務内容のデータは必要ないということになりますので。

(鈴木委員)
興信所とか、そういった業種の方も請求されるのですか。

(監理課)
 調査会社の方から請求はあります。

(塚越委員)
 ホームページで公開している他県では、どういったデータを載せているのですか。財務諸表等のデータも全て掲載しているのですか。

(監理課)
 概ねこのような形(※1で示したもの)で掲載しているようです。

(塚越委員)
 (決算時に提出される財務諸表は請求があれば開示になるが)大企業であれば、財務データを公表するのは義務がありますから問題ないでしょうが、中小企業の場合はどうなのですか。

(監理課)
 会社そのものが出している財務データとは、また別個に、建設業法に基づくもう少し簡易なデータですので、問題は無いかと思います。

(鈴木委員)
 しかし、それでも、営業利益やいわゆるバランスシートの大部分はわかりますよね。

(吉田委員)
 ホームページで公開している県とやりとりはありますか。ここが大変だとか。

(監理課)
 特にやりとりはないのですが、やはり更新が大変だと思います。年に一回ではなく、月々変わっていきますので。

(事務局)
 閲覧については、建設業法や施行細則で規定されていると思うのですが、施行細則を改正して、閲覧のみでなく写しの交付までできるようにするという案は検討されていますか。

(監理課)
 特にしておりません。写しの交付となると、やはりお金の収受が問題になってきますので。

(事務局)
 他県で、写しの交付を簡易な手続で行っているところはありますか。

(監理課)
 簡易な手続で行っているところがあるとは伺っておりますが、具体的な話は分かりません。あるいは、無料でお渡ししている県もあるようですが。

(田村会長)
 本日はお忙しいところありがとうございました。

監理課 退室、衛生食品課 入室

(田村会長)
 本日は審議会にご出席くださりありがとうございます。衛生食品課には、「食品営業、理・美容、クリーニング許可関係」の開示請求状況について説明をお願いいたします。

(衛生食品課)
 はい。開示請求があった場合は、各保健福祉事務所で管理している食品営業台帳等をパソコンで処理しています。Accessを主に使用していますが、その中から、営業者の氏名や住所等はについて、Excelを用いて表を作成(抽出)しております。よくある開示請求としては、6月1日から6月末日までの間に営業許可を取得した営業者の名前、住所、屋号等などです。そこで、Excelを用いて一覧表を作成して開示に対応しております。毎月請求がくるのが、営業者の氏名、店の名前・住所、許可年月日、許可番号といったものですので、パソコンからデータを抽出することは容易です。理美クに関しても同様ですが、こちらは(新規の許可案件が)毎月あるとは限らないので、場合によっては、不存在決定ということもあります。また、紙データとして一覧表をお渡しするのと、CD-Rでお渡しする場合があります。

(衛生食品課)
 窓口になるのが、県内安中支所を含めて11保健福祉事務所ということですので、それぞれの保健福祉事務所で同様の対応をしています。次に、複数回請求文書に対しての新たな対応についての回答ですが、衛生食品課でデータを取りまとめて開示できないかという案については、担当者の事務について負担が懸念されます。というのは、全11カ所から毎月データが送られてきて、それを集約処理して個々の開示請求者に対応しなければならないですし、請求によっては、一月分だけでなく、過去のデータ全てということも考えられますので、対応するとなると大量のデータになってしまいます。また、請求者によっては、表を紙に打ち出したもので十分という人から、データを加工して使用したいということで電子データで欲しい、あるいは、即日開示ということで不定期に来庁される方にも、その都度対応する必要が生まれることになります。さらに、コピー代として現金の収受の必要があるのですが、その点についても会計局と協議ないし仕組みを考慮しなければならないという事になります(※事務局補足:開示請求であれば現金収受は県民生活課で一括対応している。開示請求とは別の制度を独自に作るとすれば会計局等との調整が必要になる)。いずれにしましても、事務の煩雑化が考えられ、衛生食品課で一括で対応するのは難しい状況です。二つめの、県民センターへの配架ということですが、これも、直接来庁される方には対応できるのですが、電子データで欲しいという方には対応できず、結局公文書開示請求をしてもらうことになってしまいますので、たとえ県民センターに配架しても効果には疑問があります。三つめのホームページへの掲載ですが、そのままExcelやPDFファイルで載せられないという技術的な問題がありまして、各保健福祉事務所の職員が作業するには、やや煩雑かと思います。また、ホームページに掲載すると、事業者の方から反対が予想されます。実際にホームページに掲載しているのは山梨県のみだったと思います。山梨県に確認を取ったところ、事業者の方から、情報の流出じゃないかという苦情があったとのことです。保健所側からは、簡易な方法で載せられるなら可能だが、事業者側からみると抵抗があるのかと。公文書開示請求以外のより簡易な提供方法があれば、それはメリットになるのかと思います。

(田村会長)
 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、委員の皆さん、ご質問やご意見等ありませんでしょうか。

(鈴木委員)
 請求される方の目的としてはどのようなものがあるのですか。

(衛生食品課)
 情報雑誌を編集している方が多いです。あとは、クレジット会社の代理決済を営んでいる会社が売り込みのために請求されます。それから、マスコミ関係、新聞社が広告や新規店のオープンを記事として載せるために請求されます。どちらにしても営業目的が多いです。

(大河原委員)
 資料の「県外個人のうち、特定個人(2人)で91.5%」というのは、どういう意味ですか。

(事務局)
 請求名義としては、個人ですが、実際には会社の担当者の方が請求されていると思われます。

(鈴木委員)
 リストというのは、名前と住所等が分かるものということですか。

(衛生食品課)
 営業所名、営業所所在地、営業者名、許可日や営業所の電話番号等です。

(鈴木委員)
 Excelで言えばそれほど大きいデータではないですよね。他にも何か付随データがあるのですか。単にExcelの表ということであれば、取りまとめるのも可能ではないですか。

(衛生食品課)
 取りまとめるだけであれば、おそらく可能です。しかし、衛生食品課で開示請求の対応ということになると、お金の収受ですと会計局との関連もありますし、2階に配架する場合は県民生活課ですとか、他課との連携が必要になりますので。保健福祉事務所であれば、全てそこで出来ますが。

(鈴木委員)
 お金については、現金書留か郵便為替ということですが、これは現金でないと難しいのですか。現金だと、管理する上で難しいのかと思うのですが。例えば、キャッシュレスで、口座を設けて振り込みにするとか。

(事務局)
 条例の制度上、開示請求の費用は現金ということになります。県庁であれば、県民生活課の情報公開係の方で管理する形になります。もし、衛生食品課で取りまとめるということになれば、お金に関しては県民生活課で管理ということになるかと思います。

(衛生食品課)
 現状ですと、各保健福祉事務所単位の許可権限になっていますので、年間2回各保健福祉事務所からデータを吸い上げて取りまとめている状況の中で、毎月毎月更新して送るという作業と、各保健福祉事務所で行っている作業を比較すると、行政の効率化として効果が高いかというと必ずしもそうではないかと。

(吉田委員)
 ホームページに掲載するにあたって、簡易な方法があれば、ということでしたが、何か腹案はありますか。

(衛生食品課)
 ホームページに関しては、CMSという作成ソフトを使用しないと掲載できないんですね。今のデータをExcelのまま載せるということは出来ないので、それを変換するという作業の量は相当程度あるのかと。現状のままであれば、作業量を度外視すれば別ですが、掲載するのは難しいかと思います。

(事務局)
 群馬県のホームページを作る上で、広報課においてガイドラインが定められておりまして、一つのページには100キロバイト以下という制限があります。仮に食品営業許可台帳のデータを載せるということになりますと、その制限を優に超えることになるかと思います。もし、載せるとすると、小さく分割して掲載ということになるのですが、更新する度に分割して掲載し直すということは相応の負担になるとは思います。

(鈴木委員)
 先ほど、ホームページに載せて欲しくない事業者がいるという話があったかと思うのですが、そこと営利目的で開示請求をしている方との議論はどうなっているのですか。情報公開の上で必要だとは思うのですが、一方で不満に思っている方がいるという。

(衛生食品課)
 当課では、ほとんど営業目的であるので、掲載する必要性は薄いのではと考えています。

(鈴木委員)
 (請求は)昔はもっと少なかったのでしょうか。最近は、タウン誌や拡販のため、情報は金なりで請求されているようですが、その前の、(請求の)本来の目的といいますと。 

(衛生食品課)
 当初は、毎月新規の店の情報を載せるということで、特定の新聞社くらいからだったのだと思います。

(鈴木委員)
 それは、消費者のためということだったのでしょうか。

(衛生食品課)
 業界紙ですので(消費者のためということでもないのかもしれません)。

(鈴木委員)
 載せたくない方もいらっしゃるとのことですが。

(衛生食品課)
 山梨県だけがホームページに載せているのですが、山梨県の担当者に聞いたところ、どうしてうちの名前が出ているんだ、という問い合わせが何件かあったという話を聞いています。群馬県でも、同じことをすれば、同様の意見があるのかと思います。公表すれば、ダイレクトメールが、知らないところから来るということになります。情報公開の手続きをとれば手に入るので今現在も同じことではありますが、公表すれば誰でも見られることになりますので、そうしたことが増える不安があります。

(鈴木委員)
 (情報公開制度の)本来の目的に合うのかというのはありますね。

(田村会長)
 では、衛生食品課からの説明はこれで終了します。衛生食品課の皆さんありがとうございました。

衛生食品課 退室

(田村会長)
 それでは、改めてご感想、ご意見ありますでしょうか。

(鈴木委員)
 ホームページへ掲載するに当たって、技術的な制約がまだまだ残っていることに驚きました。また、データ件数の処理という点では、民間と比べて決して多い情報量とはいえないものが、処理するにあたりシステム上の制約があって、動きがとれないというのは意外でしたね。もう少し柔軟にできないものかと。近年では情報処理コストがどんどん安くなっていますので。システムの問題がなければ解決できるかなという印象があります。

(吉田委員)
 先ほどの100キロバイトの基準を変えてもらえばいいわけですよね。

(事務局)
 県のホームページをリニューアルする動きがありまして、それに併せてガイドラインを改定する可能性はあるようです。100キロバイトという制限は、パソコンの処理能力が低い時代に定めたもので、最近では通信状況が改善されてますから、制限も併せて緩和されるかもしれません。

(鈴木委員)
 あとはやはり、営利目的の開示請求が多いのだなと感じました。営利目的に対して行政がどれだけコストをかけていけるのかという議論をすべきなのかもと思いました。もっと重要な情報もあると思いますが、それとは違う部分に請求が来ているのかなという気がしました。

(吉田委員)
 営業目的の請求が多いようですが、逆にいうと、特定の業者に情報が偏っているということになります、請求のノウハウや利活用の面で。こういった情報がもっとオープンになれば、新しいビジネスに使われることが多くなるかもしれないし、逆にそういう形での利用が可能になると思います。また、オープンになることで価値の無くなる情報もでてくるでしょう。そうすると営業目的での請求が逆に減ることもあるかもしれません。今の時代、これからの時代はそういう時代になってくるのではないかと思っていまして、そこに対応する必要はあるのかなと思います。担当課の中には、「営業目的」をネガティブに捉えている向きもあるみたいですが、決してそうではないのじゃないかなと。

(鈴木委員)
 営業目的の請求に対する行政コストの問題かなと思うんですよ。開示請求にかける行政のコストをどれだけ軽減できるのかという。開示請求するのが良いということではなくて、開示するためにお金(コスト)がかかっているというのが問題で、安く開示できれば問題ないと思うのですが。吉田委員のおっしゃるとおり、情報がもっとオープンになる、新しいステージに行くと思うんですね、そうしたことは必要かと思います。

(田村会長)
 これまでの議論は、各所属においてどんな手段が取れるか、という議論でしたが、全庁的な対応としては、資料1-4で示している「行政資料提供制度」なども考えられます。これについて、事務局から説明をお願いします。

事務局から、資料1-4について、説明をした。

(田村会長)
 それでは、ただいまのご説明について、委員の皆さん、ご質問や意見等はありますでしょうか。

(事務局)
 今回の3所属のヒアリングは、それぞれの所属でどんな取組が考えられるかという話でしたが、各所属ごとに対応していくというやり方とは別に、全庁的な制度を検討していくという方法もあろうかと思います。次回の審議会では、全庁共通の制度ということで、情報提供制度の検討を進めていくということでよろしいでしょうか。

(田村会長)
 今回は、現場の具体的な状況を聞きましたが、(今後の方向性について)それですぐに何か結論が出るというものでもありません。各所属が個別に対応するより、行政文書提供制度という形で制度を一本化したほうが、行政運営の分かりやすさということも確保できる面があるかと思います。現状のやり方との調整をしながら、こういう方向で進めていくというのは一つのやり方かなとは思いました。今後は、行政文書提供制度について、どういう制度設計ができるのかという方向で議論していくということでよろしいでしょうか。

(吉田委員)
 資料を見ますと、要綱で対応している県が多いようなので、他県の要綱を取り寄せてみて、群馬県でどんなものができるか、検討を進めていけばいいでしょう。資料に示されている課題についても、どうしてもクリアできない課題というのはないようです。

(田村会長)
 そうですね。どう調整していくか、というところでしょうか。

 個々の所属での対応は、今までどおり進めていただいてよいと思いますが、他方で、共通の制度ができれば、そこに収斂させていくと。各事業の性質、仕事の領域で違いもあるかもしれませんが、幹の部分を太くしていこうという考えもあるようですので、情報提供制度について考えていくと。素案ができたら、こういう方向だったらどうかということで、今日話を聞いた所属にも、また考えていただけるのかと思います。次回は、行政文書提供制度についてもう少し突き詰めて考えていくというこでよいでしょうか。その方向で、事務局は次回の準備をよろしくお願いします。

 それでは、続きまして、議題2「群馬県情報公開条例の施行状況」について、事務局から説明をお願いします。

(5)議題2 「群馬県情報公開条例の施行状況」

 事務局から、資料2について説明した。

(田村会長)
 どうもありがとうございました。委員の皆さんから、ご質問やご意見等はありますでしょうか。
 よろしければ、続いて議題3「県民意見提出制度の実施状況について」に関しまして、事務局から説明をお願いします。

(6)議題3 「県民意見提出制度の実施状況について」

 事務局から、資料3について説明した。

(田村会長)
 それでは、ただいまの説明について、委員の皆さん、ご質問やご意見等はありますでしょうか。

(塚越委員)
 資料の表に「原案等修正」という欄がありますが、ここで「有」の数が多くなれば、より県民の意見が取り入れられた活性化した状態ということでよろしいですか。そうすると、もうすこし増やしていきたいですね。他県との比較という意味で、群馬県は実施件数は多いが、意見数が少ないということになりますが、これはどういう評価になるのですか。

(事務局)
 群馬県でも、18年度、19年度には多くの意見が寄せられたのですが、これは、特定の案件について組織票みたいなものがあったということです。

(大河原委員)
 それは、どういった案件なのですか。

(事務局)
 動物愛護関係の計画を策定する際に、団体等から大量に寄せられた件と、もう一つが、農産物の直売所に関するものだったと思います。

(塚越委員)
 県民の皆さんが、制度を良く知らないとか、意見を出しても反映されないという風に考えているということはないですかね。意見提出の活発化を図るために、制度の周知を行う必要があるということはないですか。

(事務局)
 ホームページに載せる、県民センターや各行政事務所(行政県税事務所)に資料を置いてもらうということは最低限行っています。報道提供したり広報に載せたりというプラスアルファについては、それぞれの所属によって温度差があるのですが。そのあたりには改善の余地があるかもしれません。

(事務局)
 また、修正意見ではなくても、県民の皆様からの意見として、建設的なご提案を頂く場合がありますから、計画について直接修正意見というものは少なくても、意見そのものは有効に参考にさせて頂いております。

(田村会長)
 それでは、議題3についてはこれで終了とさせていただきます。

(7)議題4 「その他」

(田村会長)
 最後に、委員の皆さんから何かありますか。事務局からはいかがですか。

(事務局)
 特にありません。次回の開催は、12月頃を予定しておりますので、時期が近づきましたら、また日程調整させていただきますので、よろしくお願いします。

(田村会長)
 以上で予定しておりました議題は全て終了しました。
 委員の皆様方には、本審議会の円滑な運営にご協力いただきありがとうございました。これをもちまして、第15回群馬県情報公開審議会を終了させていただきます。
 ご協力ありがとうございました。

(8)閉会

 以上をもって議事を終了し閉会した。

資料

  • 資料1-1 「教員採用試験問題」の開示請求状況
  • 資料1-2 「建設業許可申請関係」の開示請求状況
  • 資料1-3 「食品営業、理・美容、クリーニング許可関係」の開示請求状況
  • 資料1-4 「行政文書提供制度」について
  • 資料2 群馬県情報公開条例の施行状況
  • 資料3 県民意見提出制度の実施状況について

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