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民生委員・児童委員
民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員とは、民生委員法及び児童委員法に基づき、厚生労働大臣の委嘱を受けて、社会福祉の推進に関する活動を行う非常勤の地方公務員です。委員への給与の支給はなく、社会奉仕の精神のもと、ボランティアとして活動をしています。
民生委員・児童委員は主に、地域住民の方の相談を受け、関係機関との調整を図る「つなぎ役」を担っており、地域福祉の増進に大きく貢献しています。
民生委員・児童委員PR動画を作成しました
群馬県では、地域で活動する民生委員・児童委員のことを多くの県民の皆さまに知っていただけるよう、PR動画を作成しましたので、ぜひ御覧ください。
↑画像をクリック。県YouTubeチャンネル「tsulunos」にて公開中。
民生委員・児童委員制度について
民生委員・児童委員制度の概要
民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められています。全国で約23万人、県全体では約4,000人以上の委員が活動しています。
また、民生委員・児童委員制度の歴史は長く、大正時代から約100年以上の歴史があります。
民生委員・児童委員の中には、「主任児童委員」に指名されている委員がいます。主任児童委員は、担当区域を持たず、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当する民生委員・児童委員で、担当区域を持つ民生委員・児童委員と連携して活動を行っています。
民生委員・児童委員の活動内容
民生委員・児童委員は次のような活動をしています。
1.社会調査
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握する。
2.相談
地域住民が抱える課題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのる。
3.情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供する。
4.連絡通報
住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを受けられるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を果たす。
5.調整
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が受けられるように支援する。
6.生活支援
住民が求める生活支援活動を自ら行い、また、支援体制をつくる。
7.意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会をとおして関係機関等に意見を提起する。
民生委員・児童委員の選ばれ方
民生委員・児童委員の候補となるのは、「地域の実情に精通している」「社会福祉に対する理解と熱意がある」等の要件を満たす地域住民の方です。
具体的には、町会・自治会による推薦や、公募による募集などにより選ばれた候補者が、市町村の民生委員推薦会による選考を経て県へ推薦されます。その後、県から厚生労働大臣へ推薦をし、認められれば、厚生労働大臣から委嘱を受けて民生委員・児童委員となります。
民生委員・児童委員に興味のある方は、まずは、お住まいの市町村の民生委員・児童委員担当課へご相談ください。
各市町村民生委員・児童委員担当課一覧 (PDF:73KB)
民生委員児童委員協議会
すべての民生委員・児童委員は市町村の一定区域ごとに設置される「民生委員児童委員協議会」(略称:民児協)に所属し、活動しています。これらの民児協は民生委員法に規定されていることから「法定単位民児協」と呼ばれており、このほかにも、市・郡・県・全国などの規模でも民児協は設置されています。
民児協では、委員同士の連携をはかる「定例会」などの会議を開き、地域福祉における課題の共有や必要な情報交換を行っています。また、民生委員活動の質向上のための研修等も実施しています。
ほかにも、民児協では、地域住民の方が参加できるサロンの開催や児童の登下校の際の見守り活動などを行い、地域福祉推進に貢献しています。
全国民生委員連合会ホームページ<外部リンク>
群馬県民生委員児童委員協議会ホームページ<外部リンク>
民生委員・児童委員の日
毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」で、5月12日から18日までを「活動強化週間」と定めています。
これは、民生委員制度のもととなった「済世顧問制度」に関する規定が、大正6年5月12日に公布されたことが理由となっています。
活動強化週間では、民生委員・児童委員の知名度向上のためのPR活動や地域の見守り活動の強化を実施することで、地域住民や関係機関へ民生委員・児童委員の存在や活動について一層の理解促進を図り、委員活動の充実につなげていくことを目指します。各地域での活動内容については、群馬県民生委員児童委員協議会のホームページや各市町村の広報、社会福祉協議会だより等を御覧ください。
群馬県民生委員児童委員協議会ホームページ<外部リンク>
民生委員・児童委員への相談
福祉に関する悩みごと、心配ごとをお持ちの方はお気軽に身近な民生委員・児童委員にご相談ください。
民生委員・児童委員には守秘義務があり、地域のみなさんから受けた相談内容の秘密を守り、個人情報やプライバシーの保護に配慮した活動を行います。
なお、民生委員・児童委員はそれぞれ担当地域がありますので、お住まいの地域の担当委員が分からない場合は、お住まいの市役所・町村役場にお問合せください。
各市町村民生委員・児童委員担当課一覧 (PDF:73KB)