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福祉サービス苦情解決制度

更新日:2011年3月2日 印刷ページ表示

Q(質問) 福祉サービスを利用しているのですが、サービス内容に不満がある場合、誰に相談すればよいですか?〔福祉サービス苦情解決制度〕

Q(質問)1 サービスを受けている事業者に言えばいいの?

A(回答)1 福祉サービスの利用者がより快適なサービスを受けられるように、福祉サービスを提供する事業者には、適切なサービスを提供し、利用者が安心して利用できるための体制整備などが求められています。

苦情を受け付ける担当者や苦情を解決するための責任者を決めておくこと、苦情解決に向けて外部の第三者に依頼する体制(第三者委員)を整えることなど、まず、利用者等からの相談、不満、苦情は、事業者がきちんと受け止め、サービスの改善やサービスの向上を図る仕組みとなっています。

Q(質問)2 利用者と事業者の間だけで解決できない場合は、どうすればいいの?

A(回答)2 そういう場合に備え、群馬県社会福祉協議会が「福祉サービス運営適正化委員会」という組織を設置しています。

まずは事業者の努力により解決することが望まれますが、福祉サービスの利用者と事業者の話し合いでは解決できない場合や利用者が事業者にはどうしても話しづらい場合には、「福祉サービス運営適正化委員会」で相談を受けたり、助言・調査・あっせんなどを行い、利用者の相談、不満、苦情の解決に向けたお手伝いをします。

問い合わせ先

福祉サービス運営適正化委員会
〒371-8525 前橋市新前橋町13-12(県社会福祉協議会内)
電話:027-255-6669 ※相談時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)9時から17時まで(12時から13時を除く。)
Fax:027-255-6173

また、介護保険サービスについては、市町村や国保連合会などが窓口となって苦情相談を受け付ける仕組みもあります。