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生活福祉資金
更新日:2026年5月7日
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Q お金のない人たちが生活していくため必要な資金を借りる制度はありませんか?
A 生活福祉資金貸付制度があります。
Q1 生活福祉資金貸付制度とはどんな制度ですか?
A1 生活に不安を抱えた低所得者、障害者又は高齢者の世帯の方々に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるように支援する制度です。
Q2 どんな人が対象となるの?
A2 次の群馬県社会福祉協議会ホームページに掲載されている、リーフレットをご確認ください。
生活福祉資金貸付制度 | 社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会<外部リンク>
Q3 緊急小口資金等の特例貸付を利用したが、未だ生活が苦しい。返済を免除または猶予してもらえますか?
A3 新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置「緊急小口資金等の特例貸付」を利用した方で、住民税が均等割・所得割いずれも非課税である等要件を満たした場合、償還が免除となる可能性があります。また、免除に該当しない場合でも、病気、失業、収入減少その他の事情により返済が困難な場合には、返済の猶予ができる場合もあります。(原則、1年)
新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付・償還に関するご案内 | 社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会<外部リンク>
問い合わせ先
生活福祉資金に関する相談は、お住まいの市町村社会福祉協議会が窓口となります。
市町村社会福祉協議会の連絡先は群馬県社会福祉協議会ホームページからご確認ください。







