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企業局内部統制評価報告書
内部統制評価報告書について
地方自治法の改正により、令和2年4月から内部統制制度が導入されました。
企業局では、令和3年度4月から、内部統制制度を自主的に導入し、「群馬県企業局内部統制評価報告書」を作成しています。
また、作成した報告書は、広く住民に対して公表することとしています。
群馬県内部統制評価報告書
群馬県企業管理者 中島啓介は、群馬県企業局内部統制基本方針に基づく評価を行い、その報告書を次のとおり作成した。
1 内部統制の整備及び運用に関する事項
群馬県企業管理者 中島啓介は、群馬県企業局の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業局においては、「群馬県内部統制基本方針」に準拠した、「群馬県企業局内部統制基本方針」を策定し、当該方針に基づき、内部統制を推進している。
内部統制における最高責任者を企業管理者とするとともに、企業管理者が強いリーダーシップを発揮し、局内の内部統制を推進するため、内部統制推進・評価会議(経営戦略会議)を設置している。
内部統制の対象事務として、「財務に関する事務」(法定)に加え、「個人情報保護に関する事務」及び「公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけへの対応に関する事務」を対象とすることで、個人情報保護の適切な管理を徹底するとともに、不当な要求により企業局の事業運営が歪められることを強く防止している。なお、令和5年1月1日から「公文書管理に関する事務」を内部統制の対象事務に追加し、公文書の適切な管理に努めている。
また、群馬県企業局内部統制行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、局内に共通するリスク(共通リスク)及び対応策を整備するとともに、所属ごとに所属固有のリスク(所属個別リスク)及び対応策を整備することで、内部統制体制の整備を行う。内部統制推進員である各所属長は、整備したリスクへ対応することで、内部統制の運用を行い、さらに、自己評価の上、企業局総務課に報告することとしている。
令和4年度の評価対象期間においては、局内の全16所属が行動計画に基づき取組を実施した。
2 評価手続
令和4年度を評価対象期間とし、令和5年3月31日を評価基準日として、基本方針に基づき、内部統制の評価を実施した。
3 評価結果
2の評価手続により評価を実施したところ、局内の内部統制においては、適切な取組がなされており、内部統制は概ね有効であると判断した。
一方、業務レベルの内部統制においては、整備上の不備を1件、運用上の不備を7件把握した。当該事務について内部統制は一部有効に運用されていないと判断した。
4 不備の是正に関する事項
運用上の不備に対しては、該当所属における再発防止に向けた対策の実施及び注意喚起などの対応を行った。また、今後も同様の不備が発生することのないよう、局内の情報の共有に取り組む。
令和5年7月27日 群馬県企業管理者 中島 啓介
令和4年度群馬県企業局内部統制評価報告書【附属資料】
1 局内における内部統制に関する事項
【1】 評価結果
企業局内の内部統制について、評価基準日(令和5年3月31日)時点における有効性について評価を行った。
内部統制の基本的要素である「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリング」「ICT への対応」について、それぞれ適切な取組がなされているため、内部統制はおおむね有効であると判断した。
【2】 取組状況
「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン(平成31年3月総務省公表)」で示している「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的な考え方及び評価項目」に基づき、内部統制の6つの基本的要素別に区分した企業局内の内部統制に係る取組状況は次のとおりである。
(1)統制環境
内部統制に関する基本的な考え方、目的及び方向性を定めた基本方針等により、企業管理者の姿勢表明及び考えを局内に共有している。
(2)リスクの評価と対応
基本方針及び行動計画等により、制度目的と方向性、リスクの識別・評価から対応までの具体的なプロセス等を明示するなど、制度の適正な運用に向けた取組が実施されている。
(3)統制活動
行動計画に基づき全所属が実施計画書及び実施結果報告書を作成し、内部統制の推進及び評価を担当する企業局総務課に提出したほか、整備状況や運用状況に不備があった場合は該当所属において再発防止策の検討及び措置がされており、基本方針等に沿った統制活動が行われている。
(4)情報と伝達
各規程等を整備し、正確な情報の入手及び作成に努めるとともに、定期的な課長会議などの開催や、県庁イントラネット等の環境整備などより、組織内での情報の伝達・共有に向けた取組や、入手した情報を適切に管理するための取組が実施されている。
(5)モニタリング
行動計画に基づき、各所属における業務レベルの内部統制の整備・運用状況については、年間評価により自己評価を行うとともに、企業局総務課による独立的評価を行った。
(6)ICT への対応
県が所有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための基本的な方針及び基準を定めた「情報通信技術の利用における安全性及び信頼性の確保に関する基本要綱」(情報セキュリティポリシー)に基づき、情報セキュリティ監査や情報資産目録の整備など、ICT 環境の統制に向けた取組を適切に実施している。
2 業務レベルの内部統制に関する事項
【1】 評価結果
評価基準日(令和5年3月31日)時点における内部統制の有効性について評価を行ったところ、整備上の軽微な不備が1件、運用上の軽微な不備が7件確認されたことから、一部有効に運用されていないと判断した。
【2】 取組状況
「群馬県企業局内部統制行動計画」に基づき、内部統制推進員である各所属長が中心となり、内部統制体制の整備及び運用を行い、内部統制を実施した。
(1)実施所属
16所属(本庁5、地域機関11)
(2)リスク
- 共通リスク:推進担当課において整備した局内全所属に共通するリスク
- 所属個別リスク:所属特有のリスクであり、各所属が必要に応じて整備したリスク
分類 |
共通リスク |
所属固有リスク |
---|---|---|
財務 |
36 |
3 |
個人情報保護 |
8 |
- |
職務 |
6 |
- |
公文書管理 (令和5年1月~) |
2 | - |
計 |
52 |
3 |
3 内部統制の整備状況
【1】整備状況とは
リスク対応策が業務の中で明確に位置づけられ、職員に浸透しているか。
【2】整備上の不備とは
- 内部統制が存在しない
- 規定されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に果たすことができない
- 規定されている方針及び手続が適切に適用されていない など
【3】不備の発生状況
評価期間内において1件の整備上の不備が把握されたが、是正措置を講じた。
発生要因については、リスク対応策はすでに存在しているが、業務の中で明確に位置づけられていなかったことによるものである。
今回は、金券類の保管について整備上の不備があり、実際に金券を亡失するなど、運用上の不備も引き起こしていた。
リスクの種類 | 対象リスク数(A) | 整備状況(B) |
不備のあった件数 …(A)-(B) |
---|---|---|---|
共通リスク | 688 | 687 | 1 |
個別リスク | 3 | 3 | 0 |
分類 |
共通リスク |
所属固有リスク |
合計 |
---|---|---|---|
財務 |
1 |
- |
1 |
個人情報保護 |
- |
- |
- |
職務 |
- |
- |
- |
公文書管理 (令和5年1月~) |
- | - | - |
計 |
1 |
- |
1 |
【4】整備上の「重大な不備」
「重大な不備」とは内部統制の不備のうち、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことにより、県・県民に対し大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものを指す。
評価期間内において、該当するものはなかった。
4 内部統制の運用状況
【1】運用状況とは
事務ミスや法令違反等などの不祥事が発生したか否か。
【2】運用上の不備とは
整備段階で意図したように内部統制の効果が得られず、結果として不適切な事項が発生したこと。
【3】不備の発生状況
評価期間内において、7件の運用上の不備が発生したが、全ての不備について是正措置を講じた。
発生要因については、チェック体制(確認不足、ケアレスミス)の不備を起因とするものが最も多かった。
リスクの種類 | 対象リスク数(A) | 運用状況(B) |
不備のあった件数 …(A)-(B) |
---|---|---|---|
共通リスク | 688 | 682 | 6 |
個別リスク | 3 | 2 | 1 |
分類 |
共通リスク |
所属固有リスク |
合計 |
---|---|---|---|
財務 |
6 |
1 |
7 |
個人情報保護 |
- |
- |
- |
職務 |
- |
- |
- |
公文書管理 (令和5年1月~) |
- |
- | - |
計 |
6 |
1 |
7 |
【4】運用上の「重大な不備」
内部統制の不備のうち、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことにより、県・県民に対し大きな経済的・社会的な不利益を実際に生じさせたもの。
評価期間内において、上記のような「重大な不備」は発生しなかった。
3 職務に関する働きかけに対する対応
【1】目的
「公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけ」についての取扱いを整備することで、透明性が高く、県民から信頼される企業局運営を推進することを目的とする。
【2】対象者(一定の公職にある者等)
- 国会議員
- 地方公共団体の議会の議員
- 市町村長及び副市町村長
- 1~3の秘書、親族及び支援する政治団体の役員等
- 1~3の元職
- 各種団体等の役員
- 国家公務員
- 群馬県職員であった者
【3】対象行為
一定の公職にある者等が、職員に対し、その職務に関して行う働きかけ(口頭、電話、電子メール等による要望、意見、陳情、提言その他これらに類する行為)のうち、公正な職務の執行を損なうおそれのあるもの(※注)。
ただし、公聴会等の公式又は公開の場におけるもの、要望書、陳情書等の書面よるもの、単なる照会・資料請求は対象外。
※注 公正な職務の執行を損なうおそれのあるもの
- 法令や基準等に違反すること
- 合理的な理由なく、特定の個人、団体、事業者等に対して有利又は不利な取り扱いを要求するもの
- その他公正な職務の執行を損なうおそれのあるもの
【4】内部統制制度における対応
令和4年度において、「公正な職務の執行を損なうおそれのあるもの」の事例はなかった。
職務に関する働きかけに対する対応を内部統制制度にも共通リスクとして組み込み、不当な要求により企業局運営が歪められることについて、引き続き防止する。
※一定の公職にある者等からの要望・意見等の状況
- 対象期間:令和4年8月1日~令和5年3月31日
- 報告方法:下記対象事案について、毎月(総)総務課へ報告
- 対象事案:規制対象の働きかけに加え、規制の対象とはならない一般的な要望や意見等も含めて幅広く報告を求めた。
- 集計結果:要望・意見等は合計4件あり、「公正な職務の執行を損なうおそれのあるもの」はなかった。