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資格等(社会福祉主事)
更新日:2011年3月1日
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Q 社会福祉主事の資格を取りたいのですが…〔資格等(社会福祉主事)〕
Q1 任用資格とはどんなものですか?
A1 任用資格とは、その職に就くために国が定めた基準のことをいいます。定められた条件のいずれか1つを満たしていればその職の認容基準に該当し、有資格者として認められます。一般的には特別の資格証書はありませんので、大学の卒業証書や成績証明書で確認します。
Q2 定められた条件とはどんなものですか?
A2 次の方が社会福祉主事の有資格者として認められます。
- 厚生労働大臣指定の養成機関または講習会の課程を修了した方
- 大学で厚生労働大臣が指定した科目を3科目以上修めて卒業した方など
指定科目
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学
(注意)他の名称の科目であっても読替えが可能なものもあります。
Q3 県内の厚生労働大臣指定の養成機関を教えてください。
A3 次の施設です。
養成機関の名称 | 入学定員 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
専門学校高崎福祉医療カレッジ介護福祉学科 | 30人 | 高崎市東町28-1 | 027-386-2323 |
問い合わせ先
県庁健康福祉課地域福祉係
電話:027-226-2518 Fax:027-221-1121
E-mail:kenkoufuku@pref.gunma.lg.jp