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令和3年度 群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザの指定管理者募集公告及び募集要項について

更新日:2021年7月21日 印刷ページ表示

公告文

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。

令和3年7月1日
群馬県知事 山本 一太

募集要項の概要

1 施設の名称及び所在地

  1. 名称:群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ
  2. 所在地:群馬県前橋市新前橋町13番地の12 群馬県社会福祉総合センター3階

2 指定管理者が行う指定管理運営業務の範囲

1 指定管理業務等

 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とします(詳細は別添仕様書を確認してください。)。

(1) 事業に関すること
  • ア 聴覚障害者用の録画物その他必要な資料を製作し、又は収集し、聴覚障害者の利用に供する業務
  • イ 手話通訳者及び要約筆記者の派遣及び養成に関する業務
  • ウ 聴覚障害者用の情報機器の貸出しに関する業務
  • エ 聴覚障害者の相談に関する業務
  • オ その他コミュニケーションプラザの設置の目的を達成するために必要な業務
(2) 運営・管理に関すること
  • ア コミュニケーションプラザの利用の制限等に関する業務
  • イ コミュニケーションプラザの休館日の変更等に関する業務
  • ウ コミュニケーションプラザの開館時間の変更に関する業務
  • エ その他、コミュニケーションプラザの管理に関する事務のうち、知事が別に定める業務

2 自主事業

 指定管理者は、指定管理業務の他に自主事業を企画・立案して行うことができます。

3 指定の期間

 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とします。
 ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。

4 申請に必要な資格

 指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとします。

  1. 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。((6)及び(9)については、役員等を含む。)
     (1) 法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合、その代表者)
     (2) 破産者で復権を得ない者
     (3) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
     (4) 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
     (5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
     (6) 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
     (7) 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
     (8) 親会社等又はその代表者、役員等が(5)から(7)までに該当する者
     (9) (5)から(8)までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
     (10) 納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
     (11) 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
     (12)群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
  2. 県民福祉の増進(災害時等の臨機応変な対応を含む。)を勘案し、本申請時点において実質的な本社機能を有する事務所又は事業所を群馬県内に置く団体であること。
  3. 聴覚障害者の福祉のための業務又は活動の実績があること。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第40条に規定する職員を次のとおり配置できること。
     施設長その他コミュニケーションプラザの運営に必要な職員(手話通訳士、手話通訳者、要約筆記者など)
     ※申請の時点で上記の者がいない場合は、指定開始から配置できるようにすること。
  5. 現地説明会に出席すること。
  6. グループ申請の場合の条件
     (1) 複数の団体がグループを構成して申請する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
     (2) グループを構成するすべての団体は、前記1から3までの条件を満たす必要があります。
     (3) 同時にコミュニケーションプラザの指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできません。
     (4) 単独で応募した団体は、グループで申請する場合の構成団体となることはできません。
     (5) 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。
     ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。

5 申請の方法

1 提出書類

指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめ御承知おきください。

  • (1) 事業計画書
    事業計画書には、次の事項を記載してください。
    • 団体に関する事項
    • 管理運営方針に関する事項
    • 実施計画に関する事項
    • 収支計画に関する事項
    • 管理運営体制に関する事項
    • 自主事業に関する事項
  • (2) 事業計画書要旨
     事業計画書の内容をA4判2ページ程度にまとめてください。
     なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。
  • (3) 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計書又はこれらに類する書類
  • (4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
  • (5) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
  • (6) 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
  • (7) 役員の名簿
  • (8) 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
  • (9) 労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
  • (10) 社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
  • (11) 就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
  • (12) 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
  • (13) 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(令和元年度及び令和2年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
  • (14) 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書
  • (15) 設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体の概要がわかるもの
  • (16) 指定を受けようとする施設と同種又は類似の施設等の管理運営実績がある場合は、それを証する書類(該当がない団体の場合は、提出がなくても可)
  • (17) グループ申請に関する書類 ※グループ申請をする場合に提出すること。
    • 指定管理者の募集へのグループによる申請に当たっての誓約書
    • グループ構成表
    • 委任状

2 提出方法

(1) 提出場所

 〒371-8570
 前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県健康福祉部障害政策課地域生活支援係(群馬県庁13階南側フロア)

(2) 提出方法

 持参又は郵送(書留扱い)により提出してください。電子メールやファクシミリによる提出は無効とします。

(3) 提出部数

 提出部数は、正1部、副7部の計8部並びに電子データ(CD-R)とします。

3 著作権の帰属等

  1. 提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属します。
  2. 群馬県は、選定結果の公表などに際し必要な場合は、申請書類の内容を無償使用することができることとします。
  3. 提出された書類は、群馬県情報公開条例により非公開とすべき部分を除き、公開することがあります。

4 その他

  1. 申請者名は、事業計画書要旨と合わせて、申請受付期間終了後に群馬県ホームページで公表します。
  2. 提出された申請書類は、理由のいかんを問わず、返却いたしません。
     また、申請書類の修正・再提出や申請の撤回は一切できません。
  3. 提案は、1応募者(グループ申請の構成団体である場合を含む)につき1提案までとし、複数提案することはできません。
  4. 複数の団体でグループを構成して応募する場合は、すべての団体について、上記1(3)から(16)までの書類の提出が必要です。

6 申請受付期間

(1) 提出場所に持参する場合

 令和3年8月10日(火曜日)から令和3年8月31日(火曜日)までの執務時間内(午前8時30分から午後5時15分)とします。なお、土曜日、日曜日又は祝日は除きます。

(2) 郵送による場合

 書留郵便により、令和3年8月10日(火曜日)から令和3年8月31日(火曜日)午後5時15分まで(必着)とします。

7 選定の基準

 次の基準により採点・審査を行い、候補者を決定します。(詳細は募集要項を確認してください。)

1 事業計画の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

 主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供等

2 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

 主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性等

3 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

 主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守等

4 その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。

 主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識等

 ※さらに、申請者の障害者雇用率の達成の程度に応じて、加点・減点を行います。

8 その他

1 募集要項の配布

(1) 配布期間

 令和3年7月1日(木曜日)~令和3年7月21日(水曜日)
 (募集要項の配布は終了しました)

(2) 配布時間

 下記配布場所では配布期間内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時15分まで
 群馬県ホームページでは配布期間内の終日
 ※配布最終日(7月21日)は午後4時をもって掲載を終了します。
 ※サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなることがあります。

(3) 配布場所
  • 前記の提出場所に同じ
  • 群馬県ホームページ(本ページの下部にファイルが添付してあります)

2 申請に関する説明会及び現地説明会

 申請に関する説明会及び現地説明会を次のとおり開催します。
 ※申請を行う場合は必ず出席してださい(出席しない団体は失格とします)。

  1. 日時:令和3年7月27日(火曜日) 11時から
  2. 場所:群馬県社会福祉総合センター 201会議室
  3. 申込締切:令和3年7月14日(水曜日)
  4. 申込方法:所定の様式で申し込んでください。

3 申請に関する質問

 申請に関する質問は、原則として、令和3年7月30日(金曜日)までに質問票により行ってください。質問票は、後記の連絡先までお送りください。
 ※メールでの送信も受け付けます。
 ※回答は、原則として、群馬県ホームページに掲載します。

9 申請書等の提出先、募集要項の配布場所及び問い合わせ先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県健康福祉部障害政策課地域生活係(県庁13階南側フロア)
 電話番号:027-226-2638
 Fax:027-224-4776
 E-mailshougai@pref.gunma.lg.jp

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