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共同募金等

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

Q 私のお金を社会のために役立ててほしいのですが…〔共同募金等〕

Q1 私のお金を社会のために役立ててほしいのですが、どうしたらいいですか?

A1 群馬県共同募金会にご相談ください。
共同募金会は、主に赤い羽根共同募金を行っているところです。

Q2 寄付をすると、何か特典はあるのですか?

A2 共同募金会に寄付していただきますと、税法上の優遇が受けられます。

法人の場合

所得の計算上寄付金は全額損金に算入されます。

個人の場合

所得税

次のどちらか一方を選ぶことができます。

(1)寄附金控除

課税対象となる所得から、以下の金額が控除されます。
寄付金額(所得の40%を限度)-2千円

(2)税額控除

納付すべき所得税額から、以下の金額が控除されます。
寄附金額-2千円×40%(所得税額の25%が限度)
※注平成24年3月1日以降

住民税

{寄付金額(年間所得の30%を限度)-2千円}×10%=税額控除の金額となります。

Q3 寄付したお金は、どのように使われるのですか?

A3 地域で福祉活動を行っている団体やボランティア事業に援助しているほか、ボランティアの資質向上のための研修などに活用させていただいています。

問い合わせ先

(社会福祉法人)群馬県共同募金会
〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(県社会福祉総合センター4階)
電話:027-255-6596
Fax:027-255-6214

Q4 共同募金会以外へ寄付する場合は?

A4 特定の施設に直接寄付することや、県・市町村へ寄付することもできます。
詳しくは、次へお問い合わせください。

問い合わせ先

県庁地域福祉課地域福祉係
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-2518
Fax:027-221-1121
E-mail:chiikifukushi(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。