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医療・健康 〔予防接種〕

更新日:2024年2月27日 印刷ページ表示

Q 予防接種とはどのようなものですか?〔予防接種〕

A 予防接種は、麻しん(はしか)や百日ぜきなどの感染症の原因となるウイルスや細菌、又は菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることをいいます。
また、予防接種によって免疫をつけた人が多いほど、感染症の流行を抑えることができるので、社会全体の感染症予防にもなります。

病気が減っているから、副反応が心配だから、という理由で予防接種を敬遠する方もいるようですが、予防接種を受けない方が多くなると、感染症は簡単に社会に広がってしまいます。予防接種で防げる病気は、予防接種を受けてしっかり予防しましょう。

予防接種には、予防接種法に基づいて市町村が実施する定期の予防接種(A類疾病、B類疾病)と接種者の希望により受ける任意接種があります。
定期の予防接種は、それぞれ対象となる病気、ワクチンの種類、受ける年齢、期間などが定められています。
定期の予防接種に関する詳しいことは、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

群馬県内市町村予防接種問い合わせ窓口

Q1 子どもの予防接種にはどんな種類があるのですか?また、何歳のときに受けたらいいのですか?

A1 予防接種法という法律によると、私たちは次のような予防接種を受けるよう努めなければならないことになっています(定期予防接種A類疾病)。

定期の予防接種(A類疾病)の種類と接種年齢
対象疾病 対象者 接種回数 標準的な接種期間等
ジフテリア
百日せき
破傷風
急性灰白髄炎(ポリオ)
1期初回

生後2~90月に至るまでの間にある者

3回 初回接種は、生後2月に達したときから生後12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として20日以上、標準的には20日~56日までの間隔をおいて3回接種
1期追加 生後2~90月に至るまでの間にある者 1回 追加接種は、1期初回接種(3回)終了後6月以上、標準的には12月から18月までの間隔をおいて1回接種
ジフテリア
破傷風
2期(DT) 11歳以上13歳未満の者 1回 11歳に達したときから12歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回接種
麻しん
(はしか)
風しん
1期 生後12月~24月に至るまでの間にある者 1回 対象年齢になったら、早いうちに接種しましょう。
2期 5歳以上7歳未満で小学校就学の始期に達する日の1年前の日から、当該始期に達する日の前日までの間にある者 1回  
ロタウイルス感染症 ロタリックスを接種 出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 2回 初回接種は、生後2月に至った日から出生14週6日後までの期間を標準的な接種期間として27日以上の間隔をおいて2回もしくは3回接種。
ロタテックを接種 出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 3回
日本脳炎
(注1)
1期初回 生後6~90月に至るまでの間にある者 2回 初回接種は、3歳に達したときから4歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回接種
1期追加 生後6~90月に至るまでの間にある者 1回 追加接種は、4歳に達したときから5歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として初回接種終了後6月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種
2期 9~13歳未満にある者 1回 9歳に達したときから10歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回接種
結核(BCG) 生後1歳に至るまでの間にある者 1回 生後5月に達したときから生後8月に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行う
Hib感染症 生後2月~生後60月に至るまでの間にある者 1回~4回
※初回接種の開始時期により接種回数が異なります
【初回接種の開始時に生後2月~生後7月に至るまでの間にある者】
初回接種については、27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上、標準的には、27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて3回行う。
追加接種については初回接種終了後7月以上、標準的には7月~13月までの間隔をおいて1回行う。
ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は実施可能ですが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認める場合には20日)以上の間隔をおいて1回行う。
【初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日~生後12月に至るまでの間にある者】
初回接種については、27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上、標準的には、27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて2回行う。
追加接種については初回接種終了後7月以上、標準的には7月~13月までの間隔をおいて1回行う。
ただし、初回2回目の接種は、生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は実施可能であるが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認める場合には20日)以上の間隔をおいて1回行う。
【初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日~生後60月に至るまでの間にある者】
1回接種。
小児の肺炎球菌感染症 生後2月~生後60月に至るまでの間にある者 1回~4回
※初回接種の開始時期により接種回数が異なります
【初回接種の開始時に生後2月~生後7月に至るまでの間にある者】
初回接種については、標準的には、生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回行う。
追加接種については生後12月~生後15月に至るまでの間を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降において1回行う。
ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後24月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。また、初回2回目の接種は生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は、初回3回目の接種は行わない。(追加接種は実施可能)
【初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日~生後12月に至るまでの間にある者】
初回接種については、標準的には生後12月までに、27日以上の間隔をおいて2回行う。
追加接種については生後12月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回行う。
ただし、初回2回目の接種は、生後24月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。(追加接種は実施可能)
【初回接種の開始時に生後12月に至ったの翌日~生後24月に至るまでの間にある者】
60日以上の間隔をおいて2回接種
【初回接種の開始時に生後24月に至ったの翌日~生後60月に至るまでの間にある者】
1回接種
ヒトパピローマウイルス感染症 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 2価ワクチン 3回 標準的な接種期間を13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間とし、1月の間隔をおいて2回、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回。
4価ワクチン 3回

標準的な接種期間を13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間とし、2月の間隔をおいて2回、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回。

9価ワクチン 2回(1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合)

6月の間隔をおいて2回。

3回(1回目の接種を 15歳になってから受ける場合) 2月の間隔をおいて2回、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回。
水痘
(注2)
生後12月~生後36月に至るまでの間にある者 2回 生後12月から生後15月に達するまでの期間を1回目の接種の標準的な接種期間として、3月以上、標準的には6月から12月までの間隔をおいて2回行う。
B型肝炎 1歳に至るまでの間にある者
(ただし平成28年4月1日以降に生まれた者に限ります。)
3回 生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間として、27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回接種。

(注1) 日本脳炎の予防接種について:日本脳炎の予防接種後に重症の病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで日本脳炎の予防接種を積極的に勧めないことになりました(積極的勧奨の差し控え)。
その後新たなワクチンが開発され、現在は通常どおり接種することを勧めています。
この平成17年度から平成21年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種を受ける機会を逃している方(平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方)について、20歳に至るまでの間、日本脳炎の定期の予防接種として受けることができることになりました。
母子健康手帳などをご確認いただくとともに、市町村からの案内にそって接種を受けてください。詳しくは、お住まいの市町村の予防接種担当課へお問い合わせください。

(注2) 水痘の予防接種について
平成26年10月1日から定期予防接種の対象となりました。任意接種として既に水痘ワクチンの接種を受けたことがある方は、接種した回数分の定期接種を受けたものとみなします。
【平成26年10月1日より前の接種の取扱い】
平成26年10月1日より前に、生後12月以降に3月以上の間隔をおいて、水痘の予防接種を2回受けたことがある方は、定期接種として受けることはできません。
平成26年10月1日より前に、生後12月以降に水痘の予防接種を1回接種した方は、既に定期接種を1回受けたものとみなします。
平成26年10月1日より前に、生後12月以降に3月未満の期間内に2回以上水痘の予防接種をした方は、既に定期接種を1回受けたものとみなします。

Q2 予防接種を続けて受ける場合、どのくらい間をあけたらいいのですか?

A2 予防接種のワクチンの種類によって間隔が変わります。

  • 生ワクチンの予防接種を受けた場合
    受けた日の翌日から起算して、生ワクチンを受けるまで27日以上あける。ただし、不活化ワクチンや経口生ワクチンを受ける場合は間隔に関する規定はありません。
  • 不活化ワクチンや経口生ワクチンの予防接種を受けた場合
    生ワクチン、不活化ワクチン、経口生ワクチンのいずれも受ける場合の間隔に関する規定はありません。
ワクチンの種類
生ワクチン 麻しん(はしか)、風しん、BCG、おたふくかぜ、水痘など
不活化ワクチン 4種混合(DPT-IPV)、DT、ジフテリア、破傷風、日本脳炎、Hib、肺炎球菌感染症、インフルエンザ、B型肝炎など
経口生ワクチン ロタウイルス感染症など

Q3 定期の予防接種を受ける場合、どんなことに注意したらいいですか?

A3

  • 対象となるお子さんがいらっしゃる場合、市町村や学校から予防接種の連絡があります。通知が個人にくるところと世帯主あてにくるところがあるので、よく注意してください。
  • 予防接種を受けられる場所(医療機関)や期間が市町村ごとに決められているので、よく確認してください。この場合、無料または一部の自己負担で受けることができます。
  • 予防接種を受けるときは母子健康手帳を持参してください。
  • 予防接種を受ける際は、保護者がお子さんの健康状態について質問票(「予診票」といいます。)に記入し、予防接種を行う医師がこれを確認することになっています。お子さんの状況について、予診票には責任をもって正しく記入してください。
  • 予防接種は、からだの調子が良いときに受けるのが前提です。お子さんの健康状態に注意し、気になる様子があるときは、予防接種を行う医師やかかりつけの医師に相談してください。
  • 明らかに発熱している場合などは、予防接種を受けることができません。また、もともと重い病気を持っているお子さんは、接種の際特に注意が必要です。

Q4 高齢者の予防接種について教えてください。

A4 予防接種法による高齢者の予防接種は、インフルエンザ予防接種と高齢者肺炎球菌感染症の予防接種があります。
ご本人が希望した場合のみ受けられる予防接種です。(定期予防接種B類疾病)

定期の予防接種(B類疾病)の種類と接種年齢
対象疾病 対象者 回数 備考
インフルエンザ
  • 65歳以上の方
  • ​60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
毎年度1回 本人が希望した場合のみ実施
高齢者の肺炎球菌感染症
(注)
  • 令和2年度~令和5年度までの間は、該当する年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者
  • ​60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
1回 本人が希望した場合のみ実施

(注)高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について:平成26年10月1日から定期予防接種の対象となりました。
定期接種で使用されるワクチンは、「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」です。
既に「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種したことがある方は、定期接種の対象とはなりません。

Q5 予防接種を受けたあとは、どんなことに注意したらいいのですか?

A5

  • 予防接種を受けたあと30分程度は、接種会場で様子を見るか、接種医とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
  • 接種後、次の期間は副反応の出現に注意してください。
    • 生ワクチン:7~21日、接種直後ないし48時間以内
    • 不活化ワクチン:24時間、遅くとも48時間以内
  • 予防接種を受けたあと、注射部位のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状が見られたら、接種医やかかりつけの主治医の診察を受けてください。
  • その他、接種医の注意を守ってください。

Q6 定期予防接種として定められていないものは、どうしたら受けられるのですか?

A6 A1とA4で示した予防接種以外のものは、「任意接種」となり、ご自分の判断で受けていただくことになります。主なものとして、インフルエンザ(高齢者以外の方が受ける場合)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)などがあります。
これらの予防接種については、かかりつけの医師などに相談してください。

Q7 海外旅行をする場合には、どんな予防接種を受けなければならないのですか?

A7 ​海外旅行の時に予防接種の証明書を要求されるのは黄熱のみであり、その国も中南米、サハラ砂漠以南のアフリカなどに限られています。ただし、国内で黄熱の予防接種を行っているのは空港や港にある検疫所など限られているので、注意が必要です。
その他の予防接種については、日本で定期予防接種となっているものはどこの国を旅行する場合にも基本的に必要なので、渡航前に受けておくべきでしょう。
また、渡航先や現地での仕事の種類あるいは暮らし方によっては必要な予防接種もあるので、事前によく確認しておくことが必要です。
なお、群馬県内の予防接種実施医療機関については、FORTH(厚生労働省検疫所)<外部リンク>で検索できます。

問い合わせ先

定期予防接種に関すること

お住まいの市町村予防接種担当窓口にお問い合わせください。

群馬県市町村 予防接種問い合わせ窓口
番号 市町村 問い合わせ先 電話番号 住所
1 前橋市 前橋市保健所保健予防課 027-212-3707 前橋市朝日町3-36-17
2 渋川市 渋川市保健センター 0279-25-1321 渋川市石原6-1(第二庁舎)
3 榛東村 榛東村保健相談センター 0279-70-8052 榛東村新井793-2
4 吉岡町 吉岡町保健センター 0279-54-7744 吉岡町下野田565
5 伊勢崎市 健康づくり課 0270-27-2746 伊勢崎市今泉町二丁目410
6 玉村町 保健センター 0270-64-7706 玉村町下新田201
7 高崎市 保健予防課(総合保健センター内) 027-381-6112 高崎市高松町5-28
8 安中市 健康づくり課 027-382-1111 安中市安中1-23-13
松井田支所住民福祉課 安中市松井田町新堀245
9 藤岡市 保健センター(子ども課) 0274-40-2268 藤岡市中栗須327
10 上野村 保健福祉課(いきいきセンター) 0274-59-2309 上野村乙父630-1
11 神流町 保健福祉課 0274-57-2111 神流町万場90-6
12 富岡市 保健センター 0274-64-1901 富岡市富岡1347-1
13 下仁田町 保健課(保健センター) 0274-82-5490 下仁田町下仁田111-2
14 南牧村 保健福祉課 0274-87-2011 南牧村大日向1098
15 甘楽町 健康課保健係(にこにこ甘楽内) 0274-67-5159 甘楽町白倉1395-1
16 中之条町 保健センター 0279-75-8833 中之条町大字中之条町1091
六合支所 0279-95-3111 中之条町小雨577-1
17 長野原町 保健センター 0279-82-2422 長野原町長野原1340-1
18 嬬恋村 健康福祉課保健室 0279-96-1975 嬬恋村大字大前1100
19 草津町 健康推進課(保健センター) 0279-88-5797 草津町草津464-28
20 高山村 保健福祉センター 0279-63-1311 高山村中山3410
21 東吾妻町 保健センター 0279-68-5021 東吾妻町原町1117-1
22 沼田市 健康課(沼田市保健福祉センター) 0278-23-2111 沼田市東原新町1801-72
23 片品村 保健福祉課 0278-58-2118 片品村鎌田3967-3
24 川場村 健康福祉課 0278-52-2111 川場村谷地2390-2
25 昭和村 保健福祉課健康係 0278-24-5111 昭和村糸井388
26 みなかみ町 子育て健康課 0278-62-2527 みなかみ町後閑318
27 太田市 太田市保健センター 0276-46-5115 太田市飯田町818
新田保健センター 0276-57-2651 太田市新田反町町879
藪塚本町保健センター 0277-20-4400 太田市大原町482-1
28 桐生市 子育て相談課(保健福祉会館内、子ども) 0277-43-2003 桐生市末広町13-4
健康長寿課(市役所内、大人) 0277-46-1111 桐生市織姫町1-1
地域医療感染症対策室(市役所内、コロナ) 0277-46-1111 桐生市織姫町1-1
29 みどり市 笠懸保健センター 0277-76-2510 みどり市笠懸町鹿250
大間々保健センター 0277-72-2211 みどり市大間々町大間々1497-1
東支所(東保健センター) 0277-76-0984 みどり市東町花輪205-2
30 館林市 健康推進課(保健センター内) 0276-74-5155 館林市仲町14-1
31 板倉町 保健センター 0276-82-3757 板倉町岩田甲1056
32 明和町 保健センター(健康こども課) 0276-60-5917 明和町新里8-1
33 千代田町 保健センター(健康子ども課) 0276-86-5411 千代田町赤岩1705-1
34 大泉町 健康づくり課(保健福祉総合センター内) 0276-62-2121 大泉町吉田2465
35 邑楽町 保健センター 0276-88-5533 邑楽町中野2570-3