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准看護師免許の申請について

更新日:2025年2月26日 印刷ページ表示

准看護師免許は都道府県知事の免許です。このページでは群馬県知事免許の手続きについてご案内します。

※群馬県外在住又は就業中の群馬県知事免許の方は、最寄りの保健所で手続きを行ってください。

​※群馬県内在住又は就業中の他都道府県知事免許の方は、都道府県によって手続きが異なりますので、保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。

1.申請窓口

  • 就業地を所管する保健福祉事務所(保健所)で申請してください。
  • ただし、新規申請時及び就業していない場合は住所地を所管する保健福祉事務所(保健所)で受け付けています。
保健所等一覧
保健所 担当部署 管轄地域 電話番号 所在地
前橋市保健所<外部リンク> 保健総務課 前橋市 027-220-5782 前橋市朝日町3-36-17
高崎市保健所<外部リンク> 保健医療総務課 高崎市 027-381-6111 高崎市高松町5-28
渋川保健福祉事務所 総務福祉係 渋川市、北群馬郡 0279-22-4166 渋川市金井394
伊勢崎保健福祉事務所 総務福祉係 伊勢崎市、佐波郡 0270-25-5066 伊勢崎市下植木町499
安中保健福祉事務所 総務福祉係 安中市 027-381-0345 安中市高別当336-8
藤岡保健福祉事務所 総務福祉係 藤岡市、多野郡 0274-22-1420 藤岡市下戸塚2-5
富岡保健福祉事務所 総務福祉係 富岡市、甘楽郡 0274-62-1541 富岡市田島343-1
吾妻保健福祉事務所 総務福祉係 吾妻郡 0279-75-3303 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1
利根沼田保健福祉事務所 総務福祉係 沼田市、利根郡 0278-23-2185 沼田市薄根町4412
太田保健福祉事務所 総務福祉係 太田市 0276-31-8241 太田市西本町41-34
桐生保健福祉事務所 総務福祉係 桐生市、みどり市 0277-53-4131 桐生市相生町2-351
館林保健福祉事務所 総務福祉係 館林市、邑楽郡 0276-72-3230 館林市大街道1-2-25

2.手続き一覧

 次の場合に申請が必要になります。

手続き一覧
申請区分 説明
新規申請 准看護師試験に合格した人が免許を取得するとき
籍訂正・書換交付

免許を取得した後、氏名、本籍等の変更により登録事項に変更が生じたとき

再交付 免許を取得した後、免許証を破損したり、紛失したとき
抹消

免許を取得した後、死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき

上記以外の理由で准看護師業務に今後従事できず、免許保持者本人が抹消を申請するとき

返納

免許証を再交付後、紛失した免許証を発見したとき

免許取消処分を受けたとき

新規申請

 准看護師試験に合格後、免許を取得する際に行う手続きです。働き始める前に必ず申請を行う必要があります。

 ※准看護師試験に合格しただけでは看護師の業務を行うことはできません。

新規申請必要書類
番号 書類 備考
1. 免許申請書 (PDF:118KB)

 各保健福祉事務所(保健所)で配付しています。

2. 診断書 (PDF:89KB)
  • 発行から1か月以内のもの。
  • 医療機関名及び医師名が正確に記載されているもの。
3. 住民票又は戸籍抄(謄)本
  • 発行から6か月以内のもの。
  • (住民票の場合)日本国籍の場合は本籍地、外国籍の場合は国籍が記載されているもの。
  • (住民票の場合)マイナンバーの記載がないもの。
4. 手数料5,600円(群馬県証紙)
5.

合格証書

※群馬県以外の准看護師試験合格者の場合

 原本とコピーを持参してください。担当者が照合後、合格証書の原本は返却します。

 ※合格証書を紛失した場合は、合格証明書(原本)でも可。

※罰金以上の刑に処せられたことがある場合、次の書類が必要になります。詳細は各保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。

  • 罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令謄本(コピー不可)
  • (罰金刑の場合)当該罰金にかかる領収証書
  • 反省文

籍訂正・書換交付

 ​登録事項(氏名、本籍等)に変更を生じたときに必要な手続きです。変更が生じた日から30日以内に申請する必要があります。

 ※本籍は、都道府県名に変更がある場合に申請が必要です。住所変更は申請不要です。

籍訂正・書換交付必要書類
番号 書類 備考
1. 籍訂正・書換交付申請書 (PDF:96KB)

​ 各保健福祉事務所(保健所)で配付しています。

2.

戸籍抄(謄)本

  • 発行から6か月以内のもの。
  • 変更経過がわかるもの。除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要になることがあります。
3.

免許証

 原本を提出してください。紛失している場合は再交付申請が必要です。

4. 手数料3,400円(群馬県証紙)
5. 遅延理由書

 登録事項に変更を生じてから30日を経過した場合に必要です(用紙は保健福祉事務所(保健所)にあります)。

※他都道府県知事免許の場合は、群馬県証紙ではなく郵便為替が必要です。群馬県と手数料が違う場合がありますので、詳細は各保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。

再交付  

 免許証を破損したり、紛失した場合に必要な手続きです。

再交付 必要書類
番号 書類 備考
1. 再交付申請書 (PDF:86KB)

 各保健福祉事務所(保健所)にあります。

2. 住民票又は戸籍抄(謄)本
  • 発行から6か月以内のもの。
  • (住民票の場合)日本国籍の場合は本籍地、外国籍の場合は国籍が記載されているもの。
  • (住民票の場合)マイナンバーの記載がないもの。

 ※籍訂正・書換交付申請を同時に行う場合は省略可。

3.

免許証

 原本を提出してください。

 ※免許証を破損した場合のみ必要。

4. 手数料4,100円(群馬県証紙)

※窓口で本人確認を行うため、必ず申請者本人が窓口に来所してください。その際、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を持参してください。

※再交付後に紛失した免許を発見した場合は、5日以内に保健福祉事務所(保健所)に返納してください(返納手続きはこちら)。

※他都道府県知事免許の場合は、群馬県証紙ではなく郵便為替が必要です。群馬県と手数料が違う場合がありますので、詳細は各保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。

抹消 

  • 免許所持者が死亡又は失そうの宣告を受けたときに必要になる手続きです。戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に申請を行い、免許を返納する必要があります。 
  • 上記以外の理由で准看護師業務に今後従事できない場合には、免許所持者本人の申出により手続きを行います。
抹消必要書類
番号 書類 備考
1. 抹消申請書(死亡、失そう) (PDF:66KB)
抹消申請書 (PDF:80KB)

 各保健福祉事務所(保健所)にあります。

2.

(死亡、失そうの場合)

戸籍抄(謄)本

  • 失そうの場合は、失そう宣告を称する書類。
  • 死亡診断書、死体検案書でも可(コピー可)。
3.

免許証

 紛失した場合には、申立書を作成していただきます(用紙は保健福祉事務所(保健所)にあります)。

4.

(死亡、失そうの場合)

遅延理由書

 事実発生の日から30日を経過した場合に必要です(用紙は保健福祉事務所(保健所)にあります)。

返納

 免許証を再交付後、紛失した免許証を発見したとき又は、免許取消処分を受けたときに必要な手続きです。事実発生の日から5日以内に行う必要があります。

返納必要書類
番号 書類 備考
1. 返納書 (PDF:86KB)

 各保健福祉事務所(保健所)にあります。

2.

免許証

 原本を提出してください。

3. 遅延理由書

 事実発生の日から5日を経過した場合に必要です(用紙は保健福祉事務所(保健所)にあります)。