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〔重度身体障害者(児)住宅改造費補助〕
更新日:2019年10月16日
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上肢、下肢、体幹又は視覚に重度の障害を有する方又はその方と世帯を同一にする方が、浴室・便所・玄関・台所等の住宅設備を障害に適するよう改造する場合の経費を補助します。
ただし、新築、増築及び借家の改造は補助対象になりません。
Q1 どんな場合に補助の対象になりますか?
A1 県内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の種別及び等級が下記のいずれかに該当し、当該年度の市町村民税所得割額16万円未満の世帯に属する方です。
- 上肢の障害者で1・2級(それぞれの上肢に4級以上の障害がある方)
- 下肢の障害者で1・2級
- 体幹の障害者で1・2級
- 下肢及び体幹の重複障害者で1・2級
- 視覚障害者で1級
Q2 補助を受けられる額はどのくらいですか?
A2 補助対象経費の6分の5を県及び市町村で補助します。補助額の上限は50万円です。
なお、介護保険の住宅改修費または日常生活用具の住宅改修費(いずれも20万円限度)を受けることができる方は、そちらが優先しますので、詳しくは市町村役場(所)の担当課で相談してください。
Q3 何回かにわたって小規模な住宅改造を行った場合でも、その都度補助を受けることができますか?
A3 原則として、障害者1人について1回とされているので、計画的に住宅改造を実施してください。