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群馬県馬事公苑の指定管理者募集公告及び募集要項について【受付終了しました】

更新日:2021年9月1日 印刷ページ表示

公告文

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。

令和3年7月1日
群馬県知事 山本一太

第1 施設の概要

1 名称

群馬県馬事公苑

2 所在地

前橋市富士見町小暮2425

第2 管理業務等の範囲

1 指定管理業務等

 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とします(詳細は別添仕様書を確認してください。)。
 また、指定管理者には、地方自治法施行令第158条の規定により、使用料の徴収等の事務を実施していただきます。この使用料の徴収等の事務は再委託できません。

  1. 公苑の施設の利用の承認、取消し等に関する業務
  2. 公苑内における行為の許可、利用の禁止等に関する業務
  3. 公苑の休苑日の変更等に関する業務
  4. 公苑の開苑時間の変更に関する業務
  5. 公苑の有料施設の利用料金の収受等に関する業務
  6. 公苑の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
  7. その他公苑の設置の目的を達成させるために必要な業務

2 自主事業

 指定管理者は、指定管理業務の他に管理業務の成果目標達成のための自主事業(乗馬技術指導、引き馬、乗馬教室及び馬術大会の開催等)を企画・立案して行ってください。

第3 指定の期間

 令和4年4月1日から令和9年3月31日までとします。
 ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。

第4 申請に必要な資格

 指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとします。

  1. 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。((6)及び(9)については、役員等を含む。)
    (1)法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合、その代表者)
    (2)破産者で復権を得ない者
    (3)地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
    (4)当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
    (5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    (6)暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
    (7)暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
    (8)親会社等又はその代表者、役員等が(5)から(7)までに該当する者
    (9)(5)から(8)までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
    (10)納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
    (11)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
    (12)群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
  2. 群馬県内に本社又は本店を有する団体であること。
  3. 前記第2の2に定める業務を実施するに当たっては、次の各資格を有する職員が施設に常勤すること。
    日本スポーツ協会公認の馬術コーチ1(旧馬術指導員)、全国乗馬倶楽部振興協会が認定の中級指導者、または日本馬術連盟認定のB級騎乗者資格を有する認定指導員(旧準コーチ)
    日本馬術連盟認定の審判員
  4. 馬の飼養管理について、十分な知識と経験を有する職員が2名以上いること。
    【グループ申請の場合の条件】
    ア 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
    イ グループを構成するすべての団体は、前記1から3までの条件を満たす必要があります。
    ウ 同時に公苑の指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできません。
    エ 単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成団体となることはできません。
    オ 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。

第5 申請の方法

1 提出書類

 指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
 なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがあります。
(1)事業計画書
 事業計画書には、次の事項を記載してください。

  • 団体に関する事項
  • 実施計画に関する事項
  • 管理運営体制に関する事項
  • 管理運営方針に関する事項
  • 収支計画に関する事項
  • 自主事業に関する事項

(2)事業計画書要旨
 事業計画書の内容をA4判2ページ程度にまとめてください。
 なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。
(3)申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(4)申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
(5)定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(6)法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
(7)役員の名簿
(8)群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
(9)労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
(10)社会保険に加入していることを証する書類
(11)就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
(12)障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
(13)障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(令和元年度及び令和2年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
(14)団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書
(15)前記第5の3に掲げる資格を有することを証する書面の写し
(16)指定を受けようとする施設と類似の施設の管理運営実績がある場合は、令和2年度における事業報告書又はこれに類する書類

  • 類似施設の名称、所在地、施設の内容、規模、施設の年間利用者数等
  • 類似施設の管理運営体制、管理運営業務の期間
  • 類似施設の管理運営経費等が明確に記載されている収支決算書

(17)グループ申請に関する書類

  • 指定管理者の募集へのグループによる申請に当たっての誓約書
  • グループ構成表
  • 委任状

2 提出方法

(1)提出場所

 〒371-8570
 前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県農政部畜産課企画経営係(県庁18階南側フロア)

(2)提出方法

 持参又は郵送(書留扱い)により提出してください。
 電子メールやファクシミリによる提出は無効とします。

(3)提出部数

 提出部数は、正1部、副1部の計2部とします。
 ただし、併せて申請書の内容を電子データで提出する場合は、編綴済みの正1部、未編綴の副1部の計2部及び印刷・複写が困難なリーフレット等資料20部でよいものとします。

3 著作権の帰属等

  1. 提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属します。
  2. 申請者名は、事業計画書要旨と合わせて、申請期間受付終了後に群馬県ホームページで公表します。

第6 申請受付期間

 申請を受け付ける期間は、令和3年7月1日から令和3年8月31日までの執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)とします。なお、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
 郵送の場合は、令和3年8月31日午後5時15分必着とし、送付方法は書留郵便に限ります。

第7 選定委員会の設置及び審査・選定

 指定管理者の選定については、その選定過程や手続の透明性・公正性を高めていくため、外部の有識者で構成する群馬県馬事公苑指定管理者選定委員会を設置し、総合的に審査・選定を行います。
 審査は、書類審査による第1次審査と、申請団体によるプレゼンテーション及び申請団体に対するヒアリングを踏まえた第2次審査を行います。

第8 選定の基準

  1. 事業計画の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであること。
    (主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供等)
  2. 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
    (主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性等)
  3. 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
    (主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守等)
  4. その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。
    (主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識等)

第9 その他

1 募集要項の配布

(1)配布期間

令和3年7月1日(木曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで

(2)配布場所

  • 群馬県農政部畜産課企画経営係 前橋市大手町一丁目1番1号(県庁18階南側フロア)
  • 群馬県ホームページ

(3)配布時間

  • 群馬県農政部畜産課では配布期間内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時15分まで
  • 群馬県ホームページでは配布期間内の終日

※サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなることがあります。閲覧・ダウンロードができない場合は、問い合わせ先へ連絡してください。

2 申請に関する説明会及び現地説明会

 申請に関する説明会及び現地説明会を次のとおり開催しますので、参加を希望される場合は、説明会参加申込書により申し込んでください。申請するには、説明会に出席しなければなりません。

  1. 日時:令和3年7月28日午後2時から
  2. 場所:群馬県馬事公苑
  3. 申込期限:令和3年7月21日まで
  4. その他:申請書受付締切日までの間は、現地説明会以外の日においても事前に問い合わせに連絡の上、随時施設の 見学が可能です。ただし、現地での説明はできない場合があります。

3 申請に関する質問

 申請に関する質問は、原則として、質問票により行ってください。質問票は、問い合わせ先までお送りください(メール可。令和3年7月21日まで)。回答は、原則として、群馬県ホームページに掲載します。

第10 申請書等の提出先、募集要項の配布場所及び問い合わせ先

群馬県 農政部 畜産課 企画経営係
前橋市大手町一丁目1番1号
電話番号 027-226-3103
ファックス番号 027-223-3095
電子メール chikusanka@pref.gunma.lg.jp

第11 募集要項等

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